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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(定義 等)

こ の法律 におい て「 化学物 質」と は、元 素又は 化合物 に化学 反応 を起こ させる ことに より得 られ る化合物 (放 射性物 質及び 次に掲 げる物 を





覚醒 剤取締 法(昭 和二 十六年 法律第 二百五 十二号 )第二 条第一 項に 規定す る覚醒 剤及び 同条第 五項 に規定す る覚 醒剤原 料

毒 物及 び劇物 取締法 (昭和 二十 五年法 律第三百 三号 )第二 条第三 項に規 定す る特定 毒物


次 のいず れかに 該当す るもの である こと。

自然的 作用 による 化学的変 化を 生じに くいも のであ り、 かつ、 生物の 体内に 蓄積さ れや すいもの であ ること 。

この 法律に おいて 「第 二種特定 化学 物質」 とは、 次の各 号のい ずれ かに該 当し、 かつ、 その有 する性 状及び その 製造、 輸入、 使用等 の状況 から

を含 む。) が前号 イ及 びロに該 当す るもの である こと。

当 該化学物 質が 自然的 作用に よる化 学的 変化を 生じやす いも のであ る場 合には、 自然 的作用 による 化学的 変化に より 生成する 化学 物質( 元素

しや すい状 況にあ るもの をい う。以 下同じ 。)の 生息又 は生育 に支障 を及 ぼすお それが あるも のであ るこ と。

を生ず るおそ れがあ る動植 物をい う。 以下同 じ。) に該当 する動 物の うち、食 物連 鎖を通 じてイ に該当 する化 学物 質を最も その 体内に 蓄積

継 続的に 摂取さ れる場 合には 、高 次捕食動 物( 生活環 境動植 物(そ の生息 又は 生育に 支障を 生ずる 場合に は、人 の生活 環境 の保全 上支障

継続的 に摂 取され る場合 には、 人の健 康を 損なうお それ がある もので あるこ と。



イ 及びロ に該当 するも のであ ること 。

この 法律にお いて 「第一 種特定 化学物 質」と は、 次の各号 のい ずれか に該当 する化 学物質 で政 令で定 めるも のをい う。

( 略)







除 く。 )をいう 。

第二 条





み て 相 当 広 範 な 地 域 の 環 境に お い て当 該 化 学物 質 が 相 当程 度 残 留し て い るか 、 又 は近 く そ の 状況 に 至 る こと が 確 実で あ る と見 込 ま れる こ と に よ

継続的 に摂 取され 、又は これに さら される場 合には 生活 環境動 植物の 生息又 は生 育に支 障を及 ぼすお それが あるも の(前 項第 一号に 該当す

イ 又はロ のいず れか に該当す るも のであ ること 。

素 を含む 。)が イに 該当する もの (自然 的作用 による 化学的 変化 を生じ にくい ものに 限る 。)であ ること 。

当該化 学物質 が自然 的作用 による 化学 的変化 を生じ やすい もので ある 場合には 、自 然的作 用によ る化学 的変化 によ り生成す る化 学物質 (元

継 続的に 摂取さ れる場 合には 人の健 康を損 なう おそれ がある もの( 前項第 一号 に該当す るも のを除 く。) である こと。

イ又は ロの いずれか に該当 する もので あるこ と。

り、 人の 健康に 係る被 害又は 生活環 境動植 物の生 息若 しくは 生育に 係る被 害を生 ずる おそれが ある と認め られる 化学物 質で政 令で 定めるも のを い





う。





るもの を除く 。)で あるこ と。

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