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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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検察 官又 は司法 警察員 は、傍 受の実 施をし ている 間に 、傍受 令状に 被疑事 実と して記 載されて いる 犯罪以 外の犯 罪であ って 、別表 第一若
(他 の犯罪 の実 行を内容 とす る通信 の傍受 )
第 十五条
しくは 別表 第二に 掲げる もの又 は死 刑若し くは無期 若し くは短 期一年 以上の 懲役 若しく は禁錮 に当た るもの を実 行したこ と、 実行し ている こと又
は 実行す ること を内容 とす るもの と明ら かに認 められ る通信 が行わ れた ときは 、当該 通信の 傍受を する ことがで きる 。
( 略)
別表 第一 (第三条 、第 十五条 関係)
一
覚醒剤 取締 法(昭和 二十六 年法 律第二 百五十 二号) 第四 十一条( 輸入等 )若 しくは 第四十 一条の 二( 所持、 譲渡し 等)の 罪、同 法第四 十一条
武 器等製 造法 (昭和 二十八 年法律 第百四 十五号 )第三 十一 条(銃 砲の無 許可製 造)、 第三 十一条の 二( 銃砲弾 の無許 可製造 )又は 第三 十一条
し 、所持 等) 、第六十 六条 の三( 向精神 薬の輸 入等) 又は 第六十六 条の 四(向 精神薬 の譲渡 し等) の罪
ネ 等 の 譲 渡 し 、 所 持 等 ) 、 第 六 十 五 条 ( ジア セ チ ルモ ル ヒ ネ等 以 外 の 麻薬 の 輸 入等 ) 、 第六 十 六 条( ジ ア セ チル モ ル ヒ ネ等 以 外 の麻 薬 の 譲渡
麻 薬及び向 精神 薬取締 法(昭 和二十 八年 法律第 十四号) 第六 十四条 (ジ アセチル モル ヒネ等 の輸入 等)、 第六十 四条 の二(ジ アセ チルモ ルヒ
航者 の輸送 )又 は第七 十四条 の四( 集団 密航者の 収受等 )の 罪
出 入国管 理及び 難民 認定法( 昭和 二十六 年政令 第三百 十九号 )第 七十四 条(集 団密航 者を不 法入国 させる 行為 等)、 第七十 四条の 二( 集団密
渡 し等) の罪若 しくは これら の罪 に係る 同条第 二項( 営利目 的の覚 醒剤原 料の 所持、 譲渡し 等)の 罪若し くは これらの 罪の 未遂罪
原料 の輸入 等)の 罪若し くはこ れらの 罪の 未遂罪 又は同 法第四 十一条 の四 第一項第 三号 (覚醒 剤原料 の所持 )若し くは 第四号( 覚醒 剤原料 の譲
の 三第 一項第 三号( 覚醒剤 原料の 輸入等 )若し くは 第四号 (覚醒 剤原料 の製造 )の 罪若しく はこ れらの 罪に係 る同条 第二項 (営 利目的の 覚醒 剤
二
三
四
五
あ へん法 (昭和 二十九 年法律 第七十 一号 )第五 十一条 (けし の栽 培、あ へんの輸 入等 )又は 第五十 二条( あへ ん等の 譲渡し、 所持 等)の 罪
の三 第一 号(銃 砲及び 銃砲弾 以外の 武器 の無許可 製造 )の罪
六
銃砲刀 剣類 所持等取 締法( 昭和 三十三 年法律 第六号 )第 三十一条 から 第三十 一条の 四まで (けん 銃等 の発射 、輸入 、所持 、譲渡 し等) 、第三
組 織的な犯 罪の 処罰及 び犯罪 収益の 規制 等に関 する法律 (平 成十一 年法 律第百三 十六 号)第 三条第 一項第 七号に 掲げ る罪に係 る同 条(組 織的
年法 律第九 十四 号)第 五条( 業とし て行 う不法輸 入等) の罪
国 際的な 協力の 下に 規制薬物 に係 る不正 行為を 助長す る行為 等の 防止を 図るた めの麻 薬及 び向精神 薬取締 法等 の特例 等に関 する法 律( 平成三
の罪
二項 (未遂 罪)又 は第三 十一条 の十六 第一 項第二 号(け ん銃部 品の所 持) 若しくは 第三 号(け ん銃部 品の譲 渡し等 )若 しくは第 二項 (未遂 罪)
十 一条 の七か ら第三 十一条 の九ま で(け ん銃実 包の 輸入、 所持、 譲渡し 等)、 第三 十一条の 十一 第一項 第二号 (けん 銃部品 の輸 入)若し くは 第
