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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(免 許)

麻薬輸 入業 者、麻 薬輸出 業者、 麻薬製 造業者 、麻薬 製剤 業者、 家庭麻 薬製造 業者 又は麻 薬元卸売 業者 の免許 は厚生 労働大 臣が 、麻薬 卸売業

次に 掲げる 者でな けれ ば、免許 を受 けるこ とがで きない 。

麻 薬輸入 業者 の免許 につい ては、 医薬品 、医療 機器等 の品 質、有 効性及 び安全 性の確 保等 に関する 法律 (昭和 三十五 年法律 第百四 十五 号。以
下「 医薬 品医療 機器等 法」と いう。 )の 規定によ り医 薬品の 製造販 売業の 許可を 受け ている 者

麻 薬輸出 業者の 免許に ついて は、医 薬品 医療機 器等法 の規定 により 医薬 品の製造 販売 業又は 販売業 の許可 を受 けてい る者であ つて 、自ら 薬剤



家 庭麻 薬製造 業者の 免許に ついて は、 医薬品医 療機 器等法 の規定 により 医薬品 の製 造業の 許可を 受けて いる者

麻 薬製造業 者又 は麻薬 製剤業 者の免 許につ いて は、医薬 品医 療機器 等法の 規定に より医 薬品 の製造 販売業 及び製 造業の 許可を 受けて いる 者

師で あるか 又は 薬剤師 を使用し てい るもの


麻薬 元卸売 業者又 は麻薬 卸売 業者の免 許に ついて は、医 薬品医 療機器 等法 の規定 により 薬局開 設の許 可を受 けてい る者 又は医 薬品医 療機器 等







麻薬 研究者 の免許 につ いては 、学術 研究上 麻薬原 料植物 を栽培 し、 麻薬を 製造し 、又は 麻薬、 あへ ん若しく はけ しがら を使用 するこ とを必 要

麻 薬管 理者の 免許に ついて は、 医師、 歯科医 師、獣 医師又 は薬剤 師

麻 薬施用者 の免 許につ いては 、医師 、歯 科医師 又は獣医 師

麻薬小 売業 者の免許 につ いては 、医薬 品医療 機器等 法の 規定によ り薬 局開設 の許 可を受け ている 者











法 人又は 団体で あつ て、その 業務 を行う 役員の うちに 前各号 のい ずれか に該当 する者 があ るもの

麻薬 中毒者 又は覚 醒剤の 中毒 者

心 身の 障害に より麻 薬取扱 者の業 務を 適正に行 うこ とがで きない 者とし て厚生 労働 省令で 定める もの

( 略)

罰金以 上の 刑に処せ られ、 その 執行を 終わり 、又は 執行 を受ける こと がなく なつた 後、三 年を経 過し ていな い者

第 五十一 条第一 項の規 定によ り免許 を取 り消さ れ、取 消しの 日か ら三年 を経過し てい ない者

次の 各号のい ずれ かに該 当する 者には 、免許 を与 えないこ とが できる 。

とす る者



法の規 定によ り医薬 品の 販売業 の許可 を受け ている 者であ つて、 自ら 薬剤師 である か若し くは薬 剤師 を使用し てい るもの







者、麻 薬小 売業者 、麻薬 施用者 、麻 薬管理 者又は麻 薬研 究者の 免許は 都道府 県知 事が、 それぞ れ麻薬 業務所 ごと に行う。

第 三条






(免許 証)

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