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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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ニから チま でに掲 げる者 のほか 、昭和 二十六 年十一 月一 日以後 に無期 又は一 年を 超える 懲役若し くは 禁錮に 処せら れた者 。た だし、 刑の全

( 略)

次に 掲げる 政党そ の他の 団体 を結成 し、若 しくは これに 加入し 、又は これ と密接 な関係 を有す る者

を結 成し、 若しく はこれ に加 入してい る者

日 本国憲 法又は その下 に成立 した政 府を暴 力で 破壊す ること を企て 、若し くは 主張し、 又は これを 企て若 しくは 主張す る政 党その他 の団 体

他の 外国人 が偽 りその他 不正の 手段 により 、上陸 の許可 等を 受けて 本邦に上 陸し 、又は 前節の 規定に よる 許可を 受ける こと。

他の外 国人が 不法に 本邦に 入り、 又は上 陸す ること 。

次に 掲げる 行為を あおり 、唆し 、又 は助けた 者

る者 を除く 。)

売春 又は その周旋 、勧 誘、そ の場所 の提供 その他 売春 に直接に 関係 がある 業務に 従事す る者( 人身 取引等 により 他人の 支配下 に置か れてい

年以 下のも のを除 く。

部 の執 行猶予 の言渡 しを受 けた 者及び 刑の一部 の執 行猶予 の言渡 しを受 けた 者であ つてそ の刑の うち執 行が 猶予され なか つた部 分の期 間が一











イか らカ までに掲 げる 者のほ か、法 務大臣 が日本 国の 利益又は 公安 を害す る行為 を行つ たと認 定す る者

別表 第一 の上欄 の在留 資格を もつて 在留す る者で 、刑 法第二 編第十 二章、 第十六 章か ら第十九 章ま で、第 二十三 章、第 二十六 章、 第二十

オ又は ワに規 定す る政党そ の他 の団体 の目的 を達す るため 、印 刷物、 映画そ の他の 文書図 画を作 成し、 頒布 し、又 は展示 した者

工 場事 業場にお ける 安全保 持の施 設の正 常な 維持又 は運行を 停廃 し、又 は妨 げるよう な争 議行為 を勧奨 する政 党その 他の 団体

公共 の施設 を不 法に損傷 し、 又は破 壊する ことを 勧奨す る政 党その 他の団 体

公務員 である という 理由 により、 公務 員に暴 行を加 え、又 は公務 員を 殺傷す ること を勧奨 する政 党その 他の団 体


四の二

七章 、第 三十一 章、第 三十三 章、第 三十 六章、第 三十 七章若 しくは 第三十 九章の 罪、 暴力行 為等処 罰に関 する 法律第一 条、第 一条 ノ二若 しくは

第一条 ノ三( 刑法第 二百二 十二 条又は第 二百 六十一 条に係 る部分 を除 く。) の罪、 盗犯等 の防止 及び 処分に関 する 法律の 罪、特 殊開錠 用具の 所

持の 禁止等 に関 する法 律第十五 条若 しくは 第十六 条の罪 又は 自動車 の運転 により 人を死 傷さ せる行為 等の 処罰に 関する 法律第 二条若 しく は第六

短 期滞在 の在留 資格を もつて 在留 する者で 、本 邦にお いて行 われる 国際競 技会 等の経 過若し くは結 果に関 連して 、又は その 円滑な 実施を

条 第一 項の罪 により 懲役又 は禁錮 に処せ られた もの
四の三

妨 げる目 的をも つて、 当該国 際競 技会等 の開催 場所又 はその 所在す る市町 村の 区域内 若しく はその 近傍の 不特 定若しく は多 数の者 の用に 供され

る場所 におい て、不 法に 、人を 殺傷し 、人に 暴行を 加え、 人を脅 迫し 、又は 建造物 その他 の物 を損壊 したもの
中 長期 在留者で 、第 七十一 条の二 又は第 七十五 条の 二の罪に より 懲役に 処せ られたも の

仮 上陸の許 可を 受けた 者で、 第十三 条第 三項の 規定に基 づき 付され た条 件に違反 して 、逃亡 し、又 は正当 な理由 がな くて呼出 しに 応じな いも

四の 四


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