令和6年度予算の編成等に関する建議 参考資料(2) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html |
出典情報 | 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》 |
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資料Ⅱ-1-59
○ マイナンバーカードを健康保険証として活用することにより、すでに、過去の診療・投薬の履歴を患者や担当医が参照することが可能と
なっている。
○ このように患者のデータを集約して担当医がそれに基づいて幅広い相談・診療を行うことは、医療の質の向上にとって不可欠。
<閲覧イメージ:薬剤情報一覧>
OK
診療/薬剤情報・特定健診等情
報の閲覧について、患者の同意の
有無をマイナンバーカードを用いて
確認
医師・歯科医師・薬剤師等の
有資格者等が診療/薬剤情報
・特定健診等情報を閲覧
薬剤情報:レセプト情報を元にした3年分の情報が参照可能
(※資格確認等システムの環境設定で診療情報表示をしない場合には、
薬剤情報のみを表示)
<閲覧イメージ:特定健診情報一覧>
特定健診等情報:医療保険者等が登録した5年分の情報が参照可能
<閲覧イメージ:診療/薬剤情報一覧>
診療情報:レセプト情報を元にした3年分の情報が参照可能
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