よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ラ
刑 法第二 百五十 二条 (横領 )の罪
爆 発物取締 罰則 (明治 十七年 太政官 布告第 三十 二号)第 一条 (爆発 物の 使用)又 は第 三条、 第五条 若しく は第六 条( 爆発物の 製造 等)の 罪
刑法第 二百 五十六 条第二 項(盗 品有償 譲受け 等)の 罪
三
外 国に おいて 流通す る貨幣 紙幣 銀行券 証券偽造 変造 及び模 造に関 する法 律( 明治三 十八年 法律第 六十六 号) 第一条( 偽造 等)、 第二条 (偽造
ム
四
八
七
六
五
児 童福祉法 第六 十条第 一項( 児童淫 行)の 罪又 は同条第 二項 (児童 の引渡 し及び 支配) の罪 (同法 第三十 四条第 一項第 七号又 は第九 号の 違反
職業安 定法 (昭和二 十二年 法律 第百四 十一号 )第六 十三 条(暴行 等によ る職 業紹介 等)の 罪
労 働基準 法(昭 和二十 二年法 律第四 十九 号)第 百十七 条(強 制労働 )の 罪
海底 電信線 保護万 国連合 条約罰 則(大 正五年 法律 第二十 号)第 一条第 一項( 海底 電信線の 損壊 )の罪
印 紙犯罪 処罰 法(明 治四十 二年法 律第三 十九号 )第一 条( 偽造等 )又は 第二条 第一項 (偽 造印紙等 の使 用等) の罪
外 国流通 貨幣 等の輸入 )又 は第三 条第一 項(偽 造外国 流通 貨幣等の 行使 等)の 罪
九
行為 に係る ものに 限る。 )
郵便 法(昭 和二十 二年法 律第 百六十五 号) 第八十 五条第 一項( 切手類 の偽 造等) の罪
金融商 品取引 法第 百九十七 条( 虚偽有 価証券 届出書 等の提 出等 )又は 第百九 十七条 の二( 内部者 取引等 )の 罪
十
十一
(略 )
競馬 法(昭 和二十 三年法 律第 百五十 八号) 第三十 条(無 資格競 馬等) の罪
十二
十四
自 転車競 技法( 昭和 二十三 年法律 第二百 九号) 第五十 六条( 無資 格自転 車競走 等)の 罪
船員職業 安定 法(昭 和二十 三年法 律第 百三十 号)第百 十一 条(暴 行等 による船 員職 業紹介 等)の 罪
十五
外国為 替及 び外国 貿易法 (昭和 二十四 年法律 第二百 二十 八号) 第六十 九条の 六第一 項若 しくは第 二項 (国際 的な平 和及び 安全の 維持 を妨げ
十三
十六
十八
十七
文化財保 護法 (昭和 二十五 年法律 第二百 十四 号)第百 九十 三条( 重要文 化財の 無許可 輸出 )、第 百九十 五条第 一項( 重要文 化財の 損壊 等)
小型 自動 車競走法 (昭和 二十 五年法 律第二 百八号 )第 六十一条 (無 資格小 型自動 車競走 等)の 罪
電波法 (昭和 二十五 年法律 第百三 十一 号)第 百八条 の二第 一項 (電気 通信業務 等の 用に供 する無 線局の 無線 設備の 損壊等) の罪
るこ とと なる無 許可取 引等) 又は第 六十 九条の七 第一 項(特 定技術 提供目 的の無 許可 取引等 )の罪
十九
地 方税法 (昭和 二十五 年法 律第二百 二十 六号) 第百四 十四条 の三十 三第 一項( 軽油等 の不正 製造) 又は第 百四十 四条 の四十 一第一 項から 第
又は 第百九 十六条 第一項 (史跡 名勝天 然記 念物の 滅失等 )の罪
二十
二十 一
道路運 送法 (昭和 二十六 年法律 第百 八十三 号)第百 条第 一項( 自動 車道にお ける 自動車 往来危 険)又 は第百 一条 第一項( 事業 用自動 車の
商 品先 物取引法 第三 百五十 六条( 商品市 場にお ける 取引等に 関す る風説 の流 布等)の 罪
