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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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③
○
五
チ
国 際的な 協力の 下に 規制薬 物に係 る不正 行為を 助長す る行為 等の 防止を 図るた めの麻 薬及び 向精 神薬取締 法等 の特例 等に関 する法 律(平 成
三 年法律第 九十 四号)
刑 法第百三 条、 第百四 条若し くは第 百五条 の二 の罪又は 組織 的犯罪 処罰 法第七条 の罪 (同条 第一項 第一号 から第 三号 までに掲 げる 者に係 るも
のに 限る。 )若し くは 組織的犯 罪処 罰法第 七条の 二の罪 (いず れも 前各号 に掲げ る罪を 本犯の 罪とす るもの に限 る。)
第一 項の合 意には 、被 疑者若し くは 被告人 がする 同項第 一号に 掲げ る行為 又は検 察官が する同 項第二 号に掲 げる 行為に 付随す る事項 その他 の合
意の目 的を達 する ため必 要な事 項をそ の内容 として 含める こと ができ る。
出入国 管理及 び難民 認定法 (昭 和二十六 年政 令第三 百十九 号)( 抄)
(上陸 の拒 否)
次の各 号のい ずれか に該当 する外 国人 は、本 邦に上 陸する ことが でき ない。
感 染症の 予防及 び感 染症の患 者に 対する 医療に 関する 法律( 平成 十年法 律第百 十四号 )に定 める一 類感染 症、 二類感 染症、 新型イ ンフ ルエン
精神 上の障 害によ り事 理を弁 識する 能力を 欠く常 況にあ る者又 はそ の能力 が著し く不十 分な者 で、 本邦にお ける その活 動又は 行動を 補助す る
フル エンザ 等感染 症又 は指定感 染症 の患者 とみな される 者を含 む。 )又は 新感染 症の所 見があ る者
る もの に限る 。)の 患者( 同法 第八条( 同法 第四十 四条の 九にお いて準 用す る場合 を含む 。)の 規定に より一 類感染 症、 二類感 染症、 新型イ ン
ザ等 感染症 若し くは指 定感染 症(同 法第 四十四条 の九の 規定 に基づ き、政 令で定 める ところ により、 同法 第十九 条又は 第二十 条の 規定を 準用す
第 五条
一
二
貧困 者、放 浪者等 で生活 上国又 は地方 公共団 体の 負担と なるお それの ある者
者と して法務 省令 で定め るもの が随伴 しない もの
三
日 本国又 は日本 国以外 の国の 法令に 違反 して、 一年以 上の懲 役若 しくは 禁錮又は これ らに相 当する 刑に処 せら れたこ とのある 者。 ただし 、政
国 際的規 模若し くはこ れに準 ずる 規模で開 催さ れる競 技会若 しくは 国際的 規模 で開催 される 会議( 以下「 国際競 技会等 」と いう。 )の経
麻 薬、大麻 、あ へん、 覚醒剤 又は向 精神薬 の取 締りに関 する 日本国 又は日 本国以 外の国 の法 令に違 反して 刑に処 せられ たこと のある 者
治犯 罪によ り刑 に処せ られた者 は、 この限 りでな い。
四
五
五の二
過 若しく は結果 に関連 して、 又は その円 滑な実 施を妨 げる目 的をも つて、 人を 殺傷し 、人に 暴行を 加え、 人を 脅迫し、 又は 建造物 その他 の物を
損壊し たこと により 、日 本国若 しくは 日本国 以外の 国の法 令に違 反し て刑に 処せら れ、又 は出 入国管 理及び難 民認 定法の 規定に より本 邦か らの
退去 を強制 され 、若し くは日 本国以 外の 国の法令 の規定 によ りその 国から 退去さ せら れた者 であつ て、本 邦にお いて行 われる 国際 競技会 等の経
過若し くは結 果に関 連して 、又 はその円 滑な 実施を 妨げる 目的を もつて 、当 該国際 競技会 等の開 催場所 又はそ の所在 する 市町村 (特別 区を含 む
