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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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(改善 命令等 )
第五十条の四十
厚 生 労働 大 臣 は、 向 精 神薬 輸 入 業者 、 向 精 神 薬輸 出 業 者、 向 精 神薬 製 造 製剤 業 者 又 は向 精 神 薬使 用 業 者に つ い て、 都 道 府県 知 事
は 、向 精神薬卸 売業 者又は 向精神 薬小売 業者に つい て、これ らの 者に係 る向 精神薬営 業所 の構造 設備が 第五十 条第二 項第 一号の厚 生労 働省令 で定
める基 準に 適合し なくな つたと 認め るとき は、その 構造 設備の 改善を 命じ、 又は その改 善を行 うまで の間当 該向 精神薬営 業所 の全部 若しく は一部
の 使用を 禁止す ること がで きる。
厚生労 働大臣 は、向 精神 薬輸入業 者、 向精神 薬輸出 業者、 向精神 薬製 造製剤 業者又 は向精 神薬 使用業者 が置く 向精 神薬取 扱責任
(向 精神 薬取扱 責任者 の変更 命令)
第五十条 の四 十一
者に ついて 、都 道府県知 事は、 向精 神薬卸 売業者 又は向 精神 薬小売業 者が置 く向 精神薬 取扱責 任者に つい て、こ れらの 者がこ の法律 その他 薬事に
関 する 法令の規 定若 しくは これら の規定 に基づ く処 分に違反 した とき、 又はこ れらの 者が向 精神 薬取扱 責任者 として 不適当 と認め るとき は、 その
向精神 薬営 業者に 対して 、その 変更を 命ず ることが でき る。
(免許 等の取 消し等 )
(略 )
厚 生労 働大臣 は、厚 生労働 大臣 の登録に 係る 向精神 薬試験 研究施 設設置 者に ついて 、都道 府県知 事は、 都道府 県知事 の登 録に係 る向精 神薬試 験
(略 )
第五 十一条
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3
研 究 施 設 設 置 者 に つ い て 、 こ れら の 者 がこ の 法 律の 規 定 又 はこ の 法 律 の規 定 に 基づ く 厚 生労 働 大 臣若 し く は 都道 府 県 知事 の 処 分に 違 反 した と き
は、そ の登録 を取 り消す ことが できる 。
厚生 労働省 に麻薬 取締 官を置き 、麻 薬取締 官は、 厚生労 働省 の職員 のうち から、 厚生労 働大 臣が命ず る。
(麻薬 取締官 及び麻 薬取締 員)
第五 十四条
都道 府県知 事は 、都道 府県の職 員の うちか ら、そ の者の 主た る勤務 地を管 轄する 地方裁 判所 に対応す る検 察庁の 検事正 と協議 して麻 薬取 締員を
麻薬 取締官 の定数 は、政 令で定 める。
2
3
麻 薬取締 官の資 格につ いて必 要な 事項は 、政令 で定め る。
命ずる もの とする 。
4
( 略)
麻薬 取締官 及び 麻薬取 締員の 前項の 武器 の使用に ついて は、 警察官 職務執 行法( 昭和 二十三 年法律 第百三 十六号 )第七 条の規 定を 準用す る。
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第五十条の四十
厚 生 労働 大 臣 は、 向 精 神薬 輸 入 業者 、 向 精 神 薬輸 出 業 者、 向 精 神薬 製 造 製剤 業 者 又 は向 精 神 薬使 用 業 者に つ い て、 都 道 府県 知 事
は 、向 精神薬卸 売業 者又は 向精神 薬小売 業者に つい て、これ らの 者に係 る向 精神薬営 業所 の構造 設備が 第五十 条第二 項第 一号の厚 生労 働省令 で定
める基 準に 適合し なくな つたと 認め るとき は、その 構造 設備の 改善を 命じ、 又は その改 善を行 うまで の間当 該向 精神薬営 業所 の全部 若しく は一部
の 使用を 禁止す ること がで きる。
厚生労 働大臣 は、向 精神 薬輸入業 者、 向精神 薬輸出 業者、 向精神 薬製 造製剤 業者又 は向精 神薬 使用業者 が置く 向精 神薬取 扱責任
(向 精神 薬取扱 責任者 の変更 命令)
第五十条 の四 十一
者に ついて 、都 道府県知 事は、 向精 神薬卸 売業者 又は向 精神 薬小売業 者が置 く向 精神薬 取扱責 任者に つい て、こ れらの 者がこ の法律 その他 薬事に
関 する 法令の規 定若 しくは これら の規定 に基づ く処 分に違反 した とき、 又はこ れらの 者が向 精神 薬取扱 責任者 として 不適当 と認め るとき は、 その
向精神 薬営 業者に 対して 、その 変更を 命ず ることが でき る。
(免許 等の取 消し等 )
(略 )
厚 生労 働大臣 は、厚 生労働 大臣 の登録に 係る 向精神 薬試験 研究施 設設置 者に ついて 、都道 府県知 事は、 都道府 県知事 の登 録に係 る向精 神薬試 験
(略 )
第五 十一条
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研 究 施 設 設 置 者 に つ い て 、 こ れら の 者 がこ の 法 律の 規 定 又 はこ の 法 律 の規 定 に 基づ く 厚 生労 働 大 臣若 し く は 都道 府 県 知事 の 処 分に 違 反 した と き
は、そ の登録 を取 り消す ことが できる 。
厚生 労働省 に麻薬 取締 官を置き 、麻 薬取締 官は、 厚生労 働省 の職員 のうち から、 厚生労 働大 臣が命ず る。
(麻薬 取締官 及び麻 薬取締 員)
第五 十四条
都道 府県知 事は 、都道 府県の職 員の うちか ら、そ の者の 主た る勤務 地を管 轄する 地方裁 判所 に対応す る検 察庁の 検事正 と協議 して麻 薬取 締員を
麻薬 取締官 の定数 は、政 令で定 める。
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麻 薬取締 官の資 格につ いて必 要な 事項は 、政令 で定め る。
命ずる もの とする 。
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( 略)
麻薬 取締官 及び 麻薬取 締員の 前項の 武器 の使用に ついて は、 警察官 職務執 行法( 昭和 二十三 年法律 第百三 十六号 )第七 条の規 定を 準用す る。
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