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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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○
の
第 十条 第七項若 しく は第十 一項又 は第十 一条第 六項 の規定に より 退去を 命ぜ られた者 で、遅 滞な く本邦 から退 去しな いも の
ひ
寄 港地上陸 の許 可、船 舶観光 上陸の 許可、 通過 上陸の許 可、 乗員上 陸の 許可、緊 急上 陸の許 可、遭 難によ る上陸 の許 可又は一 時庇 護のた めの
五の 二
六
船舶観 光上陸 の許 可を受 けた者 で、当 該許可 に係る 指定旅 客船 が寄港 する本 邦の出 入国港 にお いて下船 した 後当該 出入国 港から 当該指 定
上陸 の許可 を受け た者 で、旅券 又は 当該許 可書に 記載さ れた期 間を 経過し て本邦 に残留 するも の
六 の二
六の 三
第十 六条第 九項の 規定に より期 間の 指定を 受けた 者で、 当該期 間内 に帰船し 又は 出国し ないも の
第十四 条の二 第九項 の規定 により 期間の 指定 を受け た者で 、当該 期間内 に出 国しない もの
旅客 船が出港 する までの 間に帰 船する ことな く逃 亡したも の
六の四
第二十 二条 の二第一 項に規 定す る者で 、同条 第三項 にお いて準用 する第 二十 条第三 項本文 の規定 又は 第二十 二条の 二第四 項にお いて準 用する
八
第五 十五条 の六の 規定に より 出国命令 を取 り消さ れた者
第 五十 五条の 三第一 項の規 定によ り出 国命令を 受け た者で 、当該 出国命 令に係 る出 国期限 を経過 して本 邦に残 留する もの
七
九
第 六十一 条の二 の二 第一項若 しく は第二 項又は 第六十 一条の 二の 三の規 定によ る許可 を受け て在留 する者 で、 第六十 一条の 二の七 第一 項(第
第 二十 二条第 二項の 規定に よる許 可を受 けない で、 第二十 二条の 二第一 項に規 定す る期間を 経過 して本 邦に残 留する もの
十
一号 又は第 三号 に係る ものに 限る。 )の 規定によ り難民 の認 定を取 り消さ れたも の又 は同条 第二項( 第一 号又は 第三号 に係る もの に限る 。)の
規 定に より補 完的保 護対象 者の 認定を取 り消 された もの
あ へん法 (昭 和二十九 年法 律第七 十一号 )(抄 )
採取し たあへ んを国 に納 付する目 的で 、又は あへん の採取 を伴 う学術 研究の ため、 けしを 栽培 しようと する 者は、 あらか じめ栽 培地及 び
(栽培 の許可 )
第十 二条
、う
、場 及び保 管場を 定め て、厚生 労働 大臣の 許可を 受けな ければ なら ない。
栽 培面 積並びに あへ んの乾 そ
あ へん の採取 を伴わ ない学 術研究 のため 、けし を栽 培しよ うとす る者は 、あら かじ め栽培地 及び 栽培面 積を定 めて、 厚生労 働大 臣の許可 を受 け
前 二項の 許可を 申請す るには 、栽 培地の 都道府 県知事 を経由 して、 申請書 を厚 生労働 大臣に 提出し なけれ ばな らない。
2
3
都道府 県知事 は、前 項の 申請書 を受理 したと きは、 必要な 調査を 行い 、意見 がある ときは その 意見を 付して、 これ を厚生 労働大 臣に進 達す るも
な ければ ならな い。
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のとす る。
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第 十条 第七項若 しく は第十 一項又 は第十 一条第 六項 の規定に より 退去を 命ぜ られた者 で、遅 滞な く本邦 から退 去しな いも の
ひ
寄 港地上陸 の許 可、船 舶観光 上陸の 許可、 通過 上陸の許 可、 乗員上 陸の 許可、緊 急上 陸の許 可、遭 難によ る上陸 の許 可又は一 時庇 護のた めの
五の 二
六
船舶観 光上陸 の許 可を受 けた者 で、当 該許可 に係る 指定旅 客船 が寄港 する本 邦の出 入国港 にお いて下船 した 後当該 出入国 港から 当該指 定
上陸 の許可 を受け た者 で、旅券 又は 当該許 可書に 記載さ れた期 間を 経過し て本邦 に残留 するも の
六 の二
六の 三
第十 六条第 九項の 規定に より期 間の 指定を 受けた 者で、 当該期 間内 に帰船し 又は 出国し ないも の
第十四 条の二 第九項 の規定 により 期間の 指定 を受け た者で 、当該 期間内 に出 国しない もの
旅客 船が出港 する までの 間に帰 船する ことな く逃 亡したも の
六の四
第二十 二条 の二第一 項に規 定す る者で 、同条 第三項 にお いて準用 する第 二十 条第三 項本文 の規定 又は 第二十 二条の 二第四 項にお いて準 用する
八
第五 十五条 の六の 規定に より 出国命令 を取 り消さ れた者
第 五十 五条の 三第一 項の規 定によ り出 国命令を 受け た者で 、当該 出国命 令に係 る出 国期限 を経過 して本 邦に残 留する もの
七
九
第 六十一 条の二 の二 第一項若 しく は第二 項又は 第六十 一条の 二の 三の規 定によ る許可 を受け て在留 する者 で、 第六十 一条の 二の七 第一 項(第
第 二十 二条第 二項の 規定に よる許 可を受 けない で、 第二十 二条の 二第一 項に規 定す る期間を 経過 して本 邦に残 留する もの
十
一号 又は第 三号 に係る ものに 限る。 )の 規定によ り難民 の認 定を取 り消さ れたも の又 は同条 第二項( 第一 号又は 第三号 に係る もの に限る 。)の
規 定に より補 完的保 護対象 者の 認定を取 り消 された もの
あ へん法 (昭 和二十九 年法 律第七 十一号 )(抄 )
採取し たあへ んを国 に納 付する目 的で 、又は あへん の採取 を伴 う学術 研究の ため、 けしを 栽培 しようと する 者は、 あらか じめ栽 培地及 び
(栽培 の許可 )
第十 二条
、う
、場 及び保 管場を 定め て、厚生 労働 大臣の 許可を 受けな ければ なら ない。
栽 培面 積並びに あへ んの乾 そ
あ へん の採取 を伴わ ない学 術研究 のため 、けし を栽 培しよ うとす る者は 、あら かじ め栽培地 及び 栽培面 積を定 めて、 厚生労 働大 臣の許可 を受 け
前 二項の 許可を 申請す るには 、栽 培地の 都道府 県知事 を経由 して、 申請書 を厚 生労働 大臣に 提出し なけれ ばな らない。
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都道府 県知事 は、前 項の 申請書 を受理 したと きは、 必要な 調査を 行い 、意見 がある ときは その 意見を 付して、 これ を厚生 労働大 臣に進 達す るも
な ければ ならな い。
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のとす る。
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