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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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麻薬営 業者
麻薬施 用者 、麻薬 管理者 及び麻 薬研究 者以 外の麻薬 取扱 者をい う。
者、麻 薬施用 者、麻 薬管 理者及 び麻薬 研究者 をいう 。
九
厚 生労働 大臣 の免許 を受けて 、麻 薬を輸 出する ことを 業と する者 をいう 。
厚生労 働大臣 の免許 を受け て、 麻薬を輸 入す ること を業 とする者 をい う。
麻薬 輸出業 者
厚生 労働大 臣の免 許を受 けて、 麻薬を 製造す るこ と(麻 薬を精 製する こと、 及び 麻薬に化 学的 変化を 加えて 他の麻 薬にす る
麻 薬輸入業 者
十一
麻 薬製造 業者
十
十二
麻 薬製剤 業者
厚生労 働大臣 の免許 を受け て、 麻薬を 製剤す ること (麻薬 に化 学的変化 を加 えない で他の 麻薬に するこ とを いう。た だし 、
こと を含む。 以下 同じ。 )を業 とする 者をい う。
十三
家庭麻薬 製造 業者
厚生労 働大臣 の免 許を受け て、 麻薬卸 売業者 に麻薬 を譲り 渡す ことを 業とす る者を いう。
厚生労 働大臣 の免許 を受 けて、家 庭麻 薬を製 造する ことを 業とす る者 をいう 。
調剤を 除く。 以下同 じ。) 、又 は麻薬を 小分 けする こと( 他人か ら譲り 受け た麻薬 を分割 して容 器に 収めるこ とを いう。 以下同 じ。) を業と す
十四
麻薬 元卸売 業者
る者 をいう 。
十五
麻 薬卸売 業者
都道府 県知事 の免許 を受 けて、 麻薬診療 施設 で施用 され 、又は施 用の ため交 付され る麻薬 を業務 上管 理する者 をい う。
都道府 県知 事の免許 を受 けて、 麻薬小 売業者 、麻薬 診療 施設の 開設者 又は麻 薬研究 施設の 設置者 に麻 薬を譲 り渡す ことを 業
十六
とする 者をい う。
麻薬管理 者
都道 府県知 事の 免許を 受けて 、学術 研究の ため、 麻薬原 料植 物を栽 培し、 麻薬を 製造し 、又 は麻薬、 あへ ん若し くはけ しがら
( 略)
十九
麻薬 研究者
十七 ・十八
二十
麻薬 業務 所
麻 薬取扱 者が業 務上又 は研究 上麻薬 を取 り扱う 店舗、 製造所 、製剤 所、 薬局、病 院、 診療所 (医療 法(昭 和二十 三年 法律第
を 使用す る者 をいう。
二十一
二百 五号 )第五 条第一 項に規 定する 医師 又は歯科 医師 の住所 を含む 。以下 同じ。 )、 飼育動 物診療 施設( 獣医 療法(平 成四年 法律 第四十 六号)
第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 施 設 を いい 、 同 法第 七 条 第一 項 に 規 定 する 往 診 診療 者 等 の住 所 を 含む 。 以 下 同じ 。 ) 及び 研 究 施設 を い う。 た だ
し、 同一の 都道 府県の 区域内に ある 二以上 の病院 、診療 所若 しくは 飼育動 物診療 施設( 以下 「病院等 」と いう。 )又は 研究施 設で診 療又 は研究
二 十三
二十二
(略 )
麻薬研 究施設
麻 薬診療 施設
麻薬 研究 者が研究 に従 事する 研究施 設をい う。
麻薬施 用者が 診療 に従事す る病 院等を いう。
に 従事 する麻 薬施用 者又は 麻薬研 究者に ついて は、 主とし て診療 又は研 究に従 事す る病院等 又は 研究施 設のみ を麻薬 業務所 とす る。
二十四
麻 薬中 毒者
( 略)
