よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。






第三十 五条 第一項の 規定 により 届け出 た麻薬 の品名 及び 数量

輸 入若し くは輸 出又 は譲渡し 若し くは譲 受けの 相手方 の氏名 又は 名称及 び住所

麻薬 営業者 (麻 薬小売 業者を 除く。 )は、 前項の 帳簿を 、最 終の記 載(麻 薬製造 業者 にあつ ては、あ へん 法第三 十九条 第一項 の規 定によ る記載
を含む 。) の日か ら二年 間、保 存し なけれ ばならな い。




第三十 五条 第一項の 規定に より 届け出 た麻薬 の品名 及び 数量

譲 り渡し た麻薬 (コデ イン、 ジヒド ロコ デイン 、エチ ルモル ヒネ及 びこ れらの塩 類を 除く。 )の品 名及び 数量 並びに その年月 日

譲り 受けた 麻薬の 品名及 び数量 並びに その年 月日

麻薬 小売業者 は、 麻薬業 務所に 帳簿を 備え、 これ に次に掲 げる 事項を 記載し なけれ ばなら ない 。


廃 棄した麻 薬の 品名及 び数量 並びに その年 月日

麻 薬小 売業者 は、前 項の帳 簿を、 最終の 記載の 日か ら二年 間、保 存しな ければ なら ない。



第三十 八条



麻薬管 理者は 、麻薬 診療 施設に 帳簿を 備え、 これに 左に掲 げる事 項を 記載し なけれ ばなら ない。

当該麻 薬診 療施設の 開設 者が譲 り受け 、又は 廃棄し た麻 薬の品名 及び 数量並 びに その年月 日

第三十 九条


当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除

当該 麻薬診 療施設 で施 用した 麻薬( コデイ ン、ジ ヒドロ コデイ ン、 エチル モルヒ ネ及び これら の塩 類を除く 。) の品名 及び数 量並び にその 年

く。 )の品 名及び 数量 並びにそ の年 月日



月日

麻薬 管理 者は、 前項の 帳簿を 閉鎖し たと きは、す みや かにこ れを当 該麻薬 診療施 設の 開設者 に引き 渡さな けれ ばならな い。

第三 十五条 第一項 の規定 により 届け出 た麻薬 の品 名及び 数量



麻薬診 療施設 の開設 者は、 前項 の規定に より 帳簿の 引渡を 受けた とき は、最 終の記 載の日 から二 年間 、これを 保存 しなけ ればな らない 。






製 造し、 製剤し 、又 は研究の ため 使用し た麻薬 の品名 及び数 量並 びにそ の年月 日

新た に管理 に属し 、又は 管理 を離れた 麻薬 の品名 及び数 量並び にその 年月 日

麻薬研 究者は 、当該 麻薬研 究施設 に帳簿 を備 え、こ れに左 に掲げ る事項 を記 載しなけ れば ならな い。



第三十 五条 第一項の 規定 により 届け出 た麻薬 の品名 及び 数量

麻薬 研究者 は、 前項の 帳簿を 閉鎖し たと きは、す みやか にこ れを当 該麻薬 研究施 設の 設置者 に引き 渡さな ければ ならな い。



第四十 条



- 11 -