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資料12 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (31 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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(イ)地上環境
(1)ドローンポート
(2)倉庫 20
(3)機器(気象プローブ 21)
(4)緊急着陸場
(ロ)上空環境
運航者のための通信環境
(ハ)デジタル環境
(1)空間情報(地形、障害物、風速、天候、電波、人流、鉄道運行、規
制、イベント情報等)
(2)ドローン領域共通データモデル
(3)データ連携システム(ドローン航路システム)
なお、ドローン航路においては、原則レベル 3.5 以上の運航を前提 22とし、ドロー
ン航路を利用する運航者の安全かつ効率的な運航を実現するため、原則ドローン運
航管理システム(以下「UTMS」という。)を利用することとする。また、架空送電
線・配電線上のドローン航路整備においては、電線近傍の電磁界影響等を考慮した
適切な離隔範囲の検討が必要であることに留意する。
(航空行政とドローン航路の整合)
(イ) 物流やインフラ点検等の事業化の拡大のため、引き続きレベル 3.5 飛行の
利活用に向けた事業者説明会を実施するとともに、レベル 3.5 以下の飛行も対
象に許可・承認手続期間短縮のためのシステム改修を実施する。
(ロ) 2024 年度におけるドローン航路の実装及びその運航状況を踏まえ、運航者
によるドローン航路の利用に際して、許可・承認手続きの簡素化の可能性につ
いて検討する。将来的には、ドローン航路におけるレベル4飛行を実現し、ド
ローン航路に係るレベル4飛行の手続きの簡素化の可能性についても検討す
る。
(ハ) 有人機との空中衝突に係るエアリスク評価がなされるまでの間、高度 150m
以上の空域や空港周辺等の有人機との衝突リスクが高いエリアにはドローン航
路の整備は行わず、有人機とのエアリスクが低いエリアを対象にドローン航路
を整備する。なお、中山間地域の谷間等において一時的に地表面から 150m 以
上となる空域については、この限りでない。また、2025 年度以降に有人機との
エアリスク回避措置が明確となれば、航路運営者と管制機関等が調整の上、エ

20

ただし、物流運航を想定するモビリティ・ハブに設置
ただし、空間情報が整備されていないエリアを補完する目的で設置
22
ただし、アーリーハーベストプロジェクトによるドローン航路の社会実装において、現実的にレベル 3 飛行を混合せ
ざるを得ない区間が生じた場合には、別途措置を検討する
21

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