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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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( 略)
向 精神薬 輸入業 者は 、第二種 向精神 薬を 輸入し たとき は、輸 出者 の作成 した輸 出届出 書(相 手国が 輸出許 可証 明書を 発給す る場合 に
( 輸出 届出書の 提出 )
第五十 条の 十
あ つては 、輸出 許可証 明書 。以下 この条 におい て同じ 。)を 、その 第二 種向精 神薬を 輸入し た日又 は輸 出届出書 を受 け取つ た日か ら十日 以内に 、
厚生労 働大臣 に提 出しな ければ ならな い。
(輸出 の許可 )
向精神 薬輸出 業者 は、第一 種向 精神薬 を輸出 しよう とする とき は、そ の都度 厚生労 働大 臣の許可 を受 けなけ ればな らない 。
前条 第三号 又は 第四号 に掲げる 者は 、向精 神薬を 輸出し よう とする ときは 、その 都度厚 生労 働大臣の 許可 を受け なけれ ばなら ない。
第五 十条の 十二
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第 十八 条第二 項から 第六項 まで及 び第十 九条の 規定 は、前 二項の 許可を 受けて 第一 種向精神 薬を 輸出し ようと する者 につい て準 用する。 この 場
( 略)
薬 輸出業 者」と あるの は「第 五十 条の十一 第三 号又は 第四号 に掲げ る者」 と、 「麻薬 」とあ るのは 「第二 種向精 神薬」 と読 み替え るもの とする 。
項各号 」と 、同条 第五項 中「第 三項」 とあ るのは「 第五 十条の 十二第 四項に おいて 準用 する第 十八条 第三項 」と、 同条第 六項及 び第 十九条 中「麻
第 四項 中「第一 項」 とある のは「 第五十 条の十 二第 二項」と 、「 第二項 各号」 とある のは「 第五 十条の 十二第 四項に おいて 準用す る第十 八条 第二
項」 とある のは 「第五十 条の十 二第 二項」 と、「 前項各 号」 とあるの は「 第五十 条の十 二第四 項にお いて 準用す る第十 八条第 二項各 号」と 、同条
手国発 給の輸 入許可 証明書 を添え て、こ れを 」とあ るのは 「許可 申請 書を」 と、「麻 薬」 とある のは「 第二種 向精 神薬」 と、同条 第三 項中「 第一
合に おい て、第 十八条 第二項 中「前 項」と あるの は「 第五十 条の十 二第二 項」と 、「 事項」と ある のは「 事項及 び仕向 地」と 、「 許可申請 書に 相
第 十八条 第二 項から第 六項 まで及 び第十 九条の 規定は 、第 二項の許 可を 受けて 第二種 向精神 薬を輸 出し ようと する者 につい て準用 する。 この場
の 十一第 三号若 しくは 第四 号に掲 げる者 」と、 「麻薬 」とあ るのは 「第 一種向 精神薬 」と読 み替え るも のとする 。
条の十 二第 三項に おいて 準用す る第 十八条 第三項 」と、 同条第 六項及 び第十 九条 中「麻 薬輸出 業者」 とある のは 「向精神 薬輸 出業者 又は第 五十条
と 、「 第二項各 号」 とある のは「 第五十 条の 十二第 三項にお いて 準用す る第 十八条第 二項 各号」 と、同 条第五 項中「 第三 項」とあ るの は「第 五十
「 第 五 十 条 の 十 二 第 三 項 に おい て 準 用す る 第 十 八条 第 二 項各 号 」 と、 同 条 第 四項 中 「 第一 項 」 と ある の は 「第 五 十 条の 十 二 第一 項 又 は 第二 項 」
薬 」 と あ る の は 「 第 一 種 向精 神 薬 」と 、 同 条第 三 項 中「 第 一 項 」と あ る のは 「 第 五十 条 の 十二 第 一 項 又は 第 二 項 」と 、 「 前項 各 号 」と あ る のは
合 に お い て 、 第 十 八 条 第 二 項 中「 前 項 」と あ る のは 「 第 五十 条 の 十 二第 一 項 又 は第 二 項 」と 、 「 事項 」 と ある の は 「 事項 及 び 仕向 地 」 と、 「 麻
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(特定 地域の輸 出の 特例)
