よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
大 麻取 締法( 昭和二 十三年 法律第 百二十 四号) (抄 )
(略)
三
二
一
( 略)
未 成年者
禁錮以 上の 刑に処せ られ た者
( 略)
次の 各号の いず れかに 該当す る者に は、大 麻取扱 者免許 を与 えない 。
第五 条
2
四
(略)
前 項の規 定によ り登録 すべき 事項 は、厚 生労働 省令で これを 定める 。
第 六条
2
( 略)
第 一項に 規定 する権限 は、 犯罪捜 査のた めに認 められ たも のと解し ては ならな い。
求 がある ときは 、これ を提 示しな ければ ならな い。
麻 薬取 締官又 は麻薬 取締員 その 他の職員 が前項 の規 定によ り立入 検査又 は収 去をす る場合に は、 その身 分を証 明する 証票 を携帯 し、関 係人の 請
第 二十一 条
2
3
こ の法律 に規定 する免 許又 は許可に は、 条件を 付し、 及びこ れを変 更す ること ができ る。
前項の 条件は 、大麻 の濫用 によ る保健衛 生上 の危害 の発生 を防止 するた め必 要な最 小限度 のもの に限 り、かつ 、免許 又は 許可を 受ける 者に対 し
第二十二 条の 二
2
不 当な 義務を課 するこ とと ならな いもの でなけ れば ならない 。
この 法律に 規定す る厚生 労働 大臣の 権限は 、厚生 労働省 令で 定めると ころ により 、地方 厚生局 長に委 任す ることが でき る。
前 項の規 定によ り地方 厚生局 長に 委任さ れた権 限は、 厚生労 働省令 で定め ると ころに より、 地方厚 生支局 長又 は地方麻 薬取 締支所 の長に 委任す
第 二十二 条の五
2
(略 )
るこ とがで きる 。
(略 )
第二十 四条
2
- 1 -
大 麻取 締法( 昭和二 十三年 法律第 百二十 四号) (抄 )
(略)
三
二
一
( 略)
未 成年者
禁錮以 上の 刑に処せ られ た者
( 略)
次の 各号の いず れかに 該当す る者に は、大 麻取扱 者免許 を与 えない 。
第五 条
2
四
(略)
前 項の規 定によ り登録 すべき 事項 は、厚 生労働 省令で これを 定める 。
第 六条
2
( 略)
第 一項に 規定 する権限 は、 犯罪捜 査のた めに認 められ たも のと解し ては ならな い。
求 がある ときは 、これ を提 示しな ければ ならな い。
麻 薬取 締官又 は麻薬 取締員 その 他の職員 が前項 の規 定によ り立入 検査又 は収 去をす る場合に は、 その身 分を証 明する 証票 を携帯 し、関 係人の 請
第 二十一 条
2
3
こ の法律 に規定 する免 許又 は許可に は、 条件を 付し、 及びこ れを変 更す ること ができ る。
前項の 条件は 、大麻 の濫用 によ る保健衛 生上 の危害 の発生 を防止 するた め必 要な最 小限度 のもの に限 り、かつ 、免許 又は 許可を 受ける 者に対 し
第二十二 条の 二
2
不 当な 義務を課 するこ とと ならな いもの でなけ れば ならない 。
この 法律に 規定す る厚生 労働 大臣の 権限は 、厚生 労働省 令で 定めると ころ により 、地方 厚生局 長に委 任す ることが でき る。
前 項の規 定によ り地方 厚生局 長に 委任さ れた権 限は、 厚生労 働省令 で定め ると ころに より、 地方厚 生支局 長又 は地方麻 薬取 締支所 の長に 委任す
第 二十二 条の五
2
(略 )
るこ とがで きる 。
(略 )
第二十 四条
2
- 1 -