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資料12 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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(ドローン航路整備に係る官民の役割分担)
表4:ドローン航路整備に係る官民の役割分担
区分




民間事業者

公益に資する
取組を行う民
間事業者

主体

役割

(1)運航事業者(物流)

物流運航の実施(巡視等とのマルチパ
ーパスの運航を含む)

(2)運航事業者(巡視・
点検)

巡視・点検運航の実施

(3)USP

ドローン航路における運航管理サービ
スの提供

ドローン航路運営者

(A)ドローン航路及び離着陸系アセ
ットの整備・運用・保守並びにドロー
ン航路サービス事業(ドローン航路シ
ステムの運用・保守を含む)の実施
(B)地方自治体と連携しながら、協
調領域における共通オペレーションと
して以下を実施
・ドローン航路で利用可能な施設・設
備等の設置場所を事前に利用交渉・確
保することで、航路リソースの共同利
用を可能にする。
・地上・上空関係者とドローン航路整
備の調整を行った上で、ドローン航路
に登録した運航者の航路内の飛行情報
を周知することなどを通じ、各運航者
が飛行経路ごとに地上・上空関係者に
個別で事前交渉・調整せずとも、航路
内の飛行を可能にする。
※小型無人機に係る環境整備に向けた
官民協議会(第 16 回)にて示されて
いる通り、第三者の土地の上空におい
てドローンを飛行させるに当たって、
常に土地所有者の同意を得る必要があ
る訳ではない。



地方自治体

(1)都道府県
(2)基礎自治体

(A)保有アセット(コミュニティセ
ンター、防災倉庫等)の貸与
(B)保有データセットの提供
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