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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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三
又は施 用のた め交付 した 麻薬の 品名及 び数量
その年 の九 月三十日 に当 該麻薬 診療施 設の開 設者が 所有 した麻薬 の品 名及び 数量
(麻薬 研究 者の届 出)
麻 薬研究 者は 、毎年十 一月 三十日 までに 、左に 掲げる 事項 を都道 府県知 事に届 け出な ければ ならな い。
前 年の十 月一 日に管 理した 麻薬の 品名及 び数量
第 四十九 条
一
前年 の十月 一日か らその 年の九 月三十 日まで の間 に新た に管理 に属し た麻薬 及び 同期間内 に製 造し、 製剤し 、又は 研究の ため 使用した 麻薬 の
その年 の九 月三十日 に管理 した 麻薬の 品名及 び数量
品名及 び数量
二
三
(免許 )
向精 神薬輸 入業者 、向精 神薬輸 出業 者、向 精神薬 製造製 剤業者 又は 向精神薬 使用 業者の 免許は 、厚生 労働大 臣が 、向精神 薬卸 売業者 又は
ニ
ハ
ロ
イ
麻薬中 毒者 又は覚 醒剤の中 毒者
心 身の障 害によ り向精 神薬 営業者の 業務 を適正 に行う ことが でき ない者 として 厚生労 働省令 で定 めるもの
(略 )
禁錮以上 の刑 に処せ られ、 その執 行を終 わり 、又は執 行を 受ける ことが なくな つた後 、三 年を経 過して いない 者
第五 十一 条第二項 の規 定によ り免許 を取り 消され 、取 消しの日 から 三年を 経過し ていな い者
次 のイ からヘ までの いずれ かに 該当す る者で あると き。
そ の業務を 行う 施設の 構造設 備が、 厚生 労働省 令で定め る基 準に適 合し ないとき 。
次の各 号のい ずれか に該 当する ときは 、免許 を与え ないこ とがで きる 。
向精神 薬小売 業者の 免許 は、都道 府県 知事が 、それ ぞれ向 精神薬 営業 所ごと に行う 。
第 五十条
2
一
二
ホ
( 略)
第四 条、第 七条第 一項 及び第 三項並 びに第 八条か ら第十 条まで の規 定は、 向精神 薬営業 者につ いて 準用する 。こ の場合 におい て、第
ヘ
( 準用)
第五十 条の四
七条 第一項 及び 第三項並 びに 第八条 から第 十条ま での規 定中 「十五日 」と あるの は、 「三十日 」と 読み替 えるほ か、こ れらの 規定 に関し必 要な 技
術的読 替えは、 政令 で定め る。
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又は施 用のた め交付 した 麻薬の 品名及 び数量
その年 の九 月三十日 に当 該麻薬 診療施 設の開 設者が 所有 した麻薬 の品 名及び 数量
(麻薬 研究 者の届 出)
麻 薬研究 者は 、毎年十 一月 三十日 までに 、左に 掲げる 事項 を都道 府県知 事に届 け出な ければ ならな い。
前 年の十 月一 日に管 理した 麻薬の 品名及 び数量
第 四十九 条
一
前年 の十月 一日か らその 年の九 月三十 日まで の間 に新た に管理 に属し た麻薬 及び 同期間内 に製 造し、 製剤し 、又は 研究の ため 使用した 麻薬 の
その年 の九 月三十日 に管理 した 麻薬の 品名及 び数量
品名及 び数量
二
三
(免許 )
向精 神薬輸 入業者 、向精 神薬輸 出業 者、向 精神薬 製造製 剤業者 又は 向精神薬 使用 業者の 免許は 、厚生 労働大 臣が 、向精神 薬卸 売業者 又は
ニ
ハ
ロ
イ
麻薬中 毒者 又は覚 醒剤の中 毒者
心 身の障 害によ り向精 神薬 営業者の 業務 を適正 に行う ことが でき ない者 として 厚生労 働省令 で定 めるもの
(略 )
禁錮以上 の刑 に処せ られ、 その執 行を終 わり 、又は執 行を 受ける ことが なくな つた後 、三 年を経 過して いない 者
第五 十一 条第二項 の規 定によ り免許 を取り 消され 、取 消しの日 から 三年を 経過し ていな い者
次 のイ からヘ までの いずれ かに 該当す る者で あると き。
そ の業務を 行う 施設の 構造設 備が、 厚生 労働省 令で定め る基 準に適 合し ないとき 。
次の各 号のい ずれか に該 当する ときは 、免許 を与え ないこ とがで きる 。
向精神 薬小売 業者の 免許 は、都道 府県 知事が 、それ ぞれ向 精神薬 営業 所ごと に行う 。
第 五十条
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一
二
ホ
( 略)
第四 条、第 七条第 一項 及び第 三項並 びに第 八条か ら第十 条まで の規 定は、 向精神 薬営業 者につ いて 準用する 。こ の場合 におい て、第
ヘ
( 準用)
第五十 条の四
七条 第一項 及び 第三項並 びに 第八条 から第 十条ま での規 定中 「十五日 」と あるの は、 「三十日 」と 読み替 えるほ か、こ れらの 規定 に関し必 要な 技
術的読 替えは、 政令 で定め る。
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