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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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二十 三
モータ ーボ ート競 走法( 昭和二 十六年 法律 第二百四 十二 号)第 六十 五条(無 資格 モータ ーボー ト競走 等)の 罪
投 資信 託及び投 資法 人に関 する法 律第二 百三十 六条 第四項( 投資 主の権 利の 行使に関 する利 益の 受供与 等につ いての 威迫 行為)の 罪
転覆等 )の罪
二 十四
森 林法( 昭和二 十六年 法律 第二百 四十九号 )第 百九十 八条( 保安林 の区 域内に おける 森林窃 盗)、 第二 百一条第 二項 (森林 窃盗の 贓物の
ぞう
二十五
覚醒 剤取 締法第 四十一 条第一 項(覚 醒剤の 輸入等 )、 第四十 一条の 二第一 項若し くは 第二項( 覚醒 剤の所 持等) 、第四 十一条 の三 第一項
運 搬等) 又は 第二百二 条第 一項( 他人の 森林へ の放火 )の 罪
二十六
出入 国管理 及び難 民認定 法第七 十条 第一項 第一号 (不法 入国) 、第 二号(不 法上 陸)若 しくは 第五号 (不 法残留 )若しく は第 二項( 不法
若し くは 第二項 (覚醒 剤の使 用等) 又は 第四十一 条の 四第一 項(管 理外覚 醒剤の 施用 等)の 罪
二十七
在留 )の罪 (正 犯によ り犯され たも のを除 く。) 、同法 第七 十三条 の三第 一項か ら第三 項ま で(在留 カー ド偽造 等)、 第七十 三条の 四( 偽造在
留 カー ド等所 持)、 第七十 四条第 一項( 集団密 航者 を不法 入国さ せる行 為等) 、第 七十四条 の二 (集団 密航者 の輸送 )若し くは 第七十四 条の 四
第一 項(集 団密航 者の収 受等) の罪、 同法 第七十 四条の 六(不 法入国 等援 助)の罪 (同 法第七 十条第 一項第 一号又 は第 二号に規 定す る行為 に係
る ものに 限る。 )又は 同法第 七十 四条の 六の二 第一項 第一号 (難民 旅行証 明書 等の不 正受交 付)若 しくは 第二 号(偽造 外国 旅券等 の所持 等)若
二十 八
日本国 とア メリカ 合衆国 との間 の相 互協力 及び安全 保障 条約第 六条 に基づく 施設 及び区 域並び に日本 国にお ける 合衆国軍 隊の 地位に 関す
旅 券法 第二十三 条第 一項( 旅券等 の不正 受交付 等) の罪
しくは 第二項 (営利 目的 の難民 旅行証 明書等 の不正 受交付 等)若 しく は第七 十四条 の八第 一項若 しく は第二項 (不 法入国 者等の 蔵匿等 )の 罪
二 十九
麻 薬及び 向精神 薬取 締法( 昭和二 十八年 法律第 十四号 )第六 十四 条第一 項(ジ アセチ ルモル ヒネ 等の輸入 等) 、第六 十四条 の二第 一項若 し
る協 定の実 施に伴 う刑 事特別法 (昭 和二十 七年法 律第百 三十八 号) 第五条 (軍用 物の損 壊等) の罪
三十
くは 第二項( ジア セチル モルヒ ネ等の 製剤等 )、 第六十四 条の 三第一 項若し くは第 二項( ジア セチル モルヒ ネ等の 施用等 )、第 六十五 条第 一項
若し くは 第二項 (ジア セチル モルヒ ネ等 以外の麻 薬の 輸入等 )、第 六十六 条第一 項( ジアセ チルモ ルヒネ 等以 外の麻薬 の製剤 等) 、第六 十六条
三十 一
武器等 製造 法第三 十一条 第一項 (銃砲 の無 許可製造 )若 しくは 第三十 一条の 二第一 項( 銃砲弾 の無許 可製造 )の罪 又は同 法第三 十一 条の
有 線電 気通信法 (昭和 二十 八年法 律第九 十六号 )第 十三条第 一項 (有線 電気通 信設備 の損壊 等) の罪
の二第 一項( 麻薬の 施用等 )、 第六十六 条の 三第一 項(向 精神薬 の輸 入等) 又は第 六十六 条の四 第二 項(営利 目的 の向精 神薬の 譲渡等 )の罪
三 十二
三 十三
関税 法(昭 和二 十九年法 律第 六十一 号)第 百八条 の四第 一項 若しく は第二 項(輸 出し てはなら ない貨 物の 輸出) 、第百 九条第 一項 若しく
ガス事 業法( 昭和二 十九 年法律第 五十 一号) 第百九 十二条 第一項 (ガ ス工作 物の損 壊等) の罪
三第 四号( 猟銃等 の無許 可製造 )の罪 (猟 銃の製 造に係 るもの に限る 。)
三十四
は第 二項( 輸入 しては ならな い貨物 の輸 入)、第 百九条 の二 第一項 若しく は第二 項( 輸入し てはな らない 貨物の 保税地 域への 蔵置 等)、 第百十
条第一 項若し くは第 二項( 偽り により関 税を 免れる 行為等 )、第 百十一 条第 一項若 しくは 第二項 (無許 可輸出 等)又 は第 百十二 条第一 項(輸 出
