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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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(定義 )
別 表に掲 げる罪 のうち 国家 公安委員 会規 則で定 める ものに当 たる 違法な 行為を いう。
こ の法律 におい て、 次の各 号に掲 げる用 語の意 義は、 それぞ れ当 該各号 に定め るとこ ろによ る。
暴 力的不法 行為 等
第二 条
一
暴 力団
その 団体の 構成員 (そ の団体 の構成団 体の 構成員 を含む 。)が 集団 的に又 は常習 的に暴 力的不 法行 為等を行 うこ とを助 長する おそれ
二
五
四
三
暴力団 員
指 定暴力 団等
指定 暴力団 連合
指 定暴力 団
が ある団 体を いう。
六
暴 力的要求 行為
第四条 の規定 により 指定さ れた 暴力団 をいう 。
次条の 規定に より指 定され た暴力 団をい う。
七
準 暴力 的要求 行為
一の指 定暴力 団等 の暴力団 員以 外の者 が当該 指定暴 力団等 又は その第 九条に 規定す る系列 上位指 定暴力 団等 の威力 を示し
第九 条の規 定に違 反する 行為 をいう。
暴力団の 構成員 をい う。
指定暴 力団又 は指定 暴力 団連合 をいう 。
八
て 同条各 号に掲 げる行 為をす るこ とをい う。
爆 発物取締 罰則 (明治 十七年 太政官 布告 第三十 二号)に 規定 する罪
別表 (第二 条関係 )
一
刑 法( 明治四 十年法 律第四 十五 号)第 二編第 五章、 第七章 、第二 十二章 、第 二十三 章、第 二十六 章、第 二十 七章、第 三十 一章か ら第三 十三章
七
六
五
四
三
金 融商 品取引 法第八 章に規 定する 罪
児 童福祉法 (昭 和二十 二年法 律第百 六十四 号) 第八章に 規定 する罪
職業安 定法 (昭和二 十二年 法律 第百四 十一号 )第五 章に 規定する 罪
労 働基準 法(昭 和二十 二年法 律第四 十九 号)第 十三章 に規定 する 罪
盗犯 等の防 止及び 処分に 関する 法律( 昭和五 年法 律第九 号)に 規定す る罪
暴 力行為 等処 罰に関 する法 律(大 正十五 年法律 第六十 号) に規定 する罪
二
八
風俗 営業等 の規制 及び業 務の 適正化等 に関 する法 律第七 章に規 定する 罪
ま で、第 三十 五章から 第三 十七章 まで及 び第四 十章に 規定 する罪
九
船員 職業 安定法( 昭和 二十三 年法律 第百三 十号) 第六 章に規定 する 罪
( 略)
十一
競馬法( 昭和 二十三 年法律 第百五 十八 号)第 五章に規 定す る罪
十
十二
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別 表に掲 げる罪 のうち 国家 公安委員 会規 則で定 める ものに当 たる 違法な 行為を いう。
こ の法律 におい て、 次の各 号に掲 げる用 語の意 義は、 それぞ れ当 該各号 に定め るとこ ろによ る。
暴 力的不法 行為 等
第二 条
一
暴 力団
その 団体の 構成員 (そ の団体 の構成団 体の 構成員 を含む 。)が 集団 的に又 は常習 的に暴 力的不 法行 為等を行 うこ とを助 長する おそれ
二
五
四
三
暴力団 員
指 定暴力 団等
指定 暴力団 連合
指 定暴力 団
が ある団 体を いう。
六
暴 力的要求 行為
第四条 の規定 により 指定さ れた 暴力団 をいう 。
次条の 規定に より指 定され た暴力 団をい う。
七
準 暴力 的要求 行為
一の指 定暴力 団等 の暴力団 員以 外の者 が当該 指定暴 力団等 又は その第 九条に 規定す る系列 上位指 定暴力 団等 の威力 を示し
第九 条の規 定に違 反する 行為 をいう。
暴力団の 構成員 をい う。
指定暴 力団又 は指定 暴力 団連合 をいう 。
八
て 同条各 号に掲 げる行 為をす るこ とをい う。
爆 発物取締 罰則 (明治 十七年 太政官 布告 第三十 二号)に 規定 する罪
別表 (第二 条関係 )
一
刑 法( 明治四 十年法 律第四 十五 号)第 二編第 五章、 第七章 、第二 十二章 、第 二十三 章、第 二十六 章、第 二十 七章、第 三十 一章か ら第三 十三章
七
六
五
四
三
金 融商 品取引 法第八 章に規 定する 罪
児 童福祉法 (昭 和二十 二年法 律第百 六十四 号) 第八章に 規定 する罪
職業安 定法 (昭和二 十二年 法律 第百四 十一号 )第五 章に 規定する 罪
労 働基準 法(昭 和二十 二年法 律第四 十九 号)第 十三章 に規定 する 罪
盗犯 等の防 止及び 処分に 関する 法律( 昭和五 年法 律第九 号)に 規定す る罪
暴 力行為 等処 罰に関 する法 律(大 正十五 年法律 第六十 号) に規定 する罪
二
八
風俗 営業等 の規制 及び業 務の 適正化等 に関 する法 律第七 章に規 定する 罪
ま で、第 三十 五章から 第三 十七章 まで及 び第四 十章に 規定 する罪
九
船員 職業 安定法( 昭和 二十三 年法律 第百三 十号) 第六 章に規定 する 罪
( 略)
十一
競馬法( 昭和 二十三 年法律 第百五 十八 号)第 五章に規 定す る罪
十
十二
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