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令和6年度予算の編成等に関する建議 参考資料(2) (53 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html
出典情報 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》
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資料Ⅱ-1-53

さらなる経営情報の「見える化」

○ 医療法人については、事業報告書・損益計算書等の届出を義務化し、GーMIS(医療機関等情報支援システム)へのアップロードによる届出
も可能とした。ただし、当該損益計算書には事業収益・費用の合計のみが計上され、個別の項目が把握できない状態にあった。
○ 2023年8月施行の法改正により、医療法人について、原則、全ての法人・事業者の給与費等の収益・費用の個別項目を収集し、そのための
データベースを整備することとした。ただし、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項目にとどまっている。
◆財務データの取扱い
社会福祉法人
(社会福祉法)

公表対象

計算書類、財産目録等
※人件費等の内訳あり

データベースに掲載する経営情報

医療法人(医療法)

事業報告書・損益計算書等
※人件費等の内訳なし

※ 「見える化」のコアとも言うべき、職員の職種別の
給与・人数については、任意提出項目として導入
赤文字は必須項目 緑文字は任意項目
青文字は病院は必須項目、診療所は任意項目
施設別

届出・
所轄庁への届出義務
報告義務

都道府県への届出義務

○ 医業収益(入院診療収益、室料差額収益、外来診療収益、その他の医業収益)
○ 材料費(医薬品費、診療材料費・医療消耗器具備品費、給食用材料費)
○ 給与費(役員報酬、給料、賞与、賞与引当金繰入額、退職給付費用、法定福利費)
○ 委託費(給食委託費)

公表義務 全ての法人に公表義務

・規模の大きい法人は公告義務あり
・それ以外の法人は備え付けの上、求め
られれば閲覧に供する義務

○ 設備関係費(減価償却費、機器賃借料)、○研究研修費
○ 経費(水道光熱費)
○ 控除対象外消費税等負担額
○ 本部費配賦額
○ 医業利益(又は医業損失)
○ 医業外収益(受取利息及び配当金、運営費補助金収益、施設設備補助金収益)

【法改正】
・インターネットで個々の法人に ・上記の事業報告書等とは別に、給与費
データ
等の個別項目を報告する義務を課し、
ついてのデータを閲覧可能
ベース化
データベースを整備。
・全法人の分析・集計も公表
(個々の法人のデータは非公表)

○ 医業外費用(支払利息)
○ 経常利益(又は経常損失)
○ 臨時収益・費用
○ 税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)
○ 法人税、住民税及び事業税負担額
○ 当期純利益(又は当期純損失)
○ 職種別の給与(給料・賞与)及び、その人数

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