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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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五十 三
公海 に 関 する 条 約 の 実施 に 伴 う 海底 電 線 等 の損 壊 行 為の 処 罰 に関 す る 法律 ( 昭 和 四十 三 年 法律 第 百 二号 ) 第 一条 第 一 項 (海 底 電 線 の損
法 人税 法(昭和 四十 年法律 第三十 四号) 第百五 十九 条第一項 又は 第三項 (偽 りにより 法人税 を免 れる行 為等) の罪
る行為 等)又 は第二 百四 十条第 一項( 所得税 の不納 付)の 罪
五十四
五 十五
航空 機の 強取等 の処罰 に関す る法律 (昭和 四十五 年法 律第六 十八号 )第一 条第一 項( 航空機の 強取 等)又 は第四 条(航 空機の 運航 阻害)
著作権 法(昭 和四 十五年 法律第 四十八 号)第 百十九 条第一 項又 は第二 項(著 作権等 の侵害 等) の罪
壊) 又は第 二条第 一項 (海底パ イプ ライン 等の損 壊)の 罪
五十六
五十七
火 炎び んの使用 等の処 罰に 関する 法律( 昭和四 十七 年法律第 十七号 )第 二条第 一項( 火炎び んの 使用) の罪
廃棄 物の処 理及び 清掃に 関する 法律 (昭和 四十五 年法律 第百三 十七 号)第二 十五 条第一 項(無 許可廃 棄物 処理業 等)の罪
の罪
五十 八
熱供給 事業 法(昭 和四十 七年法 律第八 十八 号)第三 十四 条第一 項(熱 供給施 設の損 壊等 )の罪
航空 の危険 を生じ させる 行為等 の処 罰に関す る法 律(昭 和四十 九年法 律第八 十七 号)第 一条( 航空危 険)、 第二条 第一項 (航 行中の 航空機
五 十九
六十
六十一
細 菌兵 器(生物 兵器 )及び 毒素兵 器の開 発、生 産及 び貯蔵の 禁止 並びに 廃棄 に関する 条約等 の実 施に関 する法 律(昭 和五 十七年法 律第 六
人質 による 強要 行為等の 処罰 に関す る法律 第一条 第一項 若し くは第 二項( 人質に よる強 要等) 又は第 二条 (加重 人質強 要)の 罪
を 墜落さ せる行 為等) 、第三 条第 一項( 業務中 の航空 機の破 壊等) 又は第 四条 (業務 中の航 空機内 への爆 発物 等の持込 み) の罪
六十 二
十 一号 )第九 条第一 項(生 物兵 器等の使 用) 若しく は第二 項(生 物剤等 の発 散)又 は第十 条第一 項(生 物兵器 等の製 造) 若しく は第二 項(生 物
六十 七
六十六
六十 五
六十四
六 十三
日本国 との 平和条 約に基 づき日 本の国 籍を 離脱した 者等 の出入 国管理 に関す る特例 法第 二十六 条第一 項から 第三項 まで( 特別永 住者 証明
消 費税 法(昭和 六十三 年法 律第百 八号) 第六十 四条 第一項又 は第 五項( 偽りに より消 費税を 免れ る行為 等)の 罪
流通 食品へ の毒物 の混入 等の防 止等 に関す る特別 措置法 (昭 和六十 二年法律 第百 三号) 第九条 第一項 (流 通食品 への毒物 の混 入等) の罪
預託等 取引に 関する 法律( 昭和六 十一年 法律 第六十 二号) 第三十 二条( 勧誘 等の禁止 等) の罪
労働 者派 遣事業 の適正 な運営 の確保 及び派 遣労働 者の 保護等 に関す る法律 第五十 八条 (有害業 務目 的の労 働者派 遣)の 罪
貸金業 法(昭 和五 十八年 法律第 三十二 号)第 四十七 条(無 登録 営業等 )の罪
兵器 等の所 持等) の罪
六 十八
絶滅の おそれ のあ る野生動 植物 の種の 保存に 関する 法律( 平成 四年法 律第七 十五号 )第 五十七条 の二( 国内 希少野 生動植 物種等 の生 きてい
麻薬特 例法第 六条第 一項 (薬物犯 罪収 益等隠 匿)又 は第七 条(薬 物犯 罪収益 等収受 )の罪
書の 偽造等 )又は 第二十 七条( 偽造特 別永 住者証 明書等 の所持 )の罪
六 十九
七十
不正競 争防 止法第 二十一 条第一 項か ら第三 項まで( 営業 秘密の 不正 取得等) の罪
