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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第四条
厚生 労働大 臣又は 都道府 県知 事は、 前条の 規定に より麻 薬取扱 者の免 許を 行つた ときは 、当該 麻薬取 扱者 に対して 免許 証を交 付しな ければ
2
免 許証 は、他 人に譲 り渡し 、又 は貸与し てはな らな い。
(略 )
なら ない。
3
麻薬取扱 者は 、当該 免許の 有効期 間中に 当該 免許に係 る麻 薬業務 所にお ける麻 薬に関 する 業務又 は研究 を廃止 したと きは、 十五日 以内 に、
(業務 廃止等 の届 出)
第七 条
麻薬輸 入業者 、麻薬 輸出業 者、麻 薬製造 業者 、麻薬 製剤業 者、家 庭麻薬 製造 業者又は 麻薬 元卸売 業者に あつて は厚 生労働 大臣に、 麻薬 卸売業 者、
2
麻 薬取 扱者が 死亡し 、又は 法人た る麻薬 取扱者 が解 散した ときは 、その 相続人 若し くは相続 人に 代つて 相続財 産を管 理する 者又 は清算人 、破 産
前項 の規定 は、 麻薬取 扱者が第 三条 第二項 各号の 資格を 欠く に至つ た場合 に準用 する。
麻薬 小売業 者、 麻薬施用 者、麻 薬管 理者又 は麻薬 研究者 にあ つては都 道府県 知事 に、免 許証を 添えて その 旨を届 け出な ければ ならな い。
3
管 財人若 しくは 合併後 存続し 、若 しくは合 併に より設 立され た法人 の代表 者は 、十五 日以内 に、麻 薬輸入 業者、 麻薬輸 出業 者、麻 薬製造 業者、 麻
薬 製 剤 業 者 、 家 庭 麻 薬 製 造業 者 又 は麻 薬 元 卸売 業 者 の死 亡 又 は 解散 の 場 合に あ つ ては 厚 生 労働 大 臣 に 、麻 薬 卸 売 業者 、 麻 薬小 売 業 者、 麻 薬 施用
者、 麻薬管 理者 又は麻薬 研究 者の死 亡又は 解散の 場合に あつ ては都道 府県 知事に 、免 許証を添 えてそ の旨 を届け 出なけ ればな らな い。
ジア セチル モル ヒネ、そ の塩 類又は これら のいず れかを 含有 する麻 薬(以 下「ジ アセチ ルモル ヒネ等 」と いう。 )は、 何人も 、輸入 し、
(禁止 行為 )
第 十二条
輸出し 、製造 し、 製剤し 、小分 けし、 譲り渡 し、譲 り受け 、交 付し、 施用し 、所持 し、又 は廃 棄しては なら ない。 ただし 、麻薬 研究施 設の 設置者
が厚 生労 働大臣 の許可 を受け て、譲 り渡し 、譲り 受け 、又は 廃棄す る場合 及び麻 薬研 究者が厚 生労 働大臣 の許可 を受け て、研 究の ため、製 造し 、
製剤し 、小分 けし、 施用し 、又は 所持す る場 合は、 この限 りでな い。
( 略)
何人 も、第 一項 の規定 により禁 止さ れるジ アセチ ルモル ヒネ 等の施 用を受 けては ならな い。
2・ 3
4
( 略)
麻 薬輸入 業者は 、麻薬 を輸 入しよ うとす るとき は、そ のつど 厚生労 働大 臣の許 可を受 けなけ ればな らな い。
( 輸入の 許可)
第十四 条
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厚生 労働大 臣又は 都道府 県知 事は、 前条の 規定に より麻 薬取扱 者の免 許を 行つた ときは 、当該 麻薬取 扱者 に対して 免許 証を交 付しな ければ
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免 許証 は、他 人に譲 り渡し 、又 は貸与し てはな らな い。
(略 )
なら ない。
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麻薬取扱 者は 、当該 免許の 有効期 間中に 当該 免許に係 る麻 薬業務 所にお ける麻 薬に関 する 業務又 は研究 を廃止 したと きは、 十五日 以内 に、
(業務 廃止等 の届 出)
第七 条
麻薬輸 入業者 、麻薬 輸出業 者、麻 薬製造 業者 、麻薬 製剤業 者、家 庭麻薬 製造 業者又は 麻薬 元卸売 業者に あつて は厚 生労働 大臣に、 麻薬 卸売業 者、
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麻 薬取 扱者が 死亡し 、又は 法人た る麻薬 取扱者 が解 散した ときは 、その 相続人 若し くは相続 人に 代つて 相続財 産を管 理する 者又 は清算人 、破 産
前項 の規定 は、 麻薬取 扱者が第 三条 第二項 各号の 資格を 欠く に至つ た場合 に準用 する。
麻薬 小売業 者、 麻薬施用 者、麻 薬管 理者又 は麻薬 研究者 にあ つては都 道府県 知事 に、免 許証を 添えて その 旨を届 け出な ければ ならな い。
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管 財人若 しくは 合併後 存続し 、若 しくは合 併に より設 立され た法人 の代表 者は 、十五 日以内 に、麻 薬輸入 業者、 麻薬輸 出業 者、麻 薬製造 業者、 麻
薬 製 剤 業 者 、 家 庭 麻 薬 製 造業 者 又 は麻 薬 元 卸売 業 者 の死 亡 又 は 解散 の 場 合に あ つ ては 厚 生 労働 大 臣 に 、麻 薬 卸 売 業者 、 麻 薬小 売 業 者、 麻 薬 施用
者、 麻薬管 理者 又は麻薬 研究 者の死 亡又は 解散の 場合に あつ ては都道 府県 知事に 、免 許証を添 えてそ の旨 を届け 出なけ ればな らな い。
ジア セチル モル ヒネ、そ の塩 類又は これら のいず れかを 含有 する麻 薬(以 下「ジ アセチ ルモル ヒネ等 」と いう。 )は、 何人も 、輸入 し、
(禁止 行為 )
第 十二条
輸出し 、製造 し、 製剤し 、小分 けし、 譲り渡 し、譲 り受け 、交 付し、 施用し 、所持 し、又 は廃 棄しては なら ない。 ただし 、麻薬 研究施 設の 設置者
が厚 生労 働大臣 の許可 を受け て、譲 り渡し 、譲り 受け 、又は 廃棄す る場合 及び麻 薬研 究者が厚 生労 働大臣 の許可 を受け て、研 究の ため、製 造し 、
製剤し 、小分 けし、 施用し 、又は 所持す る場 合は、 この限 りでな い。
( 略)
何人 も、第 一項 の規定 により禁 止さ れるジ アセチ ルモル ヒネ 等の施 用を受 けては ならな い。
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( 略)
麻 薬輸入 業者は 、麻薬 を輸 入しよ うとす るとき は、そ のつど 厚生労 働大 臣の許 可を受 けなけ ればな らな い。
( 輸入の 許可)
第十四 条
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