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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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(準 用)
第 五十条 の七
第四 条、第 七条第 一項及 び第三 項並び に第八 条か ら第十 条まで の規定 は、 向精神 薬試験研 究施 設設置 者につ いて準 用す る。こ の場合
におい て、 第七条 第一項 及び第 三項 並びに 第八条か ら第 十条ま での規 定中「 十五 日」と あるの は、「 三十日 」と 読み替え るほ か、こ れらの 規定に
関 し必要 な技術 的読替 えは 、政令 で定め る。
向精 神薬輸 入業者 は、政 令で 定める向 精神 薬(以 下「第 一種向 精神薬 」と いう。 )を輸 入しよ うと するとき は、そ の都 度厚生 労働大
(輸 入の 許可)
第五十条 の九
前条 第三号 又は 第四号 に掲げる 者は 、向精 神薬を 輸入し よう とする ときは 、その 都度厚 生労 働大臣の 許可 を受け なけれ ばなら ない。
臣の 許可を 受け なければ ならな い。
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第 十四 条第二 項、第 三項、 第五項 及び第 六項、 第十 五条並 びに第 十六条 の規定 は、 前二項の 許可 を受け て第一 種向精 神薬を 輸入 しようと する 者
第 十四条 第二 項、第三 項、 第五項 及び第 六項、 第十五 条並 びに第十 六条 の規定 は、第 二項の 許可を 受け て政令 で定め る向精 神薬( 以下「 第二種
薬 」とあ るのは 「第一 種向 精神薬 」と読 み替え るもの とする 。
項」と 、第 十五条 及び第 十六条 中「 麻薬輸 入業者 」とあ るのは 「向精 神薬輸 入業 者又は 第五十 条の八 第三号 若し くは第四 号に 掲げる 者」と 、「麻
十 条の 九第三項 にお いて準 用する 第十四 条第 二項」 と、同条 第六 項中「 第三 項」とあ るの は「第 五十条 の九第 三項に おい て準用す る第 十四条 第三
いて 準用す る第 十四条第 二項 各号」 と、同 条第五 項中「 第一 項」とあ るの は「第 五十 条の九第 一項又 は第 二項」 と、「 第二項 」と あるのは 「第 五
種向精 神薬」 と、同 条第 三項中「 第一 項」と あるの は「第 五十条 の九 第一項 又は第 二項」 と、「 前項各 号」と ある のは「 第五十 条の九 第三 項にお
に ついて 準用す る。こ の場合 にお いて、第 十四 条第二 項中「 前項」 とある のは 「第五 十条の 九第一 項又は 第二項 」と、 「麻 薬」と あるの は「第 一
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向 精 神 薬 」 と い う 。 ) を 輸 入し よ う と する 者 に つい て 準 用す る 。 この 場 合 に おい て 、 第 十四 条 第 二項 中 「 前項 」 と ある の は 「 第五 十 条 の九 第 二
項 」と 、 「 麻薬 」 と あ るの は 「 第 二種 向 精 神薬 」 と 、同 条 第 三項 中 「 第 一項 」 と ある の は 「第 五 十 条の 九 第 二 項」 と 、 「 前項 各 号 」と あ る のは
「第 五十条 の九 第四項に おいて 準用 する第 十四条 第二項 各号 」と、同 条第 五項中 「第一 項」と あるの は「 第五十 条の九 第二項 」と、 「第二 項」と
あ るの は「第五 十条 の九第 四項に おいて 準用す る第 十四条第 二項 」と、 「輸入 許可書 及び輸 入許 可証明 書」と あるの は「輸 入許可 書」と 、同 条第
六項中 「第 三項」 とある のは「 第五十 条の 九第四項 にお いて準 用する 第十四 条第三 項」 と、「 輸入許 可書及 び輸入 許可証 明書」 とあ るのは 「輸入
許 可書」 と、第 十五条 中「麻 薬輸 入業者」 とあ るのは 「第五 十条の 八第三 号又 は第四 号に掲 げる者 」と、 「麻薬 」とあ るの は「第 二種向 精神薬 」
と、「 相手国 発給の 輸出 許可証明 書」 とある のは「 輸出者 の作成 した 輸出届 出書( 相手国 が輸 出許可証 明書を 発給 する場 合にあ つては 、輸 出許可
証明 書。以 下こ の条にお いて 同じ。 )」と 、「又 は輸出 許可 証明書」 とあ るのは 「又 は輸出届 出書 」と、 第十六 条中「 麻薬輸 入業 者」とあ るの は
「第五 十条の八 第三 号又は 第四号 に掲げ る者 」と、 「麻薬」 とあ るのは 「第 二種向精 神薬 」と読 み替え るもの とする 。
