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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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(略 )
(略)
2
前 二項 の未遂 罪は、 罰する 。
第六 十六条 の三
3
2
前二 項の 未遂罪 は、罰 する。
(略 )
(略)
3
刑 法( 明治四 十年法 律第四 十五号 )(抄 )
第六十 六条の 四
○
こ の法律 は、日 本国 外にお いて次 に掲げ る罪を 犯した すべて の者 に適用 する。
(すべ ての者 の国外 犯)
第二 条
三
二
第 百四十 八条 (通貨 偽造及 び行使 等)の 罪及び その未 遂罪
第八 十一条 (外患 誘致 )、第 八十二 条(外 患援助 )、第 八十七 条( 未遂罪 )及び 第八十 八条( 予備 及び陰謀 )の 罪
第 七十 七条か ら第七 十九条 まで (内乱 、予備 及び陰 謀、内 乱等幇 助)の 罪
削除
四
第百 五十四 条(詔 書偽造 等)、 第百五 十五条 (公 文書偽 造等) 、第百 五十七 条( 公正証書 原本 不実記 載等) 、第百 五十八 条( 偽造公文 書行 使
一
五
第百六 十二 条(有価 証券偽 造等 )及び 第百六 十三条 (偽 造有価証 券行 使等) の罪
等)及 び公務 所又は 公務員 によ って作ら れる べき電 磁的記 録に係 る第 百六十 一条の 二(電 磁的記 録不 正作出及 び供 用)の 罪
六
第 百六十三 条の 二から 第百六 十三条 の五ま で( 支払用カ ード 電磁的 記録不 正作出 等、不 正電 磁的記 録カー ド所持 、支払 用カー ド電磁 的記 録不
第百 六十四 条から 第百六 十六 条まで( 御璽 偽造及 び不正 使用等 、公印 偽造 及び不 正使用 等、公 記号偽 造及び 不正使 用等 )の罪 並びに 第百六 十
正作 出準備 、未遂 罪)の 罪
七
八
四条第 二項、 第百六 十五 条第二 項及び 第百六 十六条 第二項 の罪の 未遂 罪
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(略)
2
前 二項 の未遂 罪は、 罰する 。
第六 十六条 の三
3
2
前二 項の 未遂罪 は、罰 する。
(略 )
(略)
3
刑 法( 明治四 十年法 律第四 十五号 )(抄 )
第六十 六条の 四
○
こ の法律 は、日 本国 外にお いて次 に掲げ る罪を 犯した すべて の者 に適用 する。
(すべ ての者 の国外 犯)
第二 条
三
二
第 百四十 八条 (通貨 偽造及 び行使 等)の 罪及び その未 遂罪
第八 十一条 (外患 誘致 )、第 八十二 条(外 患援助 )、第 八十七 条( 未遂罪 )及び 第八十 八条( 予備 及び陰謀 )の 罪
第 七十 七条か ら第七 十九条 まで (内乱 、予備 及び陰 謀、内 乱等幇 助)の 罪
削除
四
第百 五十四 条(詔 書偽造 等)、 第百五 十五条 (公 文書偽 造等) 、第百 五十七 条( 公正証書 原本 不実記 載等) 、第百 五十八 条( 偽造公文 書行 使
一
五
第百六 十二 条(有価 証券偽 造等 )及び 第百六 十三条 (偽 造有価証 券行 使等) の罪
等)及 び公務 所又は 公務員 によ って作ら れる べき電 磁的記 録に係 る第 百六十 一条の 二(電 磁的記 録不 正作出及 び供 用)の 罪
六
第 百六十三 条の 二から 第百六 十三条 の五ま で( 支払用カ ード 電磁的 記録不 正作出 等、不 正電 磁的記 録カー ド所持 、支払 用カー ド電磁 的記 録不
第百 六十四 条から 第百六 十六 条まで( 御璽 偽造及 び不正 使用等 、公印 偽造 及び不 正使用 等、公 記号偽 造及び 不正使 用等 )の罪 並びに 第百六 十
正作 出準備 、未遂 罪)の 罪
七
八
四条第 二項、 第百六 十五 条第二 項及び 第百六 十六条 第二項 の罪の 未遂 罪
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