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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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工 場事業 場にお ける安 全保 持の施設 の正常 な維 持又は 運行を 停廃し 、又 は妨げ るよう な争議 行為を 勧奨す る政党 その 他の団 体

公共の 施設 を不法 に損傷 し、又 は破壊 するこ とを勧 奨す る政党 その他 の団体

公 務員で あると いう 理由に より、 公務員 に暴行 を加え 、又は 公務 員を殺 傷する ことを 勧奨す る政 党その他 の団 体

第十 一号又 は前号 に規定 する 政党そ の他の団 体の 目的を 達する ため、 印刷 物、映 画その 他の文 書図画 を作 成し、頒 布し 、又は 展示す ること


十三

前各号 に掲 げる者 を除く ほか、 法務大 臣にお いて日 本国 の利益 又は公 安を害 する行 為を 行うおそ れが あると 認める に足り る相当 の理 由があ

を 企てる 者
十四
る者

法務 大臣 は、本 邦に上 陸しよ うとす る外 国人が前 項各 号のい ずれに も該当 しない 場合 でも、 その者 の国籍 又は 市民権の 属する 国が 同項各 号以外

の事 由によ り日 本人の上 陸を拒 否す るとき は、同 一の事 由に より当該 外国人 の上 陸を拒 否する ことが でき る。
(退 去 強 制 )

次 の各号 のい ずれかに 該当 する外 国人に ついて は、次 章に 規定す る手続 により 、本邦 からの 退去を 強制 するこ とがで きる。

第三 条の規 定に違 反して 本邦 に入つた 者

第 二十 四 条


入 国審査 官から 上陸 の許可等 を受 けない で本邦 に上陸 した者

第二十 二条 の四第 一項( 第五号 に係る もの に限る。 )の 規定に より在 留資格 を取り 消さ れた者 (同条 第七項 本文の 規定に より期 間の 指定

第 二十 二条の四 第一 項(第 一号又 は第二 号に係 るも のに限る 。) の規定 により 在留資 格を取 り消 された 者


二の 二
二 の三
を受 けた者 を除く 。)

第二十 二条の 四第七 項本 文(第六 十一 条の二 の八第 二項に おいて 準用 する場 合を含 む。) の規 定により 期間の 指定 を受け た者で 、当該 期

他の 外国人 に不正に 前章 第一節 若しく は第二 節の 規定に よる証 明書の 交付、 上陸 許可の証 印( 第九条 第四項 の規定 による 記録 を含む。 )若 し

間を 経過して 本邦に 残留 するも の

二 の四


くは許 可、同 章第四 節の規 定に よる上陸 の許 可又は 前二節 若しく は次章 第三 節の規 定によ る許可 を受け させる 目的で 、文 書若し くは図 画を偽 造

し、 若しく は変造 し、 虚偽の文 書若 しくは 図画を 作成し 、若し くは 偽造若 しくは 変造さ れた文 書若し くは図 画若 しくは 虚偽の 文書若 しくは 図画

公衆 等脅 迫目的 の犯罪 行為等 のため の資金 等の提 供等 の処罰 に関す る法律 (平 成十四 年法律第 六十 七号) 第一条 第一項 に規 定する 公衆等

を 行使し 、所 持し、若 しく は提供 し、又 はこれ らの行 為を 唆し、若 しく はこれ を助 けた者
三の二

脅迫 目的 の犯罪 行為若 しくは 同条 第二項 に規定す る特 定犯罪 行為( 以下こ の号 におい て「公 衆等脅 迫目的 の犯 罪行為等 」と いう。 )、公 衆等脅

迫目的 の犯罪 行為等 の予 備行為 又は公 衆等脅 迫目的 の犯罪 行為等 の実 行を容 易にす る行為 を行う おそ れがある と認 めるに 足りる 相当の 理由が あ
る者 として 法務 大臣が 認定す る者

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