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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(事故 及び廃 棄の届 出)
(略 )

(略 )



都 道府 県知事 は、第 一項の 届出 を受けた ときは 、速 やかに 厚生労 働大臣 に報 告しな ければ ならな い。

第三 十五条

(免許 が失効 した 場合等 の措置 )

麻薬 営業 者、麻 薬診療 施設の 開設者 又は 麻薬研究 施設 の設置 者は、 麻薬営 業者の 免許 が効力 を失い 、又は 麻薬診 療施設 若しく は麻 薬研

第一 項及 び前項 の規定 は、麻 薬営業 者、 麻薬診療 施設 の開設 者若し くは麻 薬研究 施設 の設置 者が死 亡し、 又は 法人たる これら の者 が解散 した場

の品 名及 び数量 、譲渡 の年月 日並び に譲受 人の氏 名又 は名称 及び住 所を届 け出な けれ ばならな い。

前 項の期 間内 に麻薬を 譲り 渡した 者は、 譲渡の 日から 十五 日以内に 、第 一項に 規定す る区分 に従い 厚生 労働大 臣又は 都道府 県知事 に、そ の麻薬

同 期間に 限り、 第十二 条第 一項及 び第二 十八条 第一項 の規定 を適用 しな い。

けにつ いて は、第 十二条 第一項 、第 二十四 条第一 項及び 第二十 六条第 三項の 規定 を適用 せず、 また、 これら の者 の前項の 麻薬 の所持 につい ては、

の 都道 府県の区 域内 にある 麻薬営 業者、 麻薬 診療施 設の開設 者又 は麻薬 研究 施設の設 置者 に譲り 渡す場 合に限 る。) に限 り、その 譲渡 し及び 譲受

場合 (麻薬 卸売 業者、麻 薬小 売業者 、麻薬 診療施 設の開 設者 又は麻薬 研究 施設の 設置 者にあつ ては、 当該 失効し た免許 に係る 麻薬 業務所の 所在 地

診療施 設の開 設者又 は麻 薬研究施 設の 設置者 (同項 の麻薬 がジア セチ ルモル ヒネ等 である 場合に は、麻 薬研究 施設 の設置 者に限 る。) に譲 り渡す

前項 の規定 により 届け出 なけれ ばなら ない 者につ いては 、これ らの者 が届 出事由の 生じ た日か ら五十 日以内 に、同 項の 麻薬を麻 薬営 業者、 麻薬

する麻 薬の 品名及 び数量 を届け 出なけ れば ならない 。

あ つて は厚生労 働大 臣に、 麻薬卸 売業者 、麻薬 小売 業者、麻 薬診 療施設 の開設 者又は 麻薬研 究施 設の設 置者に あつて は都道 府県知 事に、 現に 所有

なつ たとき を除 く。)は 、十五 日以 内に、 麻薬輸 入業者 、麻 薬輸出業 者、麻 薬製 造業者 、麻薬 製剤業 者、 家庭麻 薬製造 業者又 は麻薬 元卸売 業者に

究施設 が麻薬 診療施 設若し くは麻 薬研究 施設 でなく なつた とき( 麻薬営 業者 の免許が 効力 を失つ た場合 におい て、 引き続 きその者 が麻 薬営業 者と

第三 十六 条






合に 、その 相続 人若しく は相続 人に 代つて 相続財 産を管 理す る者又は 清算 人、破 産管財 人若し くは合 併後 存続し 、若し くは合 併によ り設立 された

法 人の 代表者に 準用 し、第 二項の 規定は 、これ らの 者が麻薬 を譲 り渡す 場合の 譲渡及 び譲受 並び にこれ らの者 の麻薬 の所持 につい て、準 用す る。
( 帳簿)

麻薬営 業者( 麻薬小 売業 者を除 く。) は、麻 薬業務 所に帳 簿を備 え、 これに 次に掲 げる事 項を記 載し なければ なら ない。

輸入し 、輸 出し、製 造し 、製剤 し、小 分けし 、譲り 渡し 、譲り受 け、 麻薬若 しく は家庭麻 薬の 製造若 しくは 麻薬の 製剤の ため に使用し 、又 は

第三十 七条


廃棄し た麻薬 の品名 及び数 量並 びにその 年月 日

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