七
八
九
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(他 の犯罪 の実 行を内容 とす る通信 の傍受 )
第 十五条
しくは 別表 第二に 掲げる もの又 は死 刑若し くは無期 若し くは短 期一年 以上の 懲役 若しく は禁錮 に当た るもの を実 行したこ と、 実行し ている こと又
は 実行す ること を内容 とす るもの と明ら かに認 められ る通信 が行わ れた ときは 、当該 通信の 傍受を する ことがで きる 。
( 略)
別表 第一 (第三条 、第 十五条 関係)
一
覚醒剤 取締 法(昭和 二十六 年法 律第二 百五十 二号) 第四 十一条( 輸入等 )若 しくは 第四十 一条の 二( 所持、 譲渡し 等)の 罪、同 法第四 十一条
武 器等製 造法 (昭和 二十八 年法律 第百四 十五号 )第三 十一 条(銃 砲の無 許可製 造)、 第三 十一条の 二( 銃砲弾 の無許 可製造 )又は 第三 十一条
し 、所持 等) 、第六十 六条 の三( 向精神 薬の輸 入等) 又は 第六十六 条の 四(向 精神薬 の譲渡 し等) の罪
ネ 等 の 譲 渡 し 、 所 持 等 ) 、 第 六 十 五 条 ( ジア セ チ ルモ ル ヒ ネ等 以 外 の 麻薬 の 輸 入等 ) 、 第六 十 六 条( ジ ア セ チル モ ル ヒ ネ等 以 外 の麻 薬 の 譲渡
麻 薬及び向 精神 薬取締 法(昭 和二十 八年 法律第 十四号) 第六 十四条 (ジ アセチル モル ヒネ等 の輸入 等)、 第六十 四条 の二(ジ アセ チルモ ルヒ
航者 の輸送 )又 は第七 十四条 の四( 集団 密航者の 収受等 )の 罪
出 入国管 理及び 難民 認定法( 昭和 二十六 年政令 第三百 十九号 )第 七十四 条(集 団密航 者を不 法入国 させる 行為 等)、 第七十 四条の 二( 集団密
渡 し等) の罪若 しくは これら の罪 に係る 同条第 二項( 営利目 的の覚 醒剤原 料の 所持、 譲渡し 等)の 罪若し くは これらの 罪の 未遂罪
原料 の輸入 等)の 罪若し くはこ れらの 罪の 未遂罪 又は同 法第四 十一条 の四 第一項第 三号 (覚醒 剤原料 の所持 )若し くは 第四号( 覚醒 剤原料 の譲
の 三第 一項第 三号( 覚醒剤 原料の 輸入等 )若し くは 第四号 (覚醒 剤原料 の製造 )の 罪若しく はこ れらの 罪に係 る同条 第二項 (営 利目的の 覚醒 剤
二
三
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五
あ へん法 (昭和 二十九 年法律 第七十 一号 )第五 十一条 (けし の栽 培、あ へんの輸 入等 )又は 第五十 二条( あへ ん等の 譲渡し、 所持 等)の 罪
の三 第一 号(銃 砲及び 銃砲弾 以外の 武器 の無許可 製造 )の罪
六
銃砲刀 剣類 所持等取 締法( 昭和 三十三 年法律 第六号 )第 三十一条 から 第三十 一条の 四まで (けん 銃等 の発射 、輸入 、所持 、譲渡 し等) 、第三
組 織的な犯 罪の 処罰及 び犯罪 収益の 規制 等に関 する法律 (平 成十一 年法 律第百三 十六 号)第 三条第 一項第 七号に 掲げ る罪に係 る同 条(組 織的
年法 律第九 十四 号)第 五条( 業とし て行 う不法輸 入等) の罪
国 際的な 協力の 下に 規制薬物 に係 る不正 行為を 助長す る行為 等の 防止を 図るた めの麻 薬及 び向精神 薬取締 法等 の特例 等に関 する法 律( 平成三
の罪
二項 (未遂 罪)又 は第三 十一条 の十六 第一 項第二 号(け ん銃部 品の所 持) 若しくは 第三 号(け ん銃部 品の譲 渡し等 )若 しくは第 二項 (未遂 罪)
十 一条 の七か ら第三 十一条 の九ま で(け ん銃実 包の 輸入、 所持、 譲渡し 等)、 第三 十一条の 十一 第一項 第二号 (けん 銃部品 の輸 入)若し くは 第
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