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資料12 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》 |
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以上の三つのコンセプトを典型的なパターンとして、ドローン、自動運転、インフラ設
備のデジタルツインを主要なユースケースとするデジタルライフラインの整備により、デ
ジタル完結を可能とする社会の実現を目指す。
2.3.2 節 社会実装のための共通の構成要素
本計画の推進においては、人流・物流・災害激甚化に関する課題解決を目的として、ド
ローン航路や自動運転サービス支援道、インフラ管理 DX といったアーリーハーベストプロ
ジェクトを先行させつつ、デジタル化された生活必需サービスを中山間地域から都市部ま
で全国に行き渡らせることを目標としている。そこで、デジタルライフラインを整備する
にあたり、全体アーキテクチャの構成要素を、Vehicle 1(ドローン、自動運転車及び小型
モビリティ等のモビリティ)、Corridor1(ドローン航路や自動運転サービス支援道等のデ
ジタル環境が整備された経路)、Terminal1(ターミナル 2.0 及びコミュニティセンター
2.0 等のモビリティ・ハブ)と考え、デジタル完結かつ組み換え可能な形(ビルディング
ブロック)で構成する。これにより、プロジェクトや整備時期が異なっても同じハード・
ソフト・ルールが整備可能となる。また、上述のデカップリングの仕組みと組み合わせる
ことで、データドリブンな予測構造に基づいて、構成要素間の関係を動的に組み替えるこ
とが可能となるため、トランザクションの負荷分散及び稼働率向上の実現につながる。
第 3 部 デジタルライフラインの整備
3.1 章 デジタルライフラインの定義
本計画において整備の対象とする「デジタルライフライン」は、人口減少及び災害激
甚化等の社会課題に直面する中で、旅客運送、貨物運送、インフラ維持その他国民生活
又は経済活動に必要なサービスの継続的な提供を目的として、中山間地域から都市部ま
で広く社会でドローンや自動運転車、人工知能その他のデジタル技術を用いた製品又は
サービスを活用するために必要な基盤であり、その開発、運用及び管理を単独で行った
場合における収益性が見込めないことその他の理由によりその開発、運用及び管理を共
同で行うことが合理的と認められるものであって、電子計算機、電気通信設備、情報通
信機器、電気工作物、旅客の乗降のための施設若しくは貨物の積卸しのための施設その
他のハードインフラ、プログラム、電磁的記録、情報処理システム若しくは情報処理サ
ービスその他のソフトインフラ、又は法令、運用指針若しくは技術仕様その他のルール
のいずれか又は組み合わせなどから構成される。ここでの意図を明確化するために、ド
ローン航路や自動運転サービス支援道、インフラ管理 DX のように、ドローンや自動運転
等のデジタル技術を活用したサービスの社会実装に必要な共通規格・標準・仕様に準拠
1
Vehicle、Corridor、Terminal に別の取組を位置づける場合には、今後のフォローアップの場をはじめとして、その都度
検討していく。
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備のデジタルツインを主要なユースケースとするデジタルライフラインの整備により、デ
ジタル完結を可能とする社会の実現を目指す。
2.3.2 節 社会実装のための共通の構成要素
本計画の推進においては、人流・物流・災害激甚化に関する課題解決を目的として、ド
ローン航路や自動運転サービス支援道、インフラ管理 DX といったアーリーハーベストプロ
ジェクトを先行させつつ、デジタル化された生活必需サービスを中山間地域から都市部ま
で全国に行き渡らせることを目標としている。そこで、デジタルライフラインを整備する
にあたり、全体アーキテクチャの構成要素を、Vehicle 1(ドローン、自動運転車及び小型
モビリティ等のモビリティ)、Corridor1(ドローン航路や自動運転サービス支援道等のデ
ジタル環境が整備された経路)、Terminal1(ターミナル 2.0 及びコミュニティセンター
2.0 等のモビリティ・ハブ)と考え、デジタル完結かつ組み換え可能な形(ビルディング
ブロック)で構成する。これにより、プロジェクトや整備時期が異なっても同じハード・
ソフト・ルールが整備可能となる。また、上述のデカップリングの仕組みと組み合わせる
ことで、データドリブンな予測構造に基づいて、構成要素間の関係を動的に組み替えるこ
とが可能となるため、トランザクションの負荷分散及び稼働率向上の実現につながる。
第 3 部 デジタルライフラインの整備
3.1 章 デジタルライフラインの定義
本計画において整備の対象とする「デジタルライフライン」は、人口減少及び災害激
甚化等の社会課題に直面する中で、旅客運送、貨物運送、インフラ維持その他国民生活
又は経済活動に必要なサービスの継続的な提供を目的として、中山間地域から都市部ま
で広く社会でドローンや自動運転車、人工知能その他のデジタル技術を用いた製品又は
サービスを活用するために必要な基盤であり、その開発、運用及び管理を単独で行った
場合における収益性が見込めないことその他の理由によりその開発、運用及び管理を共
同で行うことが合理的と認められるものであって、電子計算機、電気通信設備、情報通
信機器、電気工作物、旅客の乗降のための施設若しくは貨物の積卸しのための施設その
他のハードインフラ、プログラム、電磁的記録、情報処理システム若しくは情報処理サ
ービスその他のソフトインフラ、又は法令、運用指針若しくは技術仕様その他のルール
のいずれか又は組み合わせなどから構成される。ここでの意図を明確化するために、ド
ローン航路や自動運転サービス支援道、インフラ管理 DX のように、ドローンや自動運転
等のデジタル技術を活用したサービスの社会実装に必要な共通規格・標準・仕様に準拠
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Vehicle、Corridor、Terminal に別の取組を位置づける場合には、今後のフォローアップの場をはじめとして、その都度
検討していく。
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