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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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向 精神薬 製造製 剤業者 又は向 精神 薬使用 業者で なけれ ば、向 精神薬 に化学 的変 化を加 えて向 精神薬 以外の 物に してはな らな い。た だし、 向精神

薬試 験研究 施設 において 学術 研究又 は試験 検査に 従事す る者 が学術研 究又 は試験 検査 のため行 う場合 は、 この限 りでな い。
(譲渡 し等 )

向精 神薬 営業者( 向精 神薬使 用業者 を除く 。)で なけ れば、 向精神 薬を譲 り渡し 、又は 譲り渡 す目 的で所 持して はなら ない。 ただ




その他 厚生 労働省令 で定め る場 合

向 精神薬 試験研 究施設 設置者 が、向 精神 薬を他 の向精 神薬試 験研究 施設 設置者に 譲り 渡し、 又は譲 り渡す 目的 で所持 する場合

病院 等の開 設者が 、施用 のため 交付さ れる向 精神 薬を譲 り渡し 、又は 譲り渡 す目 的で所持 する 場合

(略 )

第十九条 の二 の規定 は向精 神薬輸 出業者 につ いて、第 二十 九条の 二の規 定は向 精神薬 に関 する広 告につ いて準 用する 。この 場合に

薬を 返品す る場 合その他 厚生 労働省 令で定 める場 合は、 この 限りでな い。

向 精神薬 輸出業 者は、 向精神 薬を 輸出す る場合 を除く ほか、 向精神 薬を譲 り渡 しては ならな い。た だし、 向精 神薬営業 者か ら譲り 受けた 向精神

者 から譲 り受け た向精 神薬を 返品 する場合 その 他厚生 労働省 令で定 める場 合は 、この 限りで ない。

神薬試 験研 究施設 設置者 以外の 者に向 精神 薬を譲り 渡し てはな らない 。ただ し、向 精神 薬製造 製剤業 者及び 向精神 薬卸売 業者が 、向 精神薬 輸入業

向精 神薬輸 入業 者、向 精神薬製 造製 剤業者 及び向 精神薬 卸売 業者は 、向精 神薬営 業者( 向精 神薬輸入 業者 を除く 。)、 病院等 の開設 者及 び向精



し、次 に掲げ る場 合は、 この限 りでな い。

第 五十条 の十六





( 準用)
第五十 条の十 八

おい て、 第十九 条の二 中「麻 薬」と あるの は、「 向精 神薬」 と読み 替える ものと する 。

向」 の 記 号 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 ( 以 下 こ の
向 精神薬 営業者( 向精 神薬小 売業者 を除く 。) は、そ の容器 及び容 器の直 接の 被包に「 ○

(容 器及び 被包 の記載)
第 五十条 の十九

条にお いて 「記載 事項」 という 。)が 記載 されてい る向 精神薬 以外の 向精神 薬を譲 り渡 しては ならな い。た だし、 その容 器の面 積が 狭いた め記載

事 項を明 りよう に記載 するこ とが できない 場合 その他 厚生労 働省令 で定め る場 合にお いて、 その容 器又は 容器の 直接の 被包 に、厚 生労働 省令で 定


そ の他厚生 労働 省令で 定める 事項

成分た る向 精神薬の 品名 及び分 量又は 含量

めると ころに より、 記載 事項が簡 略化 されて 記載さ れてい る向精 神薬 を譲り 渡すと きは、 この 限りでな い。


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