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国 際的な 協力の 下に 規制薬 物に係 る不正 行為を 助長す る行為 等の 防止を 図るた めの麻 薬及び 向精 神薬取締 法等 の特例 等に関 する法 律(平 成
三 年法律第 九十 四号)
刑 法第百三 条、 第百四 条若し くは第 百五条 の二 の罪又は 組織 的犯罪 処罰 法第七条 の罪 (同条 第一項 第一号 から第 三号 までに掲 げる 者に係 るも
のに 限る。 )若し くは 組織的犯 罪処 罰法第 七条の 二の罪 (いず れも 前各号 に掲げ る罪を 本犯の 罪とす るもの に限 る。)
第一 項の合 意には 、被 疑者若し くは 被告人 がする 同項第 一号に 掲げ る行為 又は検 察官が する同 項第二 号に掲 げる 行為に 付随す る事項 その他 の合
意の目 的を達 する ため必 要な事 項をそ の内容 として 含める こと ができ る。
出入国 管理及 び難民 認定法 (昭 和二十六 年政 令第三 百十九 号)( 抄)
(上陸 の拒 否)
次の各 号のい ずれか に該当 する外 国人 は、本 邦に上 陸する ことが でき ない。
感 染症の 予防及 び感 染症の患 者に 対する 医療に 関する 法律( 平成 十年法 律第百 十四号 )に定 める一 類感染 症、 二類感 染症、 新型イ ンフ ルエン
精神 上の障 害によ り事 理を弁 識する 能力を 欠く常 況にあ る者又 はそ の能力 が著し く不十 分な者 で、 本邦にお ける その活 動又は 行動を 補助す る
フル エンザ 等感染 症又 は指定感 染症 の患者 とみな される 者を含 む。 )又は 新感染 症の所 見があ る者
る もの に限る 。)の 患者( 同法 第八条( 同法 第四十 四条の 九にお いて準 用す る場合 を含む 。)の 規定に より一 類感染 症、 二類感 染症、 新型イ ン
ザ等 感染症 若し くは指 定感染 症(同 法第 四十四条 の九の 規定 に基づ き、政 令で定 める ところ により、 同法 第十九 条又は 第二十 条の 規定を 準用す
第 五条
一
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貧困 者、放 浪者等 で生活 上国又 は地方 公共団 体の 負担と なるお それの ある者
者と して法務 省令 で定め るもの が随伴 しない もの
三
日 本国又 は日本 国以外 の国の 法令に 違反 して、 一年以 上の懲 役若 しくは 禁錮又は これ らに相 当する 刑に処 せら れたこ とのある 者。 ただし 、政
国 際的規 模若し くはこ れに準 ずる 規模で開 催さ れる競 技会若 しくは 国際的 規模 で開催 される 会議( 以下「 国際競 技会等 」と いう。 )の経
麻 薬、大麻 、あ へん、 覚醒剤 又は向 精神薬 の取 締りに関 する 日本国 又は日 本国以 外の国 の法 令に違 反して 刑に処 せられ たこと のある 者
治犯 罪によ り刑 に処せ られた者 は、 この限 りでな い。
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五の二
過 若しく は結果 に関連 して、 又は その円 滑な実 施を妨 げる目 的をも つて、 人を 殺傷し 、人に 暴行を 加え、 人を 脅迫し、 又は 建造物 その他 の物を
損壊し たこと により 、日 本国若 しくは 日本国 以外の 国の法 令に違 反し て刑に 処せら れ、又 は出 入国管 理及び難 民認 定法の 規定に より本 邦か らの
退去 を強制 され 、若し くは日 本国以 外の 国の法令 の規定 によ りその 国から 退去さ せら れた者 であつ て、本 邦にお いて行 われる 国際 競技会 等の経
過若し くは結 果に関 連して 、又 はその円 滑な 実施を 妨げる 目的を もつて 、当 該国際 競技会 等の開 催場所 又はそ の所在 する 市町村 (特別 区を含 む
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