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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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三
二
その期 間中 に製造し 、製 剤し、 若しく は小分 けした 麻薬 又は製造 した 家庭麻 薬の 品名及び 数量並 びに 製造し 、製剤 し、又 は小 分けした 麻薬の
そ の期間 中に麻 薬の 製造若し くは 製剤又 は家庭 麻薬の 製造の ため に使用 した麻 薬の品 名及び 数量
五
四
そ の他厚 生労 働省令 で定め る事項
期末 に所有 した麻 薬の 品名及 び数量 並びに 容器の 容量及 び数
そ の期 間中に 譲り渡 し、又 は譲 り受け た麻薬の 品名 及び数 量、容 器の容 量及 び数並 びに譲 渡し又 は譲受 けの 年月日
容 器の 容量及 び数
六
(麻薬 元卸売 業者の 届出)
一
そ の期 間中に 譲り渡 し、又 は譲り 受け た麻薬の 品名 及び数 量並び に容器 の容量 及び 数
期 初に所有 した 麻薬の 品名及 び数量 並びに 容器 の容量及 び数
麻薬 元卸売 業者は 、半 期ごとに 、そ の期間 の満了 後十五 日以内 に、 次に掲 げる事 項を厚 生労 働大臣に 届け 出なけ ればな らない 。
二
期末 に所有 した麻 薬の品 名及 び数量並 びに 容器の 容量及 び数
第四 十五条
三
(麻 薬卸売 業者 の届出)
麻 薬卸 売業者 は、半 期ごと に、 その期間 の満了 後十 五日以 内に、 前条各 号に 掲げる 事項を都 道府 県知事 に届け 出なけ れば ならな い。
都 道府 県知事 は、前 項の届 出を 取りまと め、 その期 間の満 了後五 十日以 内に 、厚生 労働大 臣に報 告しな ければ ならな い。
第 四十六 条
2
(麻薬 小売業 者の 届出)
一
前年の 十月 一日から その年 の九 月三十 日まで の間に 譲り 渡し、又 は譲 り受け た麻薬 の品名 及び数 量
前 年の十 月一日 に所有 した麻 薬の品 名及 び数量
麻薬 小売 業者は 、毎年 十一月 三十日 まで に、左に 掲げ る事項 を都道 府県知 事に届 け出 なけれ ばなら ない。
二
そ の年の九 月三 十日に 所有し た麻薬 の品名 及び 数量
第四 十七 条
三
( 麻薬管 理者の 届出)
前年の 十月 一日に当 該麻 薬診療 施設の 開設者 が所有 した 麻薬の品 名及 び数量
麻薬管 理者は 、毎年 十一 月三十 日まで に、左 に掲げ る事項 を都道 府県 知事に 届け出 なけれ ばなら ない 。
一
前 年の十月 一日 からそ の年の 九月三 十日 までの 間に当該 麻薬 診療施 設の 開設者が 譲り 受けた 麻薬及 び同期 間内に 当該 麻薬診療 施設 で施用 し、
第四十 八条
二
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二
その期 間中 に製造し 、製 剤し、 若しく は小分 けした 麻薬 又は製造 した 家庭麻 薬の 品名及び 数量並 びに 製造し 、製剤 し、又 は小 分けした 麻薬の
そ の期間 中に麻 薬の 製造若し くは 製剤又 は家庭 麻薬の 製造の ため に使用 した麻 薬の品 名及び 数量
五
四
そ の他厚 生労 働省令 で定め る事項
期末 に所有 した麻 薬の 品名及 び数量 並びに 容器の 容量及 び数
そ の期 間中に 譲り渡 し、又 は譲 り受け た麻薬の 品名 及び数 量、容 器の容 量及 び数並 びに譲 渡し又 は譲受 けの 年月日
容 器の 容量及 び数
六
(麻薬 元卸売 業者の 届出)
一
そ の期 間中に 譲り渡 し、又 は譲り 受け た麻薬の 品名 及び数 量並び に容器 の容量 及び 数
期 初に所有 した 麻薬の 品名及 び数量 並びに 容器 の容量及 び数
麻薬 元卸売 業者は 、半 期ごとに 、そ の期間 の満了 後十五 日以内 に、 次に掲 げる事 項を厚 生労 働大臣に 届け 出なけ ればな らない 。
二
期末 に所有 した麻 薬の品 名及 び数量並 びに 容器の 容量及 び数
第四 十五条
三
(麻 薬卸売 業者 の届出)
麻 薬卸 売業者 は、半 期ごと に、 その期間 の満了 後十 五日以 内に、 前条各 号に 掲げる 事項を都 道府 県知事 に届け 出なけ れば ならな い。
都 道府 県知事 は、前 項の届 出を 取りまと め、 その期 間の満 了後五 十日以 内に 、厚生 労働大 臣に報 告しな ければ ならな い。
第 四十六 条
2
(麻薬 小売業 者の 届出)
一
前年の 十月 一日から その年 の九 月三十 日まで の間に 譲り 渡し、又 は譲 り受け た麻薬 の品名 及び数 量
前 年の十 月一日 に所有 した麻 薬の品 名及 び数量
麻薬 小売 業者は 、毎年 十一月 三十日 まで に、左に 掲げ る事項 を都道 府県知 事に届 け出 なけれ ばなら ない。
二
そ の年の九 月三 十日に 所有し た麻薬 の品名 及び 数量
第四 十七 条
三
( 麻薬管 理者の 届出)
前年の 十月 一日に当 該麻 薬診療 施設の 開設者 が所有 した 麻薬の品 名及 び数量
麻薬管 理者は 、毎年 十一 月三十 日まで に、左 に掲げ る事項 を都道 府県 知事に 届け出 なけれ ばなら ない 。
一
前 年の十月 一日 からそ の年の 九月三 十日 までの 間に当該 麻薬 診療施 設の 開設者が 譲り 受けた 麻薬及 び同期 間内に 当該 麻薬診療 施設 で施用 し、
第四十 八条
二
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