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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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○
八十九
九十
海賊 行為の 処罰 及び海賊 行為 への対 処に関 する法 律第三 条第 一項又 は第三 項(海 賊行為 )の罪
クラ スタ ー弾等の 製造 の禁止 及び所 持の規 制等に 関す る法律( 平成 二十一 年法 律第八十 五号) 第二 十一条 第一項 (クラ スタ ー弾等の 製造)
平 成二十 三年三 月十一 日に 発生し た東北地 方太 平洋沖 地震に 伴う原 子力 発電所 の事故 により 放出さ れた 放射性物 質に よる環 境の汚 染への
又 は第 二十二 条(ク ラスタ ー弾 等の所持 )の罪
九十一
九十二
性的な 姿態を 撮影す る行為 等の処 罰及び 押収 物に記 録され た性的 な姿態 の影 像に係る 電磁 的記録 の消去 等に関 する法 律( 令和五年 法律 第
家畜 遺伝 資源に 係る不 正競争 の防止 に関す る法律 (令 和二年 法律第 二十二 号)第 十八 条第一項 (家 畜遺伝 資源の 不正取 得等) の罪
対 処に関 する 特別措置 法( 平成二 十三年 法律第 百十号 )第 六十条第 一項 (汚染 廃棄物 等の投 棄等) の罪
九十 三
六十七 号)第 三条第 二項( 不特 定又は多 数の 者に対 する性 的影像 記録提 供等 )又は 第五条 第一項 若し くは第二 項( 性的姿 態等影 像送信 )の罪
犯 罪捜 査のた めの通 信傍受 に関す る法律 (平成 十一 年法律 第百三 十七号 )(抄 )
検 察官又 は司法 警察 員は、 次の各 号のい ずれか に該当 する場 合に おいて 、当該 各号に 規定す る犯 罪(第二 号及 び第三 号にあ っては 、そ の一
(傍受 令状)
第三 条
連 の犯 罪をいう 。) の実行 、準備 又は証 拠隠 滅等の 事後措置 に関 する謀 議、 指示その 他の 相互連 絡その 他当該 犯罪の 実行 に関連す る事 項を内 容と
する通 信( 以下こ の項に おいて 「犯 罪関連 通信」 という 。)が 行われ ると疑 うに 足りる 状況が あり、 かつ、 他の 方法によ って は、犯 人を特 定し、
又 は犯行 の状況 若しく は内 容を明 らかに するこ とが著 しく困 難であ ると きは、 裁判官 の発す る傍受 令状 により、 電話 番号そ の他発 信元又 は発信 先
を識別 するた めの 番号又 は符号 (以下 「電話 番号等 」とい う。 )によ って特 定され た通信 の手 段(以下 「通 信手段 」とい う。) であっ て、 被疑者
が通 信事 業者等 との間 の契約 に基づ いて使 用して いる もの( 犯人に よる犯 罪関連 通信 に用いら れる 疑いが ないと 認めら れるも のを 除く。) 又は 犯
別表第 一又 は別表第 二に掲 げる 罪が犯 された と疑う に足 りる十分 な理 由があ る場合 におい て、当 該犯 罪が数 人の共 謀によ るもの (別表 第二に
人によ る犯罪 関連通 信に用 いられ ると疑 うに 足りる ものに ついて 、こ れを用 いて行わ れた 犯罪関 連通信 の傍受 をす ること ができる 。
一
掲 げる 罪にあ っては 、当該 罪に当 たる行 為が、 あら かじめ 定めら れた役 割の分 担に 従って行 動す る人の 結合体 により 行われ るも のに限る 。次 号
及び 第三号 におい て同じ 。)で あると 疑う に足り る状況 がある とき。
( 略)
(略)
2
前二項 の規定 による 傍受 は、通 信事業 者等の 看守す る場所 で行う 場合 を除き 、人の 住居又 は人 の看守 する邸宅 、建 造物若 しくは 船舶内 にお いて
二 ・三
3
は、こ れをする こと ができ ない。 ただし 、住 居主若 しくは看 守者 又はこ れら の者に代 わる べき者 の承諾 がある 場合は 、こ の限りで ない 。
