令和6年度予算の編成等に関する建議 参考資料(2) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html |
出典情報 | 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》 |
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○ サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)等においては、同一の建物に居住する高齢者に対して特定の事業者が集中的にサービスを提供して
いる場合に、画一的なケアプランや過剰なサービス等、いわゆる「囲い込み」の問題が指摘されてきた。
○ 前回の報酬改定時に、問題事例についてはケアプランを届け出る仕組みを導入したが、そもそも自治体による点検が十分に行われておらず、
サービスの見直しにつながっていない状況。その背景の一つとして、サ高住の運営者との関係で見直しが進まないとの課題が指摘されている。
◆訪問介護の同一建物減算(2012年度改定で導入)
◆ケアプラン作成に当たり問題となり得ること(n=336、現場のケアマネジャーへのアンケート)
要件
減算
• 介護事業所と同一建物の利用者、
• 同一建物の利用者20人以上(2015年度
改定で追加)
事業者の都合により、同一住宅・ホーム内の利用者のケアプランが画一的なものと
なっている
全回答の
40.2%
▲10%
事業者の都合により、区分支給限度基準額一杯まで同一法人による介護保険
サービスを設定したケアプランが多い
全回答の
37.2%
• 介護事業所と同一建物の利用者50人以上
(2018年度改定で追加)
▲15%
事業者の都合を意識することで、利用者にとって必要な介護保険サービスがケアプ
ランに位置づけることが難しい場合がある
全回答の
31.8%
(出所)厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅等における適正なケアプラン作成に向けた調査研究 報告書(2022年3月) 」
◆ケアマネジメントの特定事業所集中減算(2006年度
改定で導入、2015年度改定で強化(90%⇒80%))
要件
減算
正当な理由のない特定の事業所へのサービ
ス(訪問介護等)の偏りの割合が80%超
▲200単位
◆2021年度介護報酬改定における議論を踏まえた
ケアプランの届出に関する基準(2021年10月に導入)
居宅介護支援事業所ごとに見て、
①区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、
②その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス
の場合であって、市町村からの求めがあった場合には、ケアマネ
ジャーがケアプランの妥当性を検討し、訪問介護が必要な理
由等を記載するとともに、市町村に届け出なければならない。
◆自治体におけるケアプラン点検(高齢者向け住まい対策等)の実施状況
○都道府県
○市町村
問.高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検
は実施(着手)していますか。
はい
いいえ
無回答
24.0%
75.2%
0.8%
n=662、
広域連合に
よる回答含む
問.市町村によるケアプラン点検の結果を受けて、高齢
者向け住まいに対し指導を行った実績はありますか。
特に実績はない
実績がある
無回答
96.3%
1.9%
1.9%
n=54、
複数部署に
よる回答あり
(出所)厚生労働省「高齢者向け住まい等における適切なケアプラン作成に向けた調査研究 報告書(2023年3月) 」
◆ケアプラン検証の問題点や懸念(市町村等へのアンケート)
・ 届出に対して減算やサービスの見直しの義務等はなく助言のみで、ケアプラン検証行うことに効果は感じられ
ない。そのような事例を作成しているケアマネジャーに助言をしても、法人の方針に従って業務を行っているに
過ぎず、根本的な見直しをしない限りはこのような事例の改善にはつながらない。
・ ビジネスモデルとして既に成立してしまっているものを、保険者等が行うケアプラン点検のみで是正するのは困
難だと思う。高齢者住宅と併設事業者による不適切なプラン状態を懸念するのであれば、一定要件のもと報
酬減算がかかる等の改正を行わないと規制不可能だと思う。
(出所)厚生労働省「地域ケア会議等におけるケアプラン検証の在り方に関する調査研究事業 報告書(2023年3月) 」
【改革の方向性】(案)
○ ケアプランを届け出る仕組みによる効果が限定的であったことを踏まえ、より実効的になるよう見直すとともに、報酬の適正化による対応を図るべき。具体的には、
訪問介護等について、利用者が同一建物に集中している場合、一層の減算を行うべき。また、ケアマネジメントサービスの偏りに対する減算も強化すべき。
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