三項ま で若し くは第 五項 (軽油 引取税 に係る 脱税) の罪
二十二
- 48 -
刑 法第二 百五十 二条 (横領 )の罪
爆 発物取締 罰則 (明治 十七年 太政官 布告第 三十 二号)第 一条 (爆発 物の 使用)又 は第 三条、 第五条 若しく は第六 条( 爆発物の 製造 等)の 罪
刑法第 二百 五十六 条第二 項(盗 品有償 譲受け 等)の 罪
三
外 国に おいて 流通す る貨幣 紙幣 銀行券 証券偽造 変造 及び模 造に関 する法 律( 明治三 十八年 法律第 六十六 号) 第一条( 偽造 等)、 第二条 (偽造
ム
四
八
七
六
五
児 童福祉法 第六 十条第 一項( 児童淫 行)の 罪又 は同条第 二項 (児童 の引渡 し及び 支配) の罪 (同法 第三十 四条第 一項第 七号又 は第九 号の 違反
職業安 定法 (昭和二 十二年 法律 第百四 十一号 )第六 十三 条(暴行 等によ る職 業紹介 等)の 罪
労 働基準 法(昭 和二十 二年法 律第四 十九 号)第 百十七 条(強 制労働 )の 罪
海底 電信線 保護万 国連合 条約罰 則(大 正五年 法律 第二十 号)第 一条第 一項( 海底 電信線の 損壊 )の罪
印 紙犯罪 処罰 法(明 治四十 二年法 律第三 十九号 )第一 条( 偽造等 )又は 第二条 第一項 (偽 造印紙等 の使 用等) の罪
外 国流通 貨幣 等の輸入 )又 は第三 条第一 項(偽 造外国 流通 貨幣等の 行使 等)の 罪
九
行為 に係る ものに 限る。 )
郵便 法(昭 和二十 二年法 律第 百六十五 号) 第八十 五条第 一項( 切手類 の偽 造等) の罪
金融商 品取引 法第 百九十七 条( 虚偽有 価証券 届出書 等の提 出等 )又は 第百九 十七条 の二( 内部者 取引等 )の 罪
十
十一
(略 )
競馬 法(昭 和二十 三年法 律第 百五十 八号) 第三十 条(無 資格競 馬等) の罪
十二
十四
自 転車競 技法( 昭和 二十三 年法律 第二百 九号) 第五十 六条( 無資 格自転 車競走 等)の 罪
船員職業 安定 法(昭 和二十 三年法 律第 百三十 号)第百 十一 条(暴 行等 による船 員職 業紹介 等)の 罪
十五
外国為 替及 び外国 貿易法 (昭和 二十四 年法律 第二百 二十 八号) 第六十 九条の 六第一 項若 しくは第 二項 (国際 的な平 和及び 安全の 維持 を妨げ
十三
十六
十八
十七
文化財保 護法 (昭和 二十五 年法律 第二百 十四 号)第百 九十 三条( 重要文 化財の 無許可 輸出 )、第 百九十 五条第 一項( 重要文 化財の 損壊 等)
小型 自動 車競走法 (昭和 二十 五年法 律第二 百八号 )第 六十一条 (無 資格小 型自動 車競走 等)の 罪
電波法 (昭和 二十五 年法律 第百三 十一 号)第 百八条 の二第 一項 (電気 通信業務 等の 用に供 する無 線局の 無線 設備の 損壊等) の罪
るこ とと なる無 許可取 引等) 又は第 六十 九条の七 第一 項(特 定技術 提供目 的の無 許可 取引等 )の罪
十九
地 方税法 (昭和 二十五 年法 律第二百 二十 六号) 第百四 十四条 の三十 三第 一項( 軽油等 の不正 製造) 又は第 百四十 四条 の四十 一第一 項から 第
又は 第百九 十六条 第一項 (史跡 名勝天 然記 念物の 滅失等 )の罪
二十
二十 一
道路運 送法 (昭和 二十六 年法律 第百 八十三 号)第百 条第 一項( 自動 車道にお ける 自動車 往来危 険)又 は第百 一条 第一項( 事業 用自動 車の
商 品先 物取引法 第三 百五十 六条( 商品市 場にお ける 取引等に 関す る風説 の流 布等)の 罪
三項ま で若し くは第 五項 (軽油 引取税 に係る 脱税) の罪
二十二
- 48 -