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第 五十条 の七
第四 条、第 七条第 一項及 び第三 項並び に第八 条か ら第十 条まで の規定 は、 向精神 薬試験研 究施 設設置 者につ いて準 用す る。こ の場合
におい て、 第七条 第一項 及び第 三項 並びに 第八条か ら第 十条ま での規 定中「 十五 日」と あるの は、「 三十日 」と 読み替え るほ か、こ れらの 規定に
関 し必要 な技術 的読替 えは 、政令 で定め る。
向精 神薬輸 入業者 は、政 令で 定める向 精神 薬(以 下「第 一種向 精神薬 」と いう。 )を輸 入しよ うと するとき は、そ の都 度厚生 労働大
(輸 入の 許可)
第五十条 の九
前条 第三号 又は 第四号 に掲げる 者は 、向精 神薬を 輸入し よう とする ときは 、その 都度厚 生労 働大臣の 許可 を受け なけれ ばなら ない。
臣の 許可を 受け なければ ならな い。
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第 十四 条第二 項、第 三項、 第五項 及び第 六項、 第十 五条並 びに第 十六条 の規定 は、 前二項の 許可 を受け て第一 種向精 神薬を 輸入 しようと する 者
第 十四条 第二 項、第三 項、 第五項 及び第 六項、 第十五 条並 びに第十 六条 の規定 は、第 二項の 許可を 受け て政令 で定め る向精 神薬( 以下「 第二種
薬 」とあ るのは 「第一 種向 精神薬 」と読 み替え るもの とする 。
項」と 、第 十五条 及び第 十六条 中「 麻薬輸 入業者 」とあ るのは 「向精 神薬輸 入業 者又は 第五十 条の八 第三号 若し くは第四 号に 掲げる 者」と 、「麻
十 条の 九第三項 にお いて準 用する 第十四 条第 二項」 と、同条 第六 項中「 第三 項」とあ るの は「第 五十条 の九第 三項に おい て準用す る第 十四条 第三
いて 準用す る第 十四条第 二項 各号」 と、同 条第五 項中「 第一 項」とあ るの は「第 五十 条の九第 一項又 は第 二項」 と、「 第二項 」と あるのは 「第 五
種向精 神薬」 と、同 条第 三項中「 第一 項」と あるの は「第 五十条 の九 第一項 又は第 二項」 と、「 前項各 号」と ある のは「 第五十 条の九 第三 項にお
に ついて 準用す る。こ の場合 にお いて、第 十四 条第二 項中「 前項」 とある のは 「第五 十条の 九第一 項又は 第二項 」と、 「麻 薬」と あるの は「第 一
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向 精 神 薬 」 と い う 。 ) を 輸 入し よ う と する 者 に つい て 準 用す る 。 この 場 合 に おい て 、 第 十四 条 第 二項 中 「 前項 」 と ある の は 「 第五 十 条 の九 第 二
項 」と 、 「 麻薬 」 と あ るの は 「 第 二種 向 精 神薬 」 と 、同 条 第 三項 中 「 第 一項 」 と ある の は 「第 五 十 条の 九 第 二 項」 と 、 「 前項 各 号 」と あ る のは
「第 五十条 の九 第四項に おいて 準用 する第 十四条 第二項 各号 」と、同 条第 五項中 「第一 項」と あるの は「 第五十 条の九 第二項 」と、 「第二 項」と
あ るの は「第五 十条 の九第 四項に おいて 準用す る第 十四条第 二項 」と、 「輸入 許可書 及び輸 入許 可証明 書」と あるの は「輸 入許可 書」と 、同 条第
六項中 「第 三項」 とある のは「 第五十 条の 九第四項 にお いて準 用する 第十四 条第三 項」 と、「 輸入許 可書及 び輸入 許可証 明書」 とあ るのは 「輸入
許 可書」 と、第 十五条 中「麻 薬輸 入業者」 とあ るのは 「第五 十条の 八第三 号又 は第四 号に掲 げる者 」と、 「麻薬 」とあ るの は「第 二種向 精神薬 」
と、「 相手国 発給の 輸出 許可証明 書」 とある のは「 輸出者 の作成 した 輸出届 出書( 相手国 が輸 出許可証 明書を 発給 する場 合にあ つては 、輸 出許可
証明 書。以 下こ の条にお いて 同じ。 )」と 、「又 は輸出 許可 証明書」 とあ るのは 「又 は輸出届 出書 」と、 第十六 条中「 麻薬輸 入業 者」とあ るの は
「第五 十条の八 第三 号又は 第四号 に掲げ る者 」と、 「麻薬」 とあ るのは 「第 二種向精 神薬 」と読 み替え るもの とする 。
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