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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(事 故の届 出)

(略 )

れば なら ない。

向精神 薬取扱 者は、 その所 有する 向精神 薬に つき、 滅失、 盗取、 所在 不明そ の他の事 故が 生じた ときは 、厚生 労働 省令で 定める

卸売業 者、向 精神 薬小売 業者、 病院等 の開設 者又は 都道府 県知 事の登 録に係 る向精 神薬試 験研 究施設設 置者 にあつ ては都 道府県 知事に 届け 出なけ

者 、向精 神薬製 造製剤 業者 、向精 神薬使 用業者 又は厚 生労働 大臣の 登録 に係る 向精神 薬試験 研究施 設設 置者にあ つて は厚生 労働大 臣に、 向精神 薬

ところ によ り、速 やかに その向 精神 薬の品 名及び数 量そ の他事 故の状 況を明 らか にする ために 必要な 事項を 、向 精神薬輸 入業 者、向 精神薬 輸出業

第 五十条 の二十 二


( 記録 )

向精 神薬営 業者( 向精神 薬小売 業者 を除く 。)は 、次に 掲げる 事項 を記録し なけ ればな らない 。

輸入 し、輸 出し、 製造し 、製 剤し、若 しく は小分 けした 向精神 薬、向 精神 薬の製 造若し くは製 剤のた めに使 用した 向精 神薬又 は向精 神薬化 学

変化物 (向精 神薬製 造製 剤業者 又は向 精神薬 使用業 者が向 精神薬 に化 学的変 化を加 えて向 精神薬 以外 の物にし たも のをい う。次 号及び 次条 にお
いて 同じ。 )の 原料と して使 用した 向精 神薬の品 名及び 数量 並びに その年 月日

譲 り渡 し、譲 り受け 、又は 廃棄 した向 精神薬 (第三 種向精 神薬を 除く。 次号 におい て同じ 。)の 品名及 び数 量並びに その 年月日

向 精神薬化 学変 化物の 品名、 数量及 び用 途



向精 神薬の 輸入若 しく は輸出 又は譲 渡し若 しくは 譲受け の相手 方の 氏名又 は名称 及び住 所



向 精神薬 の譲渡 し若し くは譲 受けの 相手 方の氏 名又は 名称及 び住 所

(略 )





向精 神薬の 輸入若 しくは 輸出 又は譲渡 し若 しくは 譲受け の相手 方の氏 名又 は名称 及び住 所

譲 り渡 し、譲 り受け 、又は 廃棄し た向 精神薬( 第三 種向精 神薬を 除く。 次号に おい て同じ 。)の 品名及 び数量 並びに その年 月日

輸 入し、輸 出し 、又は 製造し た向精 神薬の 品名 及び数量 並び にその 年月日

向 精神薬 取扱者 は、前 三項の 規定 による 記録を 、記録 の日か ら二年 間、向 精神 薬営業 所、病 院等又 は向精 神薬 試験研究 施設 におい て保存 しなけ



向精神 薬試験 研究施 設設置 者は 、次に掲 げる 事項を 記録し なけれ ばな らない 。



向 精神薬 小売 業者又は 病院 等の開 設者は 、次に 掲げる 事項 を記録し なけ ればな らない 。







第五十 条の 二十三







れば ならな い。

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