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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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七十二
化 学 兵 器 の 禁 止 及び 特 定 物質 の 規 制等 に 関 する 法 律 ( 平成 七 年 法律 第 六 十五 号 ) 第三 十 八 条 第一 項 ( 化 学兵 器 の 使用 ) 若 しく は 第 二項
七十八
七十 七
七十六
七 十五
七十四
七 十三
感 染症 の予防及 び感染 症の 患者に 対する 医療に 関す る法律( 平成十 年法 律第百 十四号 )第六 十七 条第一 項(一 種病原 体等の 発散) 、第六
資産 の流動 化に関 する法 律第三 百十 一条第 六項( 社員等 の権利 等の 行使に関 する 利益の 受供与 等につ いて の威迫 行為)の 罪
種苗法 (平成 十年法 律第八 十三号 )第六 十七 条(育 成者権 等の侵 害)の 罪
スポ ーツ 振興投 票の実 施等に 関する 法律( 平成十 年法 律第六 十三号 )第三 十二条 (無 資格スポ ーツ 振興投 票)の 罪
臓器の 移植に 関す る法律 (平成 九年法 律第百 四号) 第二十 条第 一項( 臓器売 買等) の罪
保 険業法 第三百 三十一 条第 四項( 株主等の 権利 の行使 に関す る利益 の受 供与等 につい ての威 迫行為 )の 罪
サリン 等に よる人 身被害 の防止 に関す る法 律第五条 第一 項(サ リン 等の発散 )又 は第六 条第一 項(サ リン等 の製 造等)の 罪
(毒 性物質 等の 発散) 又は第 三十九 条第一 項から 第三項 まで (化学 兵器の 製造等 )の 罪
七十 九
対 人 地 雷 の 製 造 の 禁止 及 び 所持 の 規 制 等に 関 す る法 律 ( 平成 十 年 法律 第 百 十 六号 ) 第 二 十二 条 第 一項 ( 対 人地 雷 の 製造 ) 又 は 第二 十 三 条
十 八条 第一項 若しく は第二 項(一 種病原 体等の 輸入 )、第 六十九 条第一 項(一 種病 原体等の 所持 等)又 は第七 十条( 二種病 原体 等の輸入 )の 罪
八十
児童 買春、 児童 ポルノに 係る 行為等 の規制 及び処 罰並び に児 童の保 護等に 関する 法律( 平成十 一年法 律第 五十二 号)第 五条第 一項 (児童
( 対人地 雷の所 持)の 罪
八十一
公 衆等脅 迫目的 の犯罪 行為 等のた めの資 金等の 提供等 の処罰 に関す る法 律第二 条第一 項(公 衆等脅 迫目 的の犯罪 行為 等を実 行しよ うとす
民事再 生法 第二百 五十五 条(詐 欺再 生)又 は第二百 五十 六条( 特定 の債権者 に対 する担 保の供 与等) の罪
買春 周旋) 、第 六条第 一項( 児童買 春勧 誘)又は 第七条 第六 項から 第八項 まで( 児童 ポルノ 等の不特 定又 は多数 の者に 対する 提供 等)の 罪
八 十二
八十三
る 者によ る資 金等を提 供さ せる行 為)又 は第三 条第一 項か ら第三項 まで 、第四 条第一 項若し くは第 五条 第一項 若しく は第二 項(公 衆等脅 迫目的
電子署 名等に 係る地 方公共 団体情 報シス テム 機構の 認証業 務に関 する法 律( 平成十四 年法 律第百 五十三 号)第 七十三 条第 一項(不 実の 署
の犯 罪行為等 を実 行しよ うとす る者以 外の者 によ る資金等 の提 供等) の罪
八十 四
八 十六
八十 五
会 社法第 九百六 十三条 から第 九百 六十六条 まで (会社 財産を 危うく する行 為、 虚偽文 書行使 等、預 合い、 株式の 超過発 行) 、第九 百六十
破産法 第二 百六十 五条( 詐欺破 産)又 は第 二百六十 六条 (特定 の債権 者に対 する担 保の 供与等 )の罪
会 社更 生法第二 百六十 六条 (詐欺 更生) 又は第 二百 六十七条 (特 定の債 権者等 に対す る担保 の供 与等) の罪
名用電 子証明 書等を 発行さ せる 行為)の 罪
八十七
放射 線を発 散さ せて人の 生命 等に危 険を生 じさせ る行為 等の 処罰に 関する 法律第 三条 第一項( 放射線 の発 散等) 、第四 条第一 項( 原子核
八 条(株 主等の 権利の 行使に 関す る贈収 賄)又 は第九 百七十 条第四 項(株 主等 の権利 の行使 に関す る利益 の受 供与等に つい ての威 迫行為 )の罪
八十八
分裂 等装置 の製 造)、 第五条 第一項 若し くは第二 項(原 子核 分裂等 装置の 所持等 )、 第六条 第一項 (特定 核燃料 物質の 輸出入 )、 第七条 (放射
性物質 等の使 用の告 知によ る脅 迫)又は 第八 条(特 定核燃 料物質 の窃取 等の 告知に よる強 要)の 罪