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モータ ーボ ート競 走法( 昭和二 十六年 法律 第二百四 十二 号)第 六十 五条(無 資格 モータ ーボー ト競走 等)の 罪
投 資信 託及び投 資法 人に関 する法 律第二 百三十 六条 第四項( 投資 主の権 利の 行使に関 する利 益の 受供与 等につ いての 威迫 行為)の 罪
転覆等 )の罪
二 十四
森 林法( 昭和二 十六年 法律 第二百 四十九号 )第 百九十 八条( 保安林 の区 域内に おける 森林窃 盗)、 第二 百一条第 二項 (森林 窃盗の 贓物の
ぞう
二十五
覚醒 剤取 締法第 四十一 条第一 項(覚 醒剤の 輸入等 )、 第四十 一条の 二第一 項若し くは 第二項( 覚醒 剤の所 持等) 、第四 十一条 の三 第一項
運 搬等) 又は 第二百二 条第 一項( 他人の 森林へ の放火 )の 罪
二十六
出入 国管理 及び難 民認定 法第七 十条 第一項 第一号 (不法 入国) 、第 二号(不 法上 陸)若 しくは 第五号 (不 法残留 )若しく は第 二項( 不法
若し くは 第二項 (覚醒 剤の使 用等) 又は 第四十一 条の 四第一 項(管 理外覚 醒剤の 施用 等)の 罪
二十七
在留 )の罪 (正 犯によ り犯され たも のを除 く。) 、同法 第七 十三条 の三第 一項か ら第三 項ま で(在留 カー ド偽造 等)、 第七十 三条の 四( 偽造在
留 カー ド等所 持)、 第七十 四条第 一項( 集団密 航者 を不法 入国さ せる行 為等) 、第 七十四条 の二 (集団 密航者 の輸送 )若し くは 第七十四 条の 四
第一 項(集 団密航 者の収 受等) の罪、 同法 第七十 四条の 六(不 法入国 等援 助)の罪 (同 法第七 十条第 一項第 一号又 は第 二号に規 定す る行為 に係
る ものに 限る。 )又は 同法第 七十 四条の 六の二 第一項 第一号 (難民 旅行証 明書 等の不 正受交 付)若 しくは 第二 号(偽造 外国 旅券等 の所持 等)若
二十 八
日本国 とア メリカ 合衆国 との間 の相 互協力 及び安全 保障 条約第 六条 に基づく 施設 及び区 域並び に日本 国にお ける 合衆国軍 隊の 地位に 関す
旅 券法 第二十三 条第 一項( 旅券等 の不正 受交付 等) の罪
しくは 第二項 (営利 目的 の難民 旅行証 明書等 の不正 受交付 等)若 しく は第七 十四条 の八第 一項若 しく は第二項 (不 法入国 者等の 蔵匿等 )の 罪
二 十九
麻 薬及び 向精神 薬取 締法( 昭和二 十八年 法律第 十四号 )第六 十四 条第一 項(ジ アセチ ルモル ヒネ 等の輸入 等) 、第六 十四条 の二第 一項若 し
る協 定の実 施に伴 う刑 事特別法 (昭 和二十 七年法 律第百 三十八 号) 第五条 (軍用 物の損 壊等) の罪
三十
くは 第二項( ジア セチル モルヒ ネ等の 製剤等 )、 第六十四 条の 三第一 項若し くは第 二項( ジア セチル モルヒ ネ等の 施用等 )、第 六十五 条第 一項
若し くは 第二項 (ジア セチル モルヒ ネ等 以外の麻 薬の 輸入等 )、第 六十六 条第一 項( ジアセ チルモ ルヒネ 等以 外の麻薬 の製剤 等) 、第六 十六条
三十 一
武器等 製造 法第三 十一条 第一項 (銃砲 の無 許可製造 )若 しくは 第三十 一条の 二第一 項( 銃砲弾 の無許 可製造 )の罪 又は同 法第三 十一 条の
有 線電 気通信法 (昭和 二十 八年法 律第九 十六号 )第 十三条第 一項 (有線 電気通 信設備 の損壊 等) の罪
の二第 一項( 麻薬の 施用等 )、 第六十六 条の 三第一 項(向 精神薬 の輸 入等) 又は第 六十六 条の四 第二 項(営利 目的 の向精 神薬の 譲渡等 )の罪
三 十二
三 十三
関税 法(昭 和二 十九年法 律第 六十一 号)第 百八条 の四第 一項 若しく は第二 項(輸 出し てはなら ない貨 物の 輸出) 、第百 九条第 一項 若しく
ガス事 業法( 昭和二 十九 年法律第 五十 一号) 第百九 十二条 第一項 (ガ ス工作 物の損 壊等) の罪
三第 四号( 猟銃等 の無許 可製造 )の罪 (猟 銃の製 造に係 るもの に限る 。)
三十四
は第 二項( 輸入 しては ならな い貨物 の輸 入)、第 百九条 の二 第一項 若しく は第二 項( 輸入し てはな らない 貨物の 保税地 域への 蔵置 等)、 第百十
条第一 項若し くは第 二項( 偽り により関 税を 免れる 行為等 )、第 百十一 条第 一項若 しくは 第二項 (無許 可輸出 等)又 は第 百十二 条第一 項(輸 出
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