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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ 小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合
・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直
ちに年額 440 万円まで賃金を引き上げることが困難な場合
・ 年額 440 万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験
の蓄積などに一定期間を要する場合
⑦ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体
的には、処遇改善加算を算定する事業所又は当該事業所が併設している本
体事業所においてサービス類型ごとに別紙1表4に掲げるサービス提供体
制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算
の各区分の届出を行っていること。
⑧ 職場環境等要件
処遇改善加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、別紙1表5に
掲げる処遇改善の