令和6年度予算の編成等に関する建議 参考資料(2) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html |
出典情報 | 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》 |
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資料Ⅱ-1-32
○ 診療報酬の仕組みは、報酬点数×1点当たり単価(10円)となっているが、診療所の偏在は診療コストの違いも影響していると考えられる。
◆診療報酬の仕組み
◆1点単価の調整等により政策対応の幅が広がると考えられるケース
= 医療費
<医療費適正化>
○保健医療2035提言書(抄)(厚生労働省 平成27年6月)
「診療報酬については、例えば、地域ごとのサービス目標量を設定し、不足し
ている場合の加算、過剰な場合の減算を行うなど、サービス提供の量に応じて点
数を変動させる仕組みの導入を検討する。都道府県において医療費をより適正化
できる手段を強化するため、例えば、将来的には、医療費適正化計画において推
計した伸びを上回る形で医療費が伸びる都道府県においては、診療報酬の一部
(例えば、加算の算定要件の強化など)を都道府県が主体的に決定することとする。」
(注)入院基本料への地域加算(都市部に加算)など、例外的に地域ごとに異なる
取扱いもある。
<医療機関の医業収入の安定>
○財政制度等審議会建議(抄)(令和3年5月)
「新型コロナ患者受け入れ病院に対する収入面への対応として、これまでも法律
の改正を伴うことのない取扱いとして度々行われてきた災害時の「概算払い」を
参考とし、前年同月ないし新型コロナ感染拡大前の前々年同月水準の診療報酬を
支払う簡便な手法を検討すべきである。」
全国一律(注)
全国一律
診療報酬点数(厚生労働大臣告示)
(例) 初診料
288点
再診料
73点
調剤基本料1
42点
1点あたり
単価
10円
×
※1 介護報酬では地域によって1点単価で最大14%の差異が設けられている。
※2 かつて診療報酬も地域別に単価が設定されていた。
※前年同月ないし前々年同月水準からの減収相当額の支払い部分について実際に行われた診療行為への対価性を欠く点については、
たとえば対前年同月ないし対前々年同月比で保険点数が2割減り、8/10となった場合に、1点単価を12.5円に補正することとす
れば、診療行為への対価性を保持したまま、前年同月ないし前々年同月水準の診療報酬を支払うことは可能である。
◆診療所の偏在是正のための地域別単価のイメージ
診療所不足地域
(単価引上げ:1点=10円+α円)
診療所過剰地域
(単価引下げ:1点=10円-β円)
+α円
▲β円
10円
【改革の方向性】(案)
○ 診療所不足地域と診療所過剰地域で異なる1点当たり単価を設定し、報酬面からも診療所過剰地域から診療所不足地域への医療
資源のシフトを促すことを検討する必要。(その他の取組みについては「5.改革工程のとりまとめに向けた取組 医療提供体制①医師偏在対策」を参照)31