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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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三の三
次 のイ からハま でに 掲げる いずれ かの行 為を行 い、 唆し、又 はこ れを助 けた 者

国際 約束に より 本邦への 入国 を防止 すべき ものと されて いる 者

事 業活動 に関し 、外国 人に 不法就労 活動( 第十 九条第 一項の 規定に 違反 する活 動又は 第七十 条第一 項第一 号、第 二号 、第三 号から 第三号 の

三の 四


三ま で、第 五号、 第七 号から 第七号 の三ま で若し くは第 八号の 二か ら第八 号の四 までに 掲げる 者が 行う活動 であ つて報 酬その 他の収 入を伴 う
外国人に 不法 就労活 動をさ せるた めにこ れを 自己の支 配下 に置く こと。

も のをい う。 以下同 じ。) をさせ ること 。


業と して、 外国人 に不法 就労活 動を させる行 為又 はロに 規定す る行為 に関し あつ せんす ること 。

行使の 目的 で、在 留カード 若し くは日 本国と の平和 条約 に基づ き日本 の国籍 を離脱 した 者等の出 入国 管理に 関する 特例法 第七条 第一 項に規

次の イから ニまで に掲げ るいず れか の行為 を行い 、唆し 、又は これ を助けた 者




は特 別永住 者証明 書を提 供し 、収受し 、若 しくは 所持す ること 。

行使 の目的 で、他 人名義 の在 留カー ド若し くは特 別永住 者証明 書を提 供し 、収受 し、若 しくは 所持し 、又 は自己名 義の 在留カ ードを 提供す

偽造若 しく は変造 の在留 カード 若し くは特別 永住者 証明 書又は 他人名 義の在 留カ ード若 しくは特 別永 住者証 明書を 行使す るこ と。

ること 。


在 留カー ド若し くは特 別永 住者証明 書の 偽造又 は変造 の用に 供する 目的 で、器 械又は 原料を 準備す ること 。

本 邦に 在留す る外国 人(仮 上陸 の許可 、寄港 地上陸 の許可 、船舶 観光上 陸の 許可、 通過上 陸の許 可、乗 員上 陸の許可 又は 遭難に よる上 陸の許





定 する 特別永 住者証 明書( 以下単 に「 特別永住 者証 明書」 という 。)を 偽造し 、若 しくは 変造し 、又は 偽造若 しくは 変造の 在留 カード 若しく

三の五



第十九条 第一 項の規 定に違 反して 収入を 伴う 事業を運 営す る活動 又は報 酬を受 ける活 動を 専ら行 つてい ると明 らかに 認めら れる者 (人 身取

可 を受け た者 を除く。 )で 次のイ からヨ までに 掲げる 者の いずれか に該 当する もの


引 等によ り他人 の支配 下に置 かれて いる 者を除 く。)

在 留期間 の更新 又は変 更を 受けない で在 留期間 (第二 十条第 六項 の規定 により 本邦に 在留す るこ とができ る期 間を含 む。第 二十六 条第一 項







第 七十三 条の罪 によ り禁錮 以上の 刑に処 せられ た者

第七 十四条 から第 七十四 条の 六の三 まで又 は第七 十四条 の八の 罪によ り刑 に処せ られた 者

旅券法 (昭和 二十六 年法律 第二百 六十 七号) 第二十 三条第 一項( 第六 号を除く 。) から第 三項ま での罪 により 刑に 処せられ た者

人 身取引 等を行 い、唆 し、又 はこれ を助け た者





少年法 (昭 和二十 三年法 律第百 六十 八号)に 規定す る少 年で昭 和二十 六年十 一月 一日以 後に長 期三年 を超え る懲役 又は禁 錮に 処せら れたも

及 び第二十 六条 の二第 二項( 第二十 六条の 三第 二項にお いて 準用す る場合 を含む 。)に おい て同じ 。)を 経過し て本邦 に残留 する者




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