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資料12 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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具体的には、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十
一条に基づく認定の対象に当該事業者を追加するため、情報処理の促進に関する法
律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)及び情報処理システムの運用及
び管理に関する指針を改正し、「公益デジタルプラットフォーム運営事業者」に
は、いわゆる DX 認定の要件に加え、以下の要件を満たすことを求める。
(イ)運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの円滑な連携のた
めのデータ連携システムの運用及び管理を行う者であること
(ロ)安全性・信頼性の確保(データの管理に関する事項の規定と取引条件の開
示、サイバーセキュリティ対策の実施、接続するアプリの認証等)
(ハ)相互運用性の確保(システムが準拠する基準の公表と遵守等)
(ニ)事業安定性の確保(経営の安定性及び経営資源、代替可能性の確保と提示
等)
データ連携システムのうち、民間事業者によって協調領域として整備されるも
のについては、今後、公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定の取得を推
奨する。これらの取組を通じて、「Ouranos Ecosystem(ウラノス・エコシステ
ム)」を形成していく。
(モデル規約)
データ連携システムにおいては、データの利活用を安全で信頼できる形で実現
するために、各社が提供あるいは参照するデータについて適切な権利・契約を定
める必要がある。公益デジタルプラットフォーム運営事業者と、当該データ連携
システムに接続するデータ提供者・データ利用者との間においては、IPA が定め
る「データ連携のためのモデル規約」(データの提供・利用条件、利用料、保証
範囲等について定めたもの)を参考にした約款に基づいて契約を行うものとす
る。

3.4.2 節 自律移動モビリティの社会実装におけるルールとアジャイルガバナンスの実践
(基本的な考え方)
ドローンや自動運転車の運行に関する安全性を高めるため、運行に関わる各シス
テムのデータを可視化して制御を自動化・最適化するとともに、リスクマネジメン
トを促すインセンティブ設定やニアミスを含む事故時の原因究明や対策を即座に講
じるためのガバナンスの仕組みを整備し、イノベーションを促進するアジャイルガ
バナンス 5を実践する。
5

様々な社会システムにおいて、「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」「改善」
といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていくガバナンスモデルのこと。

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