る個 体の捕 獲等 )の罪
七十一
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公海 に 関 する 条 約 の 実施 に 伴 う 海底 電 線 等 の損 壊 行 為の 処 罰 に関 す る 法律 ( 昭 和 四十 三 年 法律 第 百 二号 ) 第 一条 第 一 項 (海 底 電 線 の損
法 人税 法(昭和 四十 年法律 第三十 四号) 第百五 十九 条第一項 又は 第三項 (偽 りにより 法人税 を免 れる行 為等) の罪
る行為 等)又 は第二 百四 十条第 一項( 所得税 の不納 付)の 罪
五十四
五 十五
航空 機の 強取等 の処罰 に関す る法律 (昭和 四十五 年法 律第六 十八号 )第一 条第一 項( 航空機の 強取 等)又 は第四 条(航 空機の 運航 阻害)
著作権 法(昭 和四 十五年 法律第 四十八 号)第 百十九 条第一 項又 は第二 項(著 作権等 の侵害 等) の罪
壊) 又は第 二条第 一項 (海底パ イプ ライン 等の損 壊)の 罪
五十六
五十七
火 炎び んの使用 等の処 罰に 関する 法律( 昭和四 十七 年法律第 十七号 )第 二条第 一項( 火炎び んの 使用) の罪
廃棄 物の処 理及び 清掃に 関する 法律 (昭和 四十五 年法律 第百三 十七 号)第二 十五 条第一 項(無 許可廃 棄物 処理業 等)の罪
の罪
五十 八
熱供給 事業 法(昭 和四十 七年法 律第八 十八 号)第三 十四 条第一 項(熱 供給施 設の損 壊等 )の罪
航空 の危険 を生じ させる 行為等 の処 罰に関す る法 律(昭 和四十 九年法 律第八 十七 号)第 一条( 航空危 険)、 第二条 第一項 (航 行中の 航空機
五 十九
六十
六十一
細 菌兵 器(生物 兵器 )及び 毒素兵 器の開 発、生 産及 び貯蔵の 禁止 並びに 廃棄 に関する 条約等 の実 施に関 する法 律(昭 和五 十七年法 律第 六
人質 による 強要 行為等の 処罰 に関す る法律 第一条 第一項 若し くは第 二項( 人質に よる強 要等) 又は第 二条 (加重 人質強 要)の 罪
を 墜落さ せる行 為等) 、第三 条第 一項( 業務中 の航空 機の破 壊等) 又は第 四条 (業務 中の航 空機内 への爆 発物 等の持込 み) の罪
六十 二
十 一号 )第九 条第一 項(生 物兵 器等の使 用) 若しく は第二 項(生 物剤等 の発 散)又 は第十 条第一 項(生 物兵器 等の製 造) 若しく は第二 項(生 物
六十 七
六十六
六十 五
六十四
六 十三
日本国 との 平和条 約に基 づき日 本の国 籍を 離脱した 者等 の出入 国管理 に関す る特例 法第 二十六 条第一 項から 第三項 まで( 特別永 住者 証明
消 費税 法(昭和 六十三 年法 律第百 八号) 第六十 四条 第一項又 は第 五項( 偽りに より消 費税を 免れ る行為 等)の 罪
流通 食品へ の毒物 の混入 等の防 止等 に関す る特別 措置法 (昭 和六十 二年法律 第百 三号) 第九条 第一項 (流 通食品 への毒物 の混 入等) の罪
預託等 取引に 関する 法律( 昭和六 十一年 法律 第六十 二号) 第三十 二条( 勧誘 等の禁止 等) の罪
労働 者派 遣事業 の適正 な運営 の確保 及び派 遣労働 者の 保護等 に関す る法律 第五十 八条 (有害業 務目 的の労 働者派 遣)の 罪
貸金業 法(昭 和五 十八年 法律第 三十二 号)第 四十七 条(無 登録 営業等 )の罪
兵器 等の所 持等) の罪
六 十八
絶滅の おそれ のあ る野生動 植物 の種の 保存に 関する 法律( 平成 四年法 律第七 十五号 )第 五十七条 の二( 国内 希少野 生動植 物種等 の生 きてい
麻薬特 例法第 六条第 一項 (薬物犯 罪収 益等隠 匿)又 は第七 条(薬 物犯 罪収益 等収受 )の罪
書の 偽造等 )又は 第二十 七条( 偽造特 別永 住者証 明書等 の所持 )の罪
六 十九
七十
不正競 争防 止法第 二十一 条第一 項か ら第三 項まで( 営業 秘密の 不正 取得等) の罪
る個 体の捕 獲等 )の罪
七十一
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