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( 略)
向 精神薬 輸入業 者は 、第二種 向精神 薬を 輸入し たとき は、輸 出者 の作成 した輸 出届出 書(相 手国が 輸出許 可証 明書を 発給す る場合 に
( 輸出 届出書の 提出 )
第五十 条の 十
あ つては 、輸出 許可証 明書 。以下 この条 におい て同じ 。)を 、その 第二 種向精 神薬を 輸入し た日又 は輸 出届出書 を受 け取つ た日か ら十日 以内に 、
厚生労 働大臣 に提 出しな ければ ならな い。
(輸出 の許可 )
向精神 薬輸出 業者 は、第一 種向 精神薬 を輸出 しよう とする とき は、そ の都度 厚生労 働大 臣の許可 を受 けなけ ればな らない 。
前条 第三号 又は 第四号 に掲げる 者は 、向精 神薬を 輸出し よう とする ときは 、その 都度厚 生労 働大臣の 許可 を受け なけれ ばなら ない。
第五 十条の 十二
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第 十八 条第二 項から 第六項 まで及 び第十 九条の 規定 は、前 二項の 許可を 受けて 第一 種向精神 薬を 輸出し ようと する者 につい て準 用する。 この 場
( 略)
薬 輸出業 者」と あるの は「第 五十 条の十一 第三 号又は 第四号 に掲げ る者」 と、 「麻薬 」とあ るのは 「第二 種向精 神薬」 と読 み替え るもの とする 。
項各号 」と 、同条 第五項 中「第 三項」 とあ るのは「 第五 十条の 十二第 四項に おいて 準用 する第 十八条 第三項 」と、 同条第 六項及 び第 十九条 中「麻
第 四項 中「第一 項」 とある のは「 第五十 条の十 二第 二項」と 、「 第二項 各号」 とある のは「 第五 十条の 十二第 四項に おいて 準用す る第十 八条 第二
項」 とある のは 「第五十 条の十 二第 二項」 と、「 前項各 号」 とあるの は「 第五十 条の十 二第四 項にお いて 準用す る第十 八条第 二項各 号」と 、同条
手国発 給の輸 入許可 証明書 を添え て、こ れを 」とあ るのは 「許可 申請 書を」 と、「麻 薬」 とある のは「 第二種 向精 神薬」 と、同条 第三 項中「 第一
合に おい て、第 十八条 第二項 中「前 項」と あるの は「 第五十 条の十 二第二 項」と 、「 事項」と ある のは「 事項及 び仕向 地」と 、「 許可申請 書に 相
第 十八条 第二 項から第 六項 まで及 び第十 九条の 規定は 、第 二項の許 可を 受けて 第二種 向精神 薬を輸 出し ようと する者 につい て準用 する。 この場
の 十一第 三号若 しくは 第四 号に掲 げる者 」と、 「麻薬 」とあ るのは 「第 一種向 精神薬 」と読 み替え るも のとする 。
条の十 二第 三項に おいて 準用す る第 十八条 第三項 」と、 同条第 六項及 び第十 九条 中「麻 薬輸出 業者」 とある のは 「向精神 薬輸 出業者 又は第 五十条
と 、「 第二項各 号」 とある のは「 第五十 条の 十二第 三項にお いて 準用す る第 十八条第 二項 各号」 と、同 条第五 項中「 第三 項」とあ るの は「第 五十
「 第 五 十 条 の 十 二 第 三 項 に おい て 準 用す る 第 十 八条 第 二 項各 号 」 と、 同 条 第 四項 中 「 第一 項 」 と ある の は 「第 五 十 条の 十 二 第一 項 又 は 第二 項 」
薬 」 と あ る の は 「 第 一 種 向精 神 薬 」と 、 同 条第 三 項 中「 第 一 項 」と あ る のは 「 第 五十 条 の 十二 第 一 項 又は 第 二 項 」と 、 「 前項 各 号 」と あ る のは
合 に お い て 、 第 十 八 条 第 二 項 中「 前 項 」と あ る のは 「 第 五十 条 の 十 二第 一 項 又 は第 二 項 」と 、 「 事項 」 と ある の は 「 事項 及 び 仕向 地 」 と、 「 麻
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(特定 地域の輸 出の 特例)
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