麻 薬中 毒の状 態にあ る者を いう。
二十 五
二十六 ~四十三
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麻薬施 用者 、麻薬 管理者 及び麻 薬研究 者以 外の麻薬 取扱 者をい う。
者、麻 薬施用 者、麻 薬管 理者及 び麻薬 研究者 をいう 。
九
厚 生労働 大臣 の免許 を受けて 、麻 薬を輸 出する ことを 業と する者 をいう 。
厚生労 働大臣 の免許 を受け て、 麻薬を輸 入す ること を業 とする者 をい う。
麻薬 輸出業 者
厚生 労働大 臣の免 許を受 けて、 麻薬を 製造す るこ と(麻 薬を精 製する こと、 及び 麻薬に化 学的 変化を 加えて 他の麻 薬にす る
麻 薬輸入業 者
十一
麻 薬製造 業者
十
十二
麻 薬製剤 業者
厚生労 働大臣 の免許 を受け て、 麻薬を 製剤す ること (麻薬 に化 学的変化 を加 えない で他の 麻薬に するこ とを いう。た だし 、
こと を含む。 以下 同じ。 )を業 とする 者をい う。
十三
家庭麻薬 製造 業者
厚生労 働大臣 の免 許を受け て、 麻薬卸 売業者 に麻薬 を譲り 渡す ことを 業とす る者を いう。
厚生労 働大臣 の免許 を受 けて、家 庭麻 薬を製 造する ことを 業とす る者 をいう 。
調剤を 除く。 以下同 じ。) 、又 は麻薬を 小分 けする こと( 他人か ら譲り 受け た麻薬 を分割 して容 器に 収めるこ とを いう。 以下同 じ。) を業と す
十四
麻薬 元卸売 業者
る者 をいう 。
十五
麻 薬卸売 業者
都道府 県知事 の免許 を受 けて、 麻薬診療 施設 で施用 され 、又は施 用の ため交 付され る麻薬 を業務 上管 理する者 をい う。
都道府 県知 事の免許 を受 けて、 麻薬小 売業者 、麻薬 診療 施設の 開設者 又は麻 薬研究 施設の 設置者 に麻 薬を譲 り渡す ことを 業
十六
とする 者をい う。
麻薬管理 者
都道 府県知 事の 免許を 受けて 、学術 研究の ため、 麻薬原 料植 物を栽 培し、 麻薬を 製造し 、又 は麻薬、 あへ ん若し くはけ しがら
( 略)
十九
麻薬 研究者
十七 ・十八
二十
麻薬 業務 所
麻 薬取扱 者が業 務上又 は研究 上麻薬 を取 り扱う 店舗、 製造所 、製剤 所、 薬局、病 院、 診療所 (医療 法(昭 和二十 三年 法律第
を 使用す る者 をいう。
二十一
二百 五号 )第五 条第一 項に規 定する 医師 又は歯科 医師 の住所 を含む 。以下 同じ。 )、 飼育動 物診療 施設( 獣医 療法(平 成四年 法律 第四十 六号)
第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 施 設 を いい 、 同 法第 七 条 第一 項 に 規 定 する 往 診 診療 者 等 の住 所 を 含む 。 以 下 同じ 。 ) 及び 研 究 施設 を い う。 た だ
し、 同一の 都道 府県の 区域内に ある 二以上 の病院 、診療 所若 しくは 飼育動 物診療 施設( 以下 「病院等 」と いう。 )又は 研究施 設で診 療又 は研究
二 十三
二十二
(略 )
麻薬研 究施設
麻 薬診療 施設
麻薬 研究 者が研究 に従 事する 研究施 設をい う。
麻薬施 用者が 診療 に従事す る病 院等を いう。
に 従事 する麻 薬施用 者又は 麻薬研 究者に ついて は、 主とし て診療 又は研 究に従 事す る病院等 又は 研究施 設のみ を麻薬 業務所 とす る。
二十四
麻 薬中 毒者
( 略)
麻 薬中 毒の状 態にあ る者を いう。
二十 五
二十六 ~四十三
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