よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



組織的 な犯罪 の処罰 及び 犯罪収 益の規 制等に 関する 法律( 平成十 一年 法律第 百三十 六号) (抄)

この法 律にお いて 「団体」 とは 、共同 の目的 を有す る多数 人の 継続的 結合体 であっ て、そ の目的 又は意 思を 実現す る行為 の全部 又は一 部が

(定義 )
第 二条

組織( 指揮命 令に 基づき 、あら かじめ 定めら れた任 務の分 担に 従って 構成員 が一体 として 行動 する人の 結合 体をい う。以 下同じ 。)に より 反復し
(略 )

て行 われ るもの をいう 。
2~7

次の 各号に 掲げる 罪に当 たる行 為で、 テロ リズム 集団そ の他の 組織的 犯罪 集団(団 体の うち、 その結 合関係 の基礎 とし ての共同 の目 的

( テロ リズム集 団そ の他の 組織的 犯罪集 団によ る実 行準備行 為を 伴う重 大犯罪 遂行の 計画)
第六条 の二

が 別表第 三に掲 げる罪 を実行 する ことにあ るも のをい う。次 項にお いて同 じ。 )の団 体の活 動とし て、当 該行為 を実行 する ための 組織に より行 わ

れるも のの遂 行を二 人以 上で計画 した 者は、 その計 画をし た者の いず れかに よりそ の計画 に基づ き資金 又は物 品の 手配、 関係場 所の下 見そ の他の

計画 をした 犯罪 を実行す るた めの準 備行為 が行わ れたと きは 、当該各 号に 定める 刑に 処する。 ただし 、実 行に着 手する 前に自 首し た者は、 その 刑

(略)

( 略)

を 減軽 し、又は 免除 する。
一・二
2 ~4

(犯 罪収益 等隠 匿)又 は第十一 条( 犯罪収 益等収 受)の 罪

ほう

第 三 条 (組 織 的 な 殺人 等 ) 、 第九 条 第 一項 か ら 第三 項 ま で( 不 法 収 益等 に よ る法 人 等 の事 業 経 営の 支 配 を 目的 と す る 行為 ) 、 第十 条 第 一項

別表 第三 (第六条 の二 関係)



刑法第 七十七 条第一 項(内 乱)の 罪( 同項第 三号に 係る部 分を除 く。 )又は同 法第 七十九 条(内 乱等幇 助)の 罪( 同項の罪 (同 項第三 号に



刑法第 百六 条(騒 乱)の 罪(同 条第 三号に係 る部分 を除 く。)

刑 法第八 十一条 (外 患誘致 )又は 第八十 二条( 外患援 助)の 罪





刑 法第百 八条( 現住建 造物 等放火) 、第 百九条 第一項 (非現 住建造 物等 放火) 若しく は第百 十条第 一項( 建造物 等以 外放火 )の罪 又は同 法

係 る部分 に限る 。) 及び同法 第七 十七条 第二項 の罪に 係るも のを 除く。 )



- 46 -