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資料12 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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5.2.2 節 ドローン航路の定義
(ドローン航路の定義)
ドローン運航のための社会的理解の醸成が進んだ範囲であり、地上及び上空 16
の制約要因に基づいて立体的に最外縁が画定 17された運航環境(以下「航路」と
いう。)において、航路運航支援 18及び航路リソース共有 19を実現するものを
「ドローン航路」と定義する。
なお、ドローン航路は、安全確保の観点から航空法等をはじめとする各種規制を
遵守の上で整備することを原則とし、ドローン航路以外をドローンが飛行すること
や、他機体を含むドローン及び有人機のドローン航路の飛行を一律に妨げる趣旨で
はなく、他モビリティに対する優先権や排他的運用を保証するものではない。ま
た、リスクに応じてドローン航路は動的に変化する場合がある。
また、運航者は河川管理や他の地上利用に支障が生じないための措置を講じ、
万一、その利用に支障が生じた場合は対応措置を講じる。ドローン航路の整備に
係る河川敷地へのドローンポートの設置等に際しては、治水上、利水上又は河川
環境上支障を生じないように河川法上の許可を受けるなど、河川法等をはじめと
する各種規制を遵守の上で実現することを原則とする。
(ドローン航路の構成要素)
航路及び航路リソースは平時・有事に活用可能なものとして、持続可能性の担保
を念頭に整備することが重要である。ドローン航路はその規模に応じて以下の地
上・上空・デジタル環境等を具備することとする。
なお、ドローン航路においては、航路を構築し、航路運航支援及び航路リソース
共有を実現する機能並びに当該機能実現に係るデータの授受等を実現するため、航
路リソース予約や分析に資するデータ等の公益性の高いデータを蓄積・連携する協
調的なシステム(以下「ドローン航路システム」という。)を用いることとし、そ
の開発を 2024 年度中に進める。また、ドローン航路システムを用いたサービスの
提供(以下「ドローン航路サービス事業」という。)を行う者については、公益デ
ジタルプラットフォーム運営事業者認定を受け、中立性等を外形的に担保された事
業者が行うことが望ましい。

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例えば、電波不感地帯、電磁界影響、飛行禁止空域等の規制、河川敷における花火等を想定。

運航環境の仮想的なデジタルツインにおいて、空間情報等を用いて画定することを想定。
航路利用の適合性を評価する機能や、航路からの逸脱を検知する機能、航路のヒヤリハット情報を蓄積・共有する機能
など、運航者の安全かつ効率的な運航に必要な情報配信及び安全管理の支援等を指す。
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航路、航路におけるモビリティ・ハブ等に設置されるドローンポート及び緊急着陸場(以下「離着陸系アセット」とい
う。)並びに航路を利用する機体等の共同利用可能な資源(以下「航路リソース」という。)の統合的な稼働状況の管理
及び簡便な利用の支援等を指す。
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