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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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○
四十
四十 一
港湾労 働法( 昭和 六十三年 法律 第四十 号)第 七章に 規定す る罪
国 際的 な協力の 下に 規制薬 物に係 る不正 行為を 助長 する行為 等の 防止を 図る ための麻 薬及び 向精 神薬取 締法等 の特例 等に 関する法 律(平
四十 七
四十六
四十 五
四十四
四 十三
四十二
金融サ ービ スの提 供に関 する法 律(平 成十 二年法律 第百 一号) 第四章 に規定 する罪
組 織的 な犯罪の 処罰及 び犯 罪収益 の規制 等に関 する 法律(平 成十一 年法 律第百 三十六 号)第 二章 に規定 する罪
児童 買春、 児童ポ ルノに 係る行 為等 の規制 及び処 罰並び に児童 の保 護等に関 する 法律( 平成十 一年法 律第 五十二 号)第二 章に 規定す る罪
債権管 理回収 業に関 する特 別措置 法(平 成十 年法律 第百二 十六号 )第六 章に 規定する 罪
資産 の流 動化に 関する 法律( 平成十 年法律 第百五 号) 第五編 に規定 する罪
保険業 法(平 成七 年法律 第百五 号)第 六編に 規定す る罪
不 動産特 定共同 事業法 (平 成六年 法律第七 十七 号)第 十章に 規定す る罪
成 三年 法律第 九十四 号)第 三章 に規定す る罪
四 十八
著 作権等 管理事 業法( 平成十 二年 法律第百 三十 一号) 第七章 に規定 する罪
高 齢者の 居住の 安定確 保に 関する法 律( 平成十 三年法 律第二 十六号 )第 八章に 規定す る罪
四十九
五十
使用 済自動 車の 再資源化 等に 関する 法律( 平成十 四年法 律第 八十七 号)第 八章に 規定す る罪
信 託業法 (平成 十六年 法律 第百五 十四号 )第七 章に規 定する 罪
五十一
五十四
会社法 第八編 に規 定する 罪
イ ンタ ーネット 異性 紹介事 業を利 用して 児童を 誘引 する行為 の規 制等に 関す る法律( 平成十 五年 法律第 八十三 号)第 六章 に規定す る罪
五 十五
探偵 業の 業務の 適正化 に関す る法律 (平成 十八年 法律 第六十 号)に 規定す る罪
五十 二
五十六
犯罪に よる収 益の移 転防止 に関す る法律 (平 成十九 年法律 第二十 二号) に規 定する罪
裁判外 紛争 解決手 続の利 用の促 進に 関する 法律(平 成十 六年法 律第 百五十一 号) 第五章 に規定 する罪
五十 七
電子 記録債 権法( 平成十 九年法 律第 百二号 )第五 章に規 定す る罪
五 十三
五十八
資 金決 済に関す る法律 (平 成二十 一年法 律第五 十九 号)第八 章に 規定す る罪
性的な姿 態を 撮影す る行為 等の処 罰及び 押収 物に記録 され た性的 な姿態 の影像 に係る 電磁 的記録 の消去 等に関 する法 律(令 和五年 法律 第六
五十 九
六十
十七 号)第 二章に 規定す る罪
国際的 な協力 の下に 規制 薬物に 係る不 正行為 を助長 する行 為等の 防止 を図る ための 麻薬及 び向 精神薬 取締法等 の特 例等に 関する 法律( 平成 三年
法律第 九十四号 )( 抄)
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四十 一
港湾労 働法( 昭和 六十三年 法律 第四十 号)第 七章に 規定す る罪
国 際的 な協力の 下に 規制薬 物に係 る不正 行為を 助長 する行為 等の 防止を 図る ための麻 薬及び 向精 神薬取 締法等 の特例 等に 関する法 律(平
四十 七
四十六
四十 五
四十四
四 十三
四十二
金融サ ービ スの提 供に関 する法 律(平 成十 二年法律 第百 一号) 第四章 に規定 する罪
組 織的 な犯罪の 処罰及 び犯 罪収益 の規制 等に関 する 法律(平 成十一 年法 律第百 三十六 号)第 二章 に規定 する罪
児童 買春、 児童ポ ルノに 係る行 為等 の規制 及び処 罰並び に児童 の保 護等に関 する 法律( 平成十 一年法 律第 五十二 号)第二 章に 規定す る罪
債権管 理回収 業に関 する特 別措置 法(平 成十 年法律 第百二 十六号 )第六 章に 規定する 罪
資産 の流 動化に 関する 法律( 平成十 年法律 第百五 号) 第五編 に規定 する罪
保険業 法(平 成七 年法律 第百五 号)第 六編に 規定す る罪
不 動産特 定共同 事業法 (平 成六年 法律第七 十七 号)第 十章に 規定す る罪
成 三年 法律第 九十四 号)第 三章 に規定す る罪
四 十八
著 作権等 管理事 業法( 平成十 二年 法律第百 三十 一号) 第七章 に規定 する罪
高 齢者の 居住の 安定確 保に 関する法 律( 平成十 三年法 律第二 十六号 )第 八章に 規定す る罪
四十九
五十
使用 済自動 車の 再資源化 等に 関する 法律( 平成十 四年法 律第 八十七 号)第 八章に 規定す る罪
信 託業法 (平成 十六年 法律 第百五 十四号 )第七 章に規 定する 罪
五十一
五十四
会社法 第八編 に規 定する 罪
イ ンタ ーネット 異性 紹介事 業を利 用して 児童を 誘引 する行為 の規 制等に 関す る法律( 平成十 五年 法律第 八十三 号)第 六章 に規定す る罪
五 十五
探偵 業の 業務の 適正化 に関す る法律 (平成 十八年 法律 第六十 号)に 規定す る罪
五十 二
五十六
犯罪に よる収 益の移 転防止 に関す る法律 (平 成十九 年法律 第二十 二号) に規 定する罪
裁判外 紛争 解決手 続の利 用の促 進に 関する 法律(平 成十 六年法 律第 百五十一 号) 第五章 に規定 する罪
五十 七
電子 記録債 権法( 平成十 九年法 律第 百二号 )第五 章に規 定す る罪
五 十三
五十八
資 金決 済に関す る法律 (平 成二十 一年法 律第五 十九 号)第八 章に 規定す る罪
性的な姿 態を 撮影す る行為 等の処 罰及び 押収 物に記録 され た性的 な姿態 の影像 に係る 電磁 的記録 の消去 等に関 する法 律(令 和五年 法律 第六
五十 九
六十
十七 号)第 二章に 規定す る罪
国際的 な協力 の下に 規制 薬物に 係る不 正行為 を助長 する行 為等の 防止 を図る ための 麻薬及 び向 精神薬 取締法等 の特 例等に 関する 法律( 平成 三年
法律第 九十四号 )( 抄)
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