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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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向 精神薬 輸出業 者は 、政令 で定め る地域 (以下 この条 及び次 条に おいて 「特定 地域」 という 。) を仕向地 とし て、政 令で定 める向

第十 八条第 二項か ら第 六項まで 及び 第十九 条の規 定は、 前項の 許可 を受け て特定 地域を 仕向地 として 特定第 二種 向精神 薬を輸 出しよ うとす る者

都度厚 生労 働大臣 の許可 を受け なけ ればな らない。

う 。) 又は特定 向精 神薬の うち第 三種向 精神薬 であ るもの( 第三 項にお いて 「特定第 三種 向精神 薬」と いう。 )を輸 出し ようとす ると きは、 その

精神 薬(以 下こ の条及び 次条 におい て「特 定向精 神薬」 とい う。)の うち 第二種 向精 神薬であ るもの (次 項にお いて「 特定第 二種 向精神薬 」とい

第五十 条の十 三



につい て準用 する 。この 場合に おいて 、第十 八条第 二項中 「前 項」と あるの は「第 五十条 の十 三第一項 」と 、「事 項」と あるの は「事 項及 び仕向

地」 と、 「許可 申請書 に相手 国発給 の輸入 許可証 明書 を添え て、こ れを」 とある のは 「許可申 請書 を」と 、「麻 薬」と あるの は「 特定第二 種向 精

神薬」 と、同 条第三 項中「 第一項 」とあ るの は「第 五十条 の十三 第一項 」と 、「前項 各号 」とあ るのは 「第五 十条 の十三 第二項に おい て準用 する

第十 八条第 二項 各号」と 、同条 第四 項中「 第一項 」とあ るの は「第五 十条の 十三 第一項 」と、 「第二 項各 号」と あるの は「第 五十条 の十三 第二項

に おい て準用す る第 十八条 第二項 各号」 と、同 条第 五項中「 第三 項」と あるの は「第 五十条 の十 三第二 項にお いて準 用する 第十八 条第三 項」 と、

同条第 六項 及び第 十九条 中「麻 薬輸出 業者 」とある のは 「向精 神薬輸 出業者 」と、 「麻 薬」と あるの は「特 定第二 種向精 神薬」 と読 み替え るもの
と する。
(略 )

(略 )

可書を 添え て送ら なけれ ばなら ない 。

向 精神 薬にそれ ぞれ 第二項 又は前 条第三 項若 しくは 第四項に おい て準用 する 第十八条 第六 項に規 定する 書類の ほか、 相手 国の作成 した 特別輸 入許

向精神 薬輸出 業者又 は第 五十条 の十一 第三号 若しく は第四 号に掲 げる 者は、 特定地 域を仕 向地と して 特定向精 神薬 を輸出 すると きは、 その 特定

3~5



(輸 出の 届出等 )

向 精神薬 輸出業 者は、 第二 種向精神 薬を 輸出し ようと すると き(特 定地 域を仕 向地と して特 定向 精神薬を 輸出し よう とする 場合を

向 精神 薬輸出 業者は 、第二 種向精 神薬を 輸出す ると き(特 定地域 を仕向 地とし て特 定向精神 薬を 輸出す る場合 を除く 。)は 、第 二種向精 神薬 に

と いう 。)を、 厚生 労働大 臣に提 出しな ければ なら ない。

除く 。)は 、輸 出しよう とする 第二 種向精 神薬の 品名そ の他 厚生労働 省令 で定め る事項 を記載 した輸 出届 出書( 次項に おいて 単に「 輸出届 出書」

第五十条 の十 四



( 略)

輸 出届出 書の副 本を添 えて送 らな ければな らな い。
(製 造等)
第五十条 の十五

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