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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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前 二項の 未遂罪 は、罰 する。
則
こ の法律 は、 公布の日 から 、これ を施行 する。
附
第 二十八 条
厚 生省 令第 一号)
昭 和二十 年勅 令第五百 四十 二号ポ ツダム 宣言の 受諾に 伴い 発する 命令に 関する 件に 基く大麻 取締 規則( 昭和二 十二年農
林
麻薬 及び向 精神薬 取締 法(昭和 二十八 年法 律第十 四号) (抄)
は、 これを 廃止 する。
第 二十九 条
○
この 法律は 、麻薬 及び向 精神薬 の輸 入、輸出 、製 造、製 剤、譲 渡し等 につい て必 要な取 締りを 行うと ともに 、麻薬 中毒者 につ いて必 要な医
(目 的)
第一条
療を 行う等 の措置 を講ず ること 等に より、 麻薬及 び向精 神薬の 濫用に よる保 健衛 生上の 危害を 防止し 、もつ て公 共の福祉 の増 進を図 ること を目的
と する。
( 用語の 定義)
五
四
三
二
一
向精 神薬
( 略)
麻薬 原料植 物
け しが ら
あ へん
(略)
この 法律に おいて 次の各 号に 掲げる 用語の 意義は 、それ ぞれ当 該各号 に定 めると ころに よる。
六
麻 薬向精 神薬原 料
第二条
七
麻薬取 扱者
麻薬輸 入業者 、麻 薬輸出 業者、 麻薬製 造業者 、麻薬 製剤業 者、 家庭麻 薬製造 業者、 麻薬 元卸売 業者、麻 薬卸 売業者 、麻薬 小売業
別 表第四 に掲げ る物 をいう 。
別表第 三に掲 げる物 をいう 。
別 表第 二に掲 げる植物 をい う。
あ へん法 に規定 するけ しが らをいう 。
あ へん 法(昭 和二十 九年法 律第七 十一 号)に規 定す るあへ んを いう。
八
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前 二項の 未遂罪 は、罰 する。
則
こ の法律 は、 公布の日 から 、これ を施行 する。
附
第 二十八 条
厚 生省 令第 一号)
昭 和二十 年勅 令第五百 四十 二号ポ ツダム 宣言の 受諾に 伴い 発する 命令に 関する 件に 基く大麻 取締 規則( 昭和二 十二年農
林
麻薬 及び向 精神薬 取締 法(昭和 二十八 年法 律第十 四号) (抄)
は、 これを 廃止 する。
第 二十九 条
○
この 法律は 、麻薬 及び向 精神薬 の輸 入、輸出 、製 造、製 剤、譲 渡し等 につい て必 要な取 締りを 行うと ともに 、麻薬 中毒者 につ いて必 要な医
(目 的)
第一条
療を 行う等 の措置 を講ず ること 等に より、 麻薬及 び向精 神薬の 濫用に よる保 健衛 生上の 危害を 防止し 、もつ て公 共の福祉 の増 進を図 ること を目的
と する。
( 用語の 定義)
五
四
三
二
一
向精 神薬
( 略)
麻薬 原料植 物
け しが ら
あ へん
(略)
この 法律に おいて 次の各 号に 掲げる 用語の 意義は 、それ ぞれ当 該各号 に定 めると ころに よる。
六
麻 薬向精 神薬原 料
第二条
七
麻薬取 扱者
麻薬輸 入業者 、麻 薬輸出 業者、 麻薬製 造業者 、麻薬 製剤業 者、 家庭麻 薬製造 業者、 麻薬 元卸売 業者、麻 薬卸 売業者 、麻薬 小売業
別 表第四 に掲げ る物 をいう 。
別表第 三に掲 げる物 をいう 。
別 表第 二に掲 げる植物 をい う。
あ へん法 に規定 するけ しが らをいう 。
あ へん 法(昭 和二十 九年法 律第七 十一 号)に規 定す るあへ んを いう。
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