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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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ものと し、地 方自治 法( 昭和二 十二年 法律第 六十七 号)第 二百五 十二 条の十 九第一 項の指 定都市 にあ つては、 区又 は総合 区)の 区域内 若しく は

その 近傍の 不特 定若し くは多 数の者 の用に 供され る場所 にお いて、 人を殺 傷し、 人に 暴行を 加え、人 を脅 迫し、 又は建 造物そ の他 の物を 損壊す


売春 又はそ の周旋 、勧 誘、そ の場所 の提供 その他 売春に 直接に 関係 がある 業務に 従事し たこと のあ る者(人 身取 引等に より他 人の支 配下に 置

( 略)

る おそ れのあ るもの

かれ ていた者 が当 該業務 に従事 した場 合を除 く。 )
人身取 引等を 行い、 唆し、 又はこ れを助 けた 者

次 のイから ニま でに掲 げる者 で、そ れぞれ 当該 イからニ まで に定め る期間 を経過 してい ない もの

十九 号)に 定め る火薬 類を不法 に所 持する 者

銃 砲刀剣 類所持 等取締 法(昭 和三十 三年 法律第 六号) に定め る銃砲 、ク ロスボウ 若し くは刀 剣類又 は火薬 類取 締法( 昭和二十 五年 法律第 百四

七の 二


第六号 又は前 号の規 定に該 当して 上陸 を拒否 された 者

拒 否され た日 から一年



退 去し た日から 五年

第二 十四条 各号( 第四号 オか らヨま で及び 第四号 の三を 除く。 )のい ずれ かに該 当して 本邦か らの退 去を 強制され た者 で、そ の退去 の日前

く 。)

退去 した日 から十 年

第五十 五条の 三第 一項の規 定に よる出 国命令 により 出国し た者

出国 した日 から一 年

第二十 四条 各号( 第四号 オから ヨま で及び第 四号の 三を 除く。 )のい ずれか に該 当して 本邦から の退 去を強 制され た者( ロに 掲げる 者を除

に本邦 から の退去を 強制 された こと及 び第五 十五条 の三 第一項の 規定 による 出国 命令によ り出国 した ことの ないも の





別表第 一の上 欄の 在留資 格をも つて本 邦に在 留して いる間 に刑 法(明 治四十 年法律 第四十 五号 )第二編 第十 二章、 第十六 章から 第十九 章

日本国 憲法又 はそ の下に成 立し た政府 を暴力 で破壊 するこ とを 企て、 若しく は主張 し、 又はこれ を企て 若し くは主 張する 政党そ の他 の団体

第二 十四条 第四号 オから ヨま でのいず れか に該当 して本 邦から の退去 を強 制され た者

確定 の日か ら五年 を経過 してい ないも の

第 二条 若しく は第六 条第一 項の罪 により 懲役又 は禁 錮に処 する判 決の宣 告を受 けた 者で、そ の後 出国し て本邦 外にあ る間に その 判決が確 定し 、

六十 五号) 第十 五条若 しくは第 十六 条の罪 又は自 動車の 運転 により 人を死 傷させ る行為 等の 処罰に関 する 法律( 平成二 十五年 法律第 八十 六号)

く。) の罪、 盗犯等 の防止 及び 処分に関 する 法律( 昭和五 年法律 第九 号)の 罪、特 殊開錠 用具の 所持 の禁止等 に関 する法 律(平 成十五 年法律 第

関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除

まで 、第二十 三章 、第二 十六章 、第二 十七章 、第 三十一章 、第 三十三 章、第 三十六 章、第 三十 七章若 しくは 第三十 九章の 罪、暴 力行為 等処 罰に

九 の二


十一

次に掲げ る政 党その 他の団 体を結 成し 、若し くはこれ に加 入し、 又は これと密 接な 関係を 有する 者

を結 成し、 若し くはこ れに加 入して いる 者
十二

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