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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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(許 可の制 限)
五
四
三
二
一
けし栽 培者 として必 要な経 営的 又は技 術的能 力を有 しな いと認め られる 者
学 術研究 のため 栽培し ようと する場 合を 除き、 申請に 係る栽 培面積 が著 しく狭い 者
けし の栽培 上又は 取締り 上不適 当と認 める場 所に 栽培し ようと する者
( 略)
第四 十二条 の規定 によ り許可 を取り 消され 、取消 の日か ら三年 を経 過して いない 者
心 身の 障害に よりこ の法律 の規 定に基 づき適正 にけ しの栽 培の業 務を行 うこ とがで きない 者とし て厚生 労働 省令で定 める もの
次の 各号 のいず れかに 該当す る者に は、第 十二条 第一 項又は 第二項 の許可 を与 えない ことがで きる 。
六
法 人又は団 体で あつて 、その 業務を 行う役 員の うちに前 条各 号のい ずれか 又は第 一号か ら第 三号ま でに該 当する 者があ るもの
医 薬品、 医療機 器等の 品質、 有効 性及び 安全性 の確保 等に関 する法 律(昭 和三 十五年 法律第 百四十 五号) (抄 )
七
第 十四条
○
( 定義 )
日本 薬局方 に収め られ ている 物
こ の法律 で「医 薬品」 とは 、次に掲 げる 物をい う。
一
次の イから ハまで に掲げ る目 的のため に使 用され る物( これら の使用 目的 のほか に、併 せて前 項第二 号又は 第三号 に規 定する 目的の ために 使
こ の法 律で「 医薬部 外品」 とは、 次に掲 げる物 であ つて人 体に対 する作 用が緩 和な ものをい う。
医 療等 製品を 除く。 )
人又は 動物 の身体の 構造又 は機 能に影 響を及 ぼすこ とが 目的とさ れて いる物 であつ て、機 械器具 等で ないも の(医 薬部外 品、化 粧品及 び再生
びこれ を記録 した記 録媒体 をい う。以下 同じ 。)で ないも の(医 薬部 外品及 び再生 医療等 製品を 除く 。)
生用 品並 びにプ ログラ ム(電 子計算 機に 対する指 令で あつて 、一の 結果を 得るこ とが できる ように 組み合 わさ れたもの をいう 。以 下同じ 。)及
人 又は動 物の 疾病の 診断、 治療又 は予防 に使用 される こと が目的 とされ ている 物であ つて 、機械器 具等 (機械 器具、 歯科材 料、医 療用 品、衛
三
二
第二条
2
一
イ
あ せも、 ただれ 等の防 止
吐きけ その 他の不 快感又 は口臭 若し くは体臭 の防止
用され る物を 除く。 )で あつて 機械器 具等で ないも の
ロ
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五
四
三
二
一
けし栽 培者 として必 要な経 営的 又は技 術的能 力を有 しな いと認め られる 者
学 術研究 のため 栽培し ようと する場 合を 除き、 申請に 係る栽 培面積 が著 しく狭い 者
けし の栽培 上又は 取締り 上不適 当と認 める場 所に 栽培し ようと する者
( 略)
第四 十二条 の規定 によ り許可 を取り 消され 、取消 の日か ら三年 を経 過して いない 者
心 身の 障害に よりこ の法律 の規 定に基 づき適正 にけ しの栽 培の業 務を行 うこ とがで きない 者とし て厚生 労働 省令で定 める もの
次の 各号 のいず れかに 該当す る者に は、第 十二条 第一 項又は 第二項 の許可 を与 えない ことがで きる 。
六
法 人又は団 体で あつて 、その 業務を 行う役 員の うちに前 条各 号のい ずれか 又は第 一号か ら第 三号ま でに該 当する 者があ るもの
医 薬品、 医療機 器等の 品質、 有効 性及び 安全性 の確保 等に関 する法 律(昭 和三 十五年 法律第 百四十 五号) (抄 )
七
第 十四条
○
( 定義 )
日本 薬局方 に収め られ ている 物
こ の法律 で「医 薬品」 とは 、次に掲 げる 物をい う。
一
次の イから ハまで に掲げ る目 的のため に使 用され る物( これら の使用 目的 のほか に、併 せて前 項第二 号又は 第三号 に規 定する 目的の ために 使
こ の法 律で「 医薬部 外品」 とは、 次に掲 げる物 であ つて人 体に対 する作 用が緩 和な ものをい う。
医 療等 製品を 除く。 )
人又は 動物 の身体の 構造又 は機 能に影 響を及 ぼすこ とが 目的とさ れて いる物 であつ て、機 械器具 等で ないも の(医 薬部外 品、化 粧品及 び再生
びこれ を記録 した記 録媒体 をい う。以下 同じ 。)で ないも の(医 薬部 外品及 び再生 医療等 製品を 除く 。)
生用 品並 びにプ ログラ ム(電 子計算 機に 対する指 令で あつて 、一の 結果を 得るこ とが できる ように 組み合 わさ れたもの をいう 。以 下同じ 。)及
人 又は動 物の 疾病の 診断、 治療又 は予防 に使用 される こと が目的 とされ ている 物であ つて 、機械器 具等 (機械 器具、 歯科材 料、医 療用 品、衛
三
二
第二条
2
一
イ
あ せも、 ただれ 等の防 止
吐きけ その 他の不 快感又 は口臭 若し くは体臭 の防止
用され る物を 除く。 )で あつて 機械器 具等で ないも の
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