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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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な殺人 )の罪 又はそ の未 遂罪

武 力攻 撃事態 及び存 立危機 事態 における 捕虜等 の取 扱いに 関する 法律( 平成 十六年 法律第 百十七 号)( 抄)
(麻薬 等の取 扱い の特例 )
( 略)

薬 物使用 等の 罪を犯し た者 に対す る刑の 一部の 執行猶 予に 関する法 律( 平成二 十五年 法律第 五十号 )( 抄)

(略 )

第六 項中「 免許 証の番号 」と あるの は、「 身分証 明書番 号」 とする。

二十八 条第一 項及び 第五 十条の三 十八 第一項 の規定 の適用 につい ては これら に規定 する麻 薬取扱 者とみ なす。 この 場合に おいて 、同法 第二 十七条

及 び第六 項、第 二十八 条第一 項及 び第二項 、第 三十三 条第三 項並び に第四 十一 条の規 定の適 用につ いては これら に規定 する 麻薬施 用者と 、同法 第

締法第 二十 四条第 一項第 二号及 び第三 号、 第二十六 条第 一項第 一号及 び第二 項、第 二十 七条第 一項か ら第三 項まで 、第四 項(た だし 書を除 く。)

医師 相当衛 生要 員等又 は歯科医 師相 当衛生 要員等 は、自 衛隊 麻薬診 療施設 におい て医業 又は 歯科医業 をす るに当 たって は、麻 薬及び 向精 神薬取

渡の 相手方 とな ることが できる 。

自衛 隊麻 薬診療 施設の 開設者 は、麻 薬及 び向精神 薬取 締法第 二十六 条第三 項の規 定に かかわ らず、 捕虜、 衛生 要員及び 宗教要 員か らの麻 薬の譲

第百 七十 四条






(定義 )
( 略)







覚醒剤 取締 法第四十 一条 の二第 一項( 所持に 係る部 分に 限る。) 、第 四十一 条の 三第一項 第一 号若し くは第 二号( 施用に 係る 部分に限 る。 )

毒 物及び 劇物取 締法 第二十四 条の 三の罪

(略 )

刑 法第 百三十 九条第 一項若 しくは 第百 四十条( あへ ん煙の 所持に 係る部 分に限 る。 )の罪 又はこ れらの 罪の未 遂罪

この 法律に おい て「薬 物使用等 の罪 」とは 、次に 掲げる 罪を いう。

第二 条




若しく は第四 十一条 の四第 一項 第三号若 しく は第五 号の罪 又はこ れらの 罪の 未遂罪

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