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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第 十条 第七項若 しく は第十 一項又 は第十 一条第 六項 の規定に より 退去を 命ぜ られた者 で、遅 滞な く本邦 から退 去しな いも の



寄 港地上陸 の許 可、船 舶観光 上陸の 許可、 通過 上陸の許 可、 乗員上 陸の 許可、緊 急上 陸の許 可、遭 難によ る上陸 の許 可又は一 時庇 護のた めの

五の 二


船舶観 光上陸 の許 可を受 けた者 で、当 該許可 に係る 指定旅 客船 が寄港 する本 邦の出 入国港 にお いて下船 した 後当該 出入国 港から 当該指 定

上陸 の許可 を受け た者 で、旅券 又は 当該許 可書に 記載さ れた期 間を 経過し て本邦 に残留 するも の
六 の二
六の 三

第十 六条第 九項の 規定に より期 間の 指定を 受けた 者で、 当該期 間内 に帰船し 又は 出国し ないも の

第十四 条の二 第九項 の規定 により 期間の 指定 を受け た者で 、当該 期間内 に出 国しない もの

旅客 船が出港 する までの 間に帰 船する ことな く逃 亡したも の
六の四

第二十 二条 の二第一 項に規 定す る者で 、同条 第三項 にお いて準用 する第 二十 条第三 項本文 の規定 又は 第二十 二条の 二第四 項にお いて準 用する



第五 十五条 の六の 規定に より 出国命令 を取 り消さ れた者

第 五十 五条の 三第一 項の規 定によ り出 国命令を 受け た者で 、当該 出国命 令に係 る出 国期限 を経過 して本 邦に残 留する もの





第 六十一 条の二 の二 第一項若 しく は第二 項又は 第六十 一条の 二の 三の規 定によ る許可 を受け て在留 する者 で、 第六十 一条の 二の七 第一 項(第

第 二十 二条第 二項の 規定に よる許 可を受 けない で、 第二十 二条の 二第一 項に規 定す る期間を 経過 して本 邦に残 留する もの



一号 又は第 三号 に係る ものに 限る。 )の 規定によ り難民 の認 定を取 り消さ れたも の又 は同条 第二項( 第一 号又は 第三号 に係る もの に限る 。)の
規 定に より補 完的保 護対象 者の 認定を取 り消 された もの

あ へん法 (昭 和二十九 年法 律第七 十一号 )(抄 )

採取し たあへ んを国 に納 付する目 的で 、又は あへん の採取 を伴 う学術 研究の ため、 けしを 栽培 しようと する 者は、 あらか じめ栽 培地及 び

(栽培 の許可 )
第十 二条

、う
、場 及び保 管場を 定め て、厚生 労働 大臣の 許可を 受けな ければ なら ない。
栽 培面 積並びに あへ んの乾 そ

あ へん の採取 を伴わ ない学 術研究 のため 、けし を栽 培しよ うとす る者は 、あら かじ め栽培地 及び 栽培面 積を定 めて、 厚生労 働大 臣の許可 を受 け

前 二項の 許可を 申請す るには 、栽 培地の 都道府 県知事 を経由 して、 申請書 を厚 生労働 大臣に 提出し なけれ ばな らない。




都道府 県知事 は、前 項の 申請書 を受理 したと きは、 必要な 調査を 行い 、意見 がある ときは その 意見を 付して、 これ を厚生 労働大 臣に進 達す るも

な ければ ならな い。


のとす る。

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