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海賊 行為の 処罰 及び海賊 行為 への対 処に関 する法 律第三 条第 一項又 は第三 項(海 賊行為 )の罪
クラ スタ ー弾等の 製造 の禁止 及び所 持の規 制等に 関す る法律( 平成 二十一 年法 律第八十 五号) 第二 十一条 第一項 (クラ スタ ー弾等の 製造)
平 成二十 三年三 月十一 日に 発生し た東北地 方太 平洋沖 地震に 伴う原 子力 発電所 の事故 により 放出さ れた 放射性物 質に よる環 境の汚 染への
又 は第 二十二 条(ク ラスタ ー弾 等の所持 )の罪
九十一
九十二
性的な 姿態を 撮影す る行為 等の処 罰及び 押収 物に記 録され た性的 な姿態 の影 像に係る 電磁 的記録 の消去 等に関 する法 律( 令和五年 法律 第
家畜 遺伝 資源に 係る不 正競争 の防止 に関す る法律 (令 和二年 法律第 二十二 号)第 十八 条第一項 (家 畜遺伝 資源の 不正取 得等) の罪
対 処に関 する 特別措置 法( 平成二 十三年 法律第 百十号 )第 六十条第 一項 (汚染 廃棄物 等の投 棄等) の罪
九十 三
六十七 号)第 三条第 二項( 不特 定又は多 数の 者に対 する性 的影像 記録提 供等 )又は 第五条 第一項 若し くは第二 項( 性的姿 態等影 像送信 )の罪
犯 罪捜 査のた めの通 信傍受 に関す る法律 (平成 十一 年法律 第百三 十七号 )(抄 )
検 察官又 は司法 警察 員は、 次の各 号のい ずれか に該当 する場 合に おいて 、当該 各号に 規定す る犯 罪(第二 号及 び第三 号にあ っては 、そ の一
(傍受 令状)
第三 条
連 の犯 罪をいう 。) の実行 、準備 又は証 拠隠 滅等の 事後措置 に関 する謀 議、 指示その 他の 相互連 絡その 他当該 犯罪の 実行 に関連す る事 項を内 容と
する通 信( 以下こ の項に おいて 「犯 罪関連 通信」 という 。)が 行われ ると疑 うに 足りる 状況が あり、 かつ、 他の 方法によ って は、犯 人を特 定し、
又 は犯行 の状況 若しく は内 容を明 らかに するこ とが著 しく困 難であ ると きは、 裁判官 の発す る傍受 令状 により、 電話 番号そ の他発 信元又 は発信 先
を識別 するた めの 番号又 は符号 (以下 「電話 番号等 」とい う。 )によ って特 定され た通信 の手 段(以下 「通 信手段 」とい う。) であっ て、 被疑者
が通 信事 業者等 との間 の契約 に基づ いて使 用して いる もの( 犯人に よる犯 罪関連 通信 に用いら れる 疑いが ないと 認めら れるも のを 除く。) 又は 犯
別表第 一又 は別表第 二に掲 げる 罪が犯 された と疑う に足 りる十分 な理 由があ る場合 におい て、当 該犯 罪が数 人の共 謀によ るもの (別表 第二に
人によ る犯罪 関連通 信に用 いられ ると疑 うに 足りる ものに ついて 、こ れを用 いて行わ れた 犯罪関 連通信 の傍受 をす ること ができる 。
一
掲 げる 罪にあ っては 、当該 罪に当 たる行 為が、 あら かじめ 定めら れた役 割の分 担に 従って行 動す る人の 結合体 により 行われ るも のに限る 。次 号
及び 第三号 におい て同じ 。)で あると 疑う に足り る状況 がある とき。
( 略)
(略)
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前二項 の規定 による 傍受 は、通 信事業 者等の 看守す る場所 で行う 場合 を除き 、人の 住居又 は人 の看守 する邸宅 、建 造物若 しくは 船舶内 にお いて
二 ・三
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は、こ れをする こと ができ ない。 ただし 、住 居主若 しくは看 守者 又はこ れら の者に代 わる べき者 の承諾 がある 場合は 、こ の限りで ない 。
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