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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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麻薬輸 入業者 は、 麻薬を 輸入し たとき は、相 手国発 給の輸 出許 可証明 書を、 その麻 薬を輸 入し た日又は 輸出 許可証 明書を 受け取 つた日 か
(輸出 許可証 明書の 提出 )
第十 五条
ら 十日 以内に、 厚生 労働大 臣に提 出しな ければ なら ない。
麻 薬輸 出業者は 、麻 薬を輸 出しよ うとす るとき は、 そのつど 厚生 労働大 臣の許 可を受 けなけ れば ならな い。
( 輸出の 許可)
第十八 条
(略)
麻薬 輸出 業者は 、麻薬 を輸出 すると きは 、麻薬に 輸出 許可証 明書を 添えて 送らな けれ ばなら ない。
2~ 5
6
麻 薬輸出 業者は 、麻薬 を輸出 すると きは 、その 品名及 び数量 につい て虚 偽の表示 をし てはな らない 。
( 輸出 の際の表 示)
第十九 条の 二
(製造 )
(略)
麻薬 製造業 者、 麻薬製 剤業者 又は家 庭麻 薬製造業 者でな けれ ば、家 庭麻薬 を製造 して はなら ない。但 し、 麻薬研 究者が 研究の ため 製造す る場合
第二 十条
2
は、こ の限 りでな い。
麻薬 製造 業者又 は麻薬 製剤業 者若し くは 家庭麻薬 製造 業者は 、麻薬 又は家 庭麻薬 を製 造しよ うとす るとき は、一 月から 六月ま で及 び七
(製造 の許可 )
第二 十一 条
月 から 十 二 月ま で の 期 間( 以 下 「 半期 」 と いう 。 ) ごと に 、 製造 し よ う とす る 麻 薬又 は 家 庭麻 薬 の 品名 及 び 数 量並 び に 製 造の た め に使 用 す る麻
(略)
薬、 あへん 又は けしがら の品名 及び 数量に ついて 、厚生 労働 大臣の許 可を 受けな ければ ならな い。
2 ・3
麻薬製 造業者 又は麻 薬製 剤業者 は、麻 薬を製 剤し、 又は小 分けし よう とする ときは 、半期 ごとに 、製 剤し、又 は小 分けし ようと する麻
( 製剤及 び小分 けの許 可)
(略 )
薬の 品名及 び数 量並びに 製剤 のため に使用 する麻 薬の品 名及 び数量に つい て、厚 生労 働大臣の 許可 を受け なけれ ばなら ない。
第二十 三条
2
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(輸出 許可証 明書の 提出 )
第十 五条
ら 十日 以内に、 厚生 労働大 臣に提 出しな ければ なら ない。
麻 薬輸 出業者は 、麻 薬を輸 出しよ うとす るとき は、 そのつど 厚生 労働大 臣の許 可を受 けなけ れば ならな い。
( 輸出の 許可)
第十八 条
(略)
麻薬 輸出 業者は 、麻薬 を輸出 すると きは 、麻薬に 輸出 許可証 明書を 添えて 送らな けれ ばなら ない。
2~ 5
6
麻 薬輸出 業者は 、麻薬 を輸出 すると きは 、その 品名及 び数量 につい て虚 偽の表示 をし てはな らない 。
( 輸出 の際の表 示)
第十九 条の 二
(製造 )
(略)
麻薬 製造業 者、 麻薬製 剤業者 又は家 庭麻 薬製造業 者でな けれ ば、家 庭麻薬 を製造 して はなら ない。但 し、 麻薬研 究者が 研究の ため 製造す る場合
第二 十条
2
は、こ の限 りでな い。
麻薬 製造 業者又 は麻薬 製剤業 者若し くは 家庭麻薬 製造 業者は 、麻薬 又は家 庭麻薬 を製 造しよ うとす るとき は、一 月から 六月ま で及 び七
(製造 の許可 )
第二 十一 条
月 から 十 二 月ま で の 期 間( 以 下 「 半期 」 と いう 。 ) ごと に 、 製造 し よ う とす る 麻 薬又 は 家 庭麻 薬 の 品名 及 び 数 量並 び に 製 造の た め に使 用 す る麻
(略)
薬、 あへん 又は けしがら の品名 及び 数量に ついて 、厚生 労働 大臣の許 可を 受けな ければ ならな い。
2 ・3
麻薬製 造業者 又は麻 薬製 剤業者 は、麻 薬を製 剤し、 又は小 分けし よう とする ときは 、半期 ごとに 、製 剤し、又 は小 分けし ようと する麻
( 製剤及 び小分 けの許 可)
(略 )
薬の 品名及 び数 量並びに 製剤 のため に使用 する麻 薬の品 名及 び数量に つい て、厚 生労 働大臣の 許可 を受け なけれ ばなら ない。
第二十 三条
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