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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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麻 薬研究 施設の 設置者 は、前 項の 規定に より帳 簿の引 渡を受 けたと きは、 最終 の記載 (あへ ん法第 三十九 条第 二項の規 定に よる記 載を含 む。)
の日 から二 年間 、これを 保存 しなけ ればな らない 。
麻薬 施 用 者 は、 麻 薬 を 施用 し 、 又は 施 用 のた め 交 付し た と き は、 医 師 法第 二 十 四条 若 し くは 歯 科 医 師法 ( 昭 和 二十 三 年 法律 第 二 百二
(施用 に関 する記 録)
第四十一条
号)第 二十三 条に 規定す る診療 録又は 獣医師 法(昭 和二十 四年 法律第 百八十 六号) 第二十 一条 に規定す る診 療簿に 、患者 の氏名 及び住 所( 患畜に
あつ ては 、その 種類並 びにそ の所有 者又は 管理者 の氏 名又は 名称及 び住所 )、病 名、 主要症状 、施 用し、 又は施 用のた め交付 した 麻薬の品 名及 び
数量並 びに施 用又は 交付の 年月日 を記載 しな ければ ならな い。
( 麻薬 輸入業者 の届 出)
二
一
その期 間中 に譲り渡 した 麻薬の 品名及 び数量 、容器 の容 量及び数 並び に譲渡 しの 年月日
そ の期間 中に輸 入し た麻薬の 品名 及び数 量、容 器の容 量及び 数並 びに輸 入の年 月日
期初 に所有 した麻 薬の品 名及 び数量並 びに 容器一 個当た りの麻 薬の量 (以 下「容 器の容 量」と いう。 )及び その容 器の 数
麻薬 輸入業 者は、 半期ご とに、 その期 間の 満了後 十五日 以内に 、次に 掲げ る事項を 厚生 労働大 臣に届 け出な ければ なら ない。
三
期 末に所有 した 麻薬の 品名及 び数量 並び に容器 の容量及 び数
第四十 二条
四
( 麻薬輸 出業者 の届出 )
二
一
その期 間中 に譲り受 けた麻 薬の 品名及 び数量 、容器 の容 量及び数 並び に譲受 けの年 月日
そ の期間 中に輸 出した 麻薬の 品名及 び数 量、容 器の容 量及び 数並 びに輸 出の年月 日
期初 に所有 した麻 薬の品 名及び 数量並 びに容 器の 容量及 び数
麻薬 輸出業者 は、 半期ご とに、 その期 間の満 了後 十五日以 内に 、次に 掲げる 事項を 厚生労 働大 臣に届 け出な ければ ならな い。
三
期 末に所有 した 麻薬の 品名及 び数量 並びに 容器 の容量及 び数
第四十 三条
四
麻薬製 造業者 、麻薬 製剤 業者又 は家庭 麻薬製 造業者 は、半 期ごと に、 その期 間の満 了後十 五日以 内に 、次に掲 げる 事項を 厚生労 働大臣
( 麻薬製 造業者 、麻薬 製剤業 者及 び家庭麻 薬製 造業者 の届出 )
第四十 四条
期 初に所有 した 麻薬の 品名及 び数量 並び に容器 の容量及 び数
に届 け出な けれ ばならな い。
一
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麻 薬研究 施設の 設置者 は、前 項の 規定に より帳 簿の引 渡を受 けたと きは、 最終 の記載 (あへ ん法第 三十九 条第 二項の規 定に よる記 載を含 む。)
の日 から二 年間 、これを 保存 しなけ ればな らない 。
麻薬 施 用 者 は、 麻 薬 を 施用 し 、 又は 施 用 のた め 交 付し た と き は、 医 師 法第 二 十 四条 若 し くは 歯 科 医 師法 ( 昭 和 二十 三 年 法律 第 二 百二
(施用 に関 する記 録)
第四十一条
号)第 二十三 条に 規定す る診療 録又は 獣医師 法(昭 和二十 四年 法律第 百八十 六号) 第二十 一条 に規定す る診 療簿に 、患者 の氏名 及び住 所( 患畜に
あつ ては 、その 種類並 びにそ の所有 者又は 管理者 の氏 名又は 名称及 び住所 )、病 名、 主要症状 、施 用し、 又は施 用のた め交付 した 麻薬の品 名及 び
数量並 びに施 用又は 交付の 年月日 を記載 しな ければ ならな い。
( 麻薬 輸入業者 の届 出)
二
一
その期 間中 に譲り渡 した 麻薬の 品名及 び数量 、容器 の容 量及び数 並び に譲渡 しの 年月日
そ の期間 中に輸 入し た麻薬の 品名 及び数 量、容 器の容 量及び 数並 びに輸 入の年 月日
期初 に所有 した麻 薬の品 名及 び数量並 びに 容器一 個当た りの麻 薬の量 (以 下「容 器の容 量」と いう。 )及び その容 器の 数
麻薬 輸入業 者は、 半期ご とに、 その期 間の 満了後 十五日 以内に 、次に 掲げ る事項を 厚生 労働大 臣に届 け出な ければ なら ない。
三
期 末に所有 した 麻薬の 品名及 び数量 並び に容器 の容量及 び数
第四十 二条
四
( 麻薬輸 出業者 の届出 )
二
一
その期 間中 に譲り受 けた麻 薬の 品名及 び数量 、容器 の容 量及び数 並び に譲受 けの年 月日
そ の期間 中に輸 出した 麻薬の 品名及 び数 量、容 器の容 量及び 数並 びに輸 出の年月 日
期初 に所有 した麻 薬の品 名及び 数量並 びに容 器の 容量及 び数
麻薬 輸出業者 は、 半期ご とに、 その期 間の満 了後 十五日以 内に 、次に 掲げる 事項を 厚生労 働大 臣に届 け出な ければ ならな い。
三
期 末に所有 した 麻薬の 品名及 び数量 並びに 容器 の容量及 び数
第四十 三条
四
麻薬製 造業者 、麻薬 製剤 業者又 は家庭 麻薬製 造業者 は、半 期ごと に、 その期 間の満 了後十 五日以 内に 、次に掲 げる 事項を 厚生労 働大臣
( 麻薬製 造業者 、麻薬 製剤業 者及 び家庭麻 薬製 造業者 の届出 )
第四十 四条
期 初に所有 した 麻薬の 品名及 び数量 並び に容器 の容量及 び数
に届 け出な けれ ばならな い。
一
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