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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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麻 薬等原 料輸入 業者、 麻薬等 原料 輸出業 者、特 定麻薬 等原料 製造業 者若し くは 特定麻 薬等原 料卸小 売業者 が死 亡し、又 は法 人たる 麻薬等 原料輸
入業 者、麻 薬等 原料輸出 業者 、特定 麻薬等 原料製 造業者 若し くは特定 麻薬 等原料 卸小 売業者が 解散し たと きは、 その相 続人若 しく は相続人 に代わ
つ て相 続財産を 管理 する者 又は清 算人、 破産管 財人 若しくは 合併 後存続 し、 若しくは 合併 により 設立さ れた法 人の代 表者 は、三十 日以 内に、 麻薬
等原料 輸入 業者、 麻薬等 原料輸 出業 者又は 特定麻薬 等原 料製造 業者の 死亡又 は解 散の場 合にあ つては 厚生労 働大 臣に、特 定麻 薬等原 料卸小 売業者
の 死亡又 は解散 の場合 にあ つては 都道府 県知事 に、そ の旨を 届け出 なけ ればな らない 。
麻薬等 原料輸 入業者 は、 政令で定 める 麻薬向 精神薬 原料を 輸入し よう とする ときは 、その 都度 次に掲げ る事項 を厚 生労働 大臣に
(麻 薬等 原料輸 入業者 の輸入 の届出 )
第五十条 の二 十九
二
一
輸入 の期間
輸 出者 の氏名 又は名 称及び 住所
輸 入しよう とす る当該 政令で 定める 麻薬向 精神 薬原料の 品名 及び数 量
届け 出なけ れば ならない 。
三
(麻 薬等原 料輸 出業者の 輸出 の届出 )
麻 薬等原 料輸出 業者は 、政 令で定め る麻薬 向精 神薬原 料を輸 出しよ うと すると きは、そ の都 度次に 掲げる 事項を 厚生 労働大 臣に届
三
二
一
仕 向地
輸出 の期間
輸 入者の 氏名 又は名 称及び 住所
輸出 しよう とする 当該 政令で 定める 麻薬向 精神薬 原料の 品名及 び数 量
麻薬等 原料輸 出業者 は、政 令で 定める地 域を 仕向地 として 、政令 で定 める麻 薬向精 神薬原 料を輸 出し ようとす ると きは、 その都 度次に 掲げる 事
四
け出な けれ ばなら ない。
第 五十条 の三十
2
三
二
一
仕向地
輸 出の期 間
輸入 者の氏 名又は 名称及 び住 所
輸 出し ようと する当 該政令 で定め る麻 薬向精神 薬原 料の品 名及び 数量
項 を厚 生労働大 臣に 届け出 なけれ ばなら ない。
四
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麻 薬等原 料輸入 業者、 麻薬等 原料 輸出業 者、特 定麻薬 等原料 製造業 者若し くは 特定麻 薬等原 料卸小 売業者 が死 亡し、又 は法 人たる 麻薬等 原料輸
入業 者、麻 薬等 原料輸出 業者 、特定 麻薬等 原料製 造業者 若し くは特定 麻薬 等原料 卸小 売業者が 解散し たと きは、 その相 続人若 しく は相続人 に代わ
つ て相 続財産を 管理 する者 又は清 算人、 破産管 財人 若しくは 合併 後存続 し、 若しくは 合併 により 設立さ れた法 人の代 表者 は、三十 日以 内に、 麻薬
等原料 輸入 業者、 麻薬等 原料輸 出業 者又は 特定麻薬 等原 料製造 業者の 死亡又 は解 散の場 合にあ つては 厚生労 働大 臣に、特 定麻 薬等原 料卸小 売業者
の 死亡又 は解散 の場合 にあ つては 都道府 県知事 に、そ の旨を 届け出 なけ ればな らない 。
麻薬等 原料輸 入業者 は、 政令で定 める 麻薬向 精神薬 原料を 輸入し よう とする ときは 、その 都度 次に掲げ る事項 を厚 生労働 大臣に
(麻 薬等 原料輸 入業者 の輸入 の届出 )
第五十条 の二 十九
二
一
輸入 の期間
輸 出者 の氏名 又は名 称及び 住所
輸 入しよう とす る当該 政令で 定める 麻薬向 精神 薬原料の 品名 及び数 量
届け 出なけ れば ならない 。
三
(麻 薬等原 料輸 出業者の 輸出 の届出 )
麻 薬等原 料輸出 業者は 、政 令で定め る麻薬 向精 神薬原 料を輸 出しよ うと すると きは、そ の都 度次に 掲げる 事項を 厚生 労働大 臣に届
三
二
一
仕 向地
輸出 の期間
輸 入者の 氏名 又は名 称及び 住所
輸出 しよう とする 当該 政令で 定める 麻薬向 精神薬 原料の 品名及 び数 量
麻薬等 原料輸 出業者 は、政 令で 定める地 域を 仕向地 として 、政令 で定 める麻 薬向精 神薬原 料を輸 出し ようとす ると きは、 その都 度次に 掲げる 事
四
け出な けれ ばなら ない。
第 五十条 の三十
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三
二
一
仕向地
輸 出の期 間
輸入 者の氏 名又は 名称及 び住 所
輸 出し ようと する当 該政令 で定め る麻 薬向精神 薬原 料の品 名及び 数量
項 を厚 生労働大 臣に 届け出 なけれ ばなら ない。
四
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