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化 学 兵 器 の 禁 止 及び 特 定 物質 の 規 制等 に 関 する 法 律 ( 平成 七 年 法律 第 六 十五 号 ) 第三 十 八 条 第一 項 ( 化 学兵 器 の 使用 ) 若 しく は 第 二項
七十八
七十 七
七十六
七 十五
七十四
七 十三
感 染症 の予防及 び感染 症の 患者に 対する 医療に 関す る法律( 平成十 年法 律第百 十四号 )第六 十七 条第一 項(一 種病原 体等の 発散) 、第六
資産 の流動 化に関 する法 律第三 百十 一条第 六項( 社員等 の権利 等の 行使に関 する 利益の 受供与 等につ いて の威迫 行為)の 罪
種苗法 (平成 十年法 律第八 十三号 )第六 十七 条(育 成者権 等の侵 害)の 罪
スポ ーツ 振興投 票の実 施等に 関する 法律( 平成十 年法 律第六 十三号 )第三 十二条 (無 資格スポ ーツ 振興投 票)の 罪
臓器の 移植に 関す る法律 (平成 九年法 律第百 四号) 第二十 条第 一項( 臓器売 買等) の罪
保 険業法 第三百 三十一 条第 四項( 株主等の 権利 の行使 に関す る利益 の受 供与等 につい ての威 迫行為 )の 罪
サリン 等に よる人 身被害 の防止 に関す る法 律第五条 第一 項(サ リン 等の発散 )又 は第六 条第一 項(サ リン等 の製 造等)の 罪
(毒 性物質 等の 発散) 又は第 三十九 条第一 項から 第三項 まで (化学 兵器の 製造等 )の 罪
七十 九
対 人 地 雷 の 製 造 の 禁止 及 び 所持 の 規 制 等に 関 す る法 律 ( 平成 十 年 法律 第 百 十 六号 ) 第 二 十二 条 第 一項 ( 対 人地 雷 の 製造 ) 又 は 第二 十 三 条
十 八条 第一項 若しく は第二 項(一 種病原 体等の 輸入 )、第 六十九 条第一 項(一 種病 原体等の 所持 等)又 は第七 十条( 二種病 原体 等の輸入 )の 罪
八十
児童 買春、 児童 ポルノに 係る 行為等 の規制 及び処 罰並び に児 童の保 護等に 関する 法律( 平成十 一年法 律第 五十二 号)第 五条第 一項 (児童
( 対人地 雷の所 持)の 罪
八十一
公 衆等脅 迫目的 の犯罪 行為 等のた めの資 金等の 提供等 の処罰 に関す る法 律第二 条第一 項(公 衆等脅 迫目 的の犯罪 行為 等を実 行しよ うとす
民事再 生法 第二百 五十五 条(詐 欺再 生)又 は第二百 五十 六条( 特定 の債権者 に対 する担 保の供 与等) の罪
買春 周旋) 、第 六条第 一項( 児童買 春勧 誘)又は 第七条 第六 項から 第八項 まで( 児童 ポルノ 等の不特 定又 は多数 の者に 対する 提供 等)の 罪
八 十二
八十三
る 者によ る資 金等を提 供さ せる行 為)又 は第三 条第一 項か ら第三項 まで 、第四 条第一 項若し くは第 五条 第一項 若しく は第二 項(公 衆等脅 迫目的
電子署 名等に 係る地 方公共 団体情 報シス テム 機構の 認証業 務に関 する法 律( 平成十四 年法 律第百 五十三 号)第 七十三 条第 一項(不 実の 署
の犯 罪行為等 を実 行しよ うとす る者以 外の者 によ る資金等 の提 供等) の罪
八十 四
八 十六
八十 五
会 社法第 九百六 十三条 から第 九百 六十六条 まで (会社 財産を 危うく する行 為、 虚偽文 書行使 等、預 合い、 株式の 超過発 行) 、第九 百六十
破産法 第二 百六十 五条( 詐欺破 産)又 は第 二百六十 六条 (特定 の債権 者に対 する担 保の 供与等 )の罪
会 社更 生法第二 百六十 六条 (詐欺 更生) 又は第 二百 六十七条 (特 定の債 権者等 に対す る担保 の供 与等) の罪
名用電 子証明 書等を 発行さ せる 行為)の 罪
八十七
放射 線を発 散さ せて人の 生命 等に危 険を生 じさせ る行為 等の 処罰に 関する 法律第 三条 第一項( 放射線 の発 散等) 、第四 条第一 項( 原子核
八 条(株 主等の 権利の 行使に 関す る贈収 賄)又 は第九 百七十 条第四 項(株 主等 の権利 の行使 に関す る利益 の受 供与等に つい ての威 迫行為 )の罪
八十八
分裂 等装置 の製 造)、 第五条 第一項 若し くは第二 項(原 子核 分裂等 装置の 所持等 )、 第六条 第一項 (特定 核燃料 物質の 輸出入 )、 第七条 (放射
性物質 等の使 用の告 知によ る脅 迫)又は 第八 条(特 定核燃 料物質 の窃取 等の 告知に よる強 要)の 罪
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