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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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当 該化学 物質が 自然 的作用 による 化学的 変化を 生じや すいも ので ある場 合には 、自然 的作用 によ る化学的 変化 により 生成す る化学 物質( 元

素 を含む。 )が イに該 当する もの( 自然的 作用 による化 学的 変化を 生じ にくいも のに 限る。 )であ ること 。

この 法律に おい て「監 視化学 物質」 とは、 次の各 号のい ずれ かに該 当する 化学物 質( 新規化 学物質を 除く 。)で 厚生労 働大臣 、経 済産業 大臣及


当 該化学 物質 が自然 的作用 による 化学的 変化を 生じや すい もので ある場 合には 、自然 的作 用による 化学 的変化 により 生成す る化学 物質 (元素

第二 項第一 号イに 該当 するも のであ り、か つ、同 号ロに 該当す るか どうか 明らか でない もので ある こと。

び環境 大臣 が指定 するも のをい う。

を含 む。 )が前 号に該 当する もので ある こと。

この 法律 におい て「優 先評価 化学物 質」 とは、そ の化 学物質 に関し て得ら れてい る知 見から みて、 当該化 学物 質が第三 項各号 のい ずれに も該当

しな いこと が明 らかであ ると認 めら れず、 かつ、 その知 見及 びその製 造、輸 入等 の状況 からみ て、当 該化 学物質 が環境 におい て相当 程度残 留して

い るか 、又はそ の状 況に至 る見込 みがあ ると認 めら れる化学 物質 であつ て、当 該化学 物質に よる 環境の 汚染に より人 の健康 に係る 被害又 は生 活環

境動植 物の 生息若 しくは 生育に 係る被 害を 生ずるお それ がない と認め られな いもの であ るため 、その 性状に 関する 情報を 収集し 、及 びその 使用等

の 状況を 把握す ること により 、そ のおそれ があ るもの である かどう かにつ いて の評価 を優先 的に行 う必要 がある と認め られ る化学 物質と して厚 生
労働大 臣、経 済産業 大臣 及び環境 大臣 が指定 するも のをい う。
この法 律にお いて「 新規 化学物 質」と は、次 に掲げ る化学 物質以 外の 化学物 質をい う。

第 四 条第 五 項 (第 五 条 第 九項 に お い て 読み 替 え て準 用 す る場 合 及 び第 七 条 第二 項 に お いて 準 用 する 場 合 を含 む 。 )の 規 定 に よ り厚 生 労 働大


第 二種特 定化 学物質

第一 種特定 化学物 質





優先 評価化 学物質 (第十 一条( 第二号 ニに係 る部 分に限 る。) の規定 により 指定 を取り消 され たもの を含む 。)

臣、 経済産 業大臣 及び 環境大臣 が公 示した 化学物 質



附 則第二 条第四 項の規 定によ り通商 産業 大臣が 公示し た同条 第一 項に規 定する既 存化 学物質 名簿に 記載さ れて いる化 学物質( 前各 号に掲 げる

附 則第四条 の規 定によ り厚生 労働大 臣、経 済産 業大臣及 び環 境大臣 が公示 した同 条に規 定す る表に 記載さ れてい る化学 物質( 前各号 に掲 げる

もの を除く 。)



もの を除く 。)

この 法律に おいて 「一般 化学物 質」と は、 次に掲 げる化 学物質 (優先 評価 化学物質 、監 視化学 物質、 第一種 特定化 学物 質及び第 二種 特定化 学物


第 十一条( 第二 号ニに 係る部 分に限 る。 )の規 定により 優先 評価化 学物 質の指定 を取 り消さ れた化 学物質

前項第 一号 、第五号 又は 第六号 に掲げ る化学 物質

質を除 く。) をいう 。


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