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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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(定 義)
(略)
一
麻 薬及び 向精 神薬取 締法第 六十四 条、第 六十四 条の二 、第 六十五 条、第 六十六 条、第 六十 六条の三 、第 六十六 条の四 、第六 十八条 の二 又は第
第五 条、第 八条又 は第 九条の 罪
四
三
覚 醒剤取締 法第 四十一 条、第 四十一 条の二 又は 第四十一 条の 十一の 罪
あへん 法第 五十一条 、第五 十二 条又は 第五十 四条の 三の 罪
( 略)
( 略)
こ の法 律にお いて「 薬物犯 罪収 益等」と は、 薬物犯 罪収益 、薬物 犯罪収 益に 由来す る財産 又はこ れらの 財産と これら の財 産以外 の財産 とが混 和
財 産の 対価とし て得 た財産 その他 薬物犯 罪収 益の保 有又は処 分に 基づき 得た 財産をい う。
この法 律にお いて「 薬物 犯罪収 益に由 来する 財産」 とは、 薬物犯 罪収 益の果 実とし て得た 財産、 薬物 犯罪収益 の対 価とし て得た 財産、 これ らの
げる罪 に係る 資金を いう 。
この 法律に おいて 「薬物 犯罪収 益」と は、 薬物犯 罪の犯 罪行為 により 得た 財産若し くは 当該犯 罪行為 の報酬 として 得た 財産又は 前項 第七号 に掲
六・七
五
六十 九条 の五の 罪
二
こ の法 律にお いて「 薬物犯 罪」 とは、次 に掲げ る罪 をいう 。
第 二条
2
3
4
5
し た財産 をいう 。
次に 掲げる 行為を 業とし た者( これ らの行為 と第 八条の 罪に当 たる行 為を併 せて するこ とを業 とした 者を 含む。) は、無 期又 は五年 以上の
(業 とし て行う 不法輸 入等)
第五条
懲役 及び一 千万 円以下の 罰金に 処す る。
麻 薬及び向 精神 薬取締 法第六 十四条 、第六 十四 条の二( 所持 に係る 部分を 除く。 )、第 六十 五条、 第六十 六条( 所持に 係る部 分を除 く。 )、
二
あ へん法 第五十 一条 又は第五 十二 条(所 持に係 る部分 を除く 。) の罪に 当たる 行為を する こと。
(略 )
一
三
覚醒剤 取締 法第四十 一条 又は第 四十一 条の二 (所持 に係 る部分を 除く 。)の 罪に 当たる行 為を するこ と。
第六 十六条 の三又 は第六 十六条 の四( 所持 に係る 部分を 除く。 )の罪 に当 たる行為 をす ること 。
四
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(略)
一
麻 薬及び 向精 神薬取 締法第 六十四 条、第 六十四 条の二 、第 六十五 条、第 六十六 条、第 六十 六条の三 、第 六十六 条の四 、第六 十八条 の二 又は第
第五 条、第 八条又 は第 九条の 罪
四
三
覚 醒剤取締 法第 四十一 条、第 四十一 条の二 又は 第四十一 条の 十一の 罪
あへん 法第 五十一条 、第五 十二 条又は 第五十 四条の 三の 罪
( 略)
( 略)
こ の法 律にお いて「 薬物犯 罪収 益等」と は、 薬物犯 罪収益 、薬物 犯罪収 益に 由来す る財産 又はこ れらの 財産と これら の財 産以外 の財産 とが混 和
財 産の 対価とし て得 た財産 その他 薬物犯 罪収 益の保 有又は処 分に 基づき 得た 財産をい う。
この法 律にお いて「 薬物 犯罪収 益に由 来する 財産」 とは、 薬物犯 罪収 益の果 実とし て得た 財産、 薬物 犯罪収益 の対 価とし て得た 財産、 これ らの
げる罪 に係る 資金を いう 。
この 法律に おいて 「薬物 犯罪収 益」と は、 薬物犯 罪の犯 罪行為 により 得た 財産若し くは 当該犯 罪行為 の報酬 として 得た 財産又は 前項 第七号 に掲
六・七
五
六十 九条 の五の 罪
二
こ の法 律にお いて「 薬物犯 罪」 とは、次 に掲げ る罪 をいう 。
第 二条
2
3
4
5
し た財産 をいう 。
次に 掲げる 行為を 業とし た者( これ らの行為 と第 八条の 罪に当 たる行 為を併 せて するこ とを業 とした 者を 含む。) は、無 期又 は五年 以上の
(業 とし て行う 不法輸 入等)
第五条
懲役 及び一 千万 円以下の 罰金に 処す る。
麻 薬及び向 精神 薬取締 法第六 十四条 、第六 十四 条の二( 所持 に係る 部分を 除く。 )、第 六十 五条、 第六十 六条( 所持に 係る部 分を除 く。 )、
二
あ へん法 第五十 一条 又は第五 十二 条(所 持に係 る部分 を除く 。) の罪に 当たる 行為を する こと。
(略 )
一
三
覚醒剤 取締 法第四十 一条 又は第 四十一 条の二 (所持 に係 る部分を 除く 。)の 罪に 当たる行 為を するこ と。
第六 十六条 の三又 は第六 十六条 の四( 所持 に係る 部分を 除く。 )の罪 に当 たる行為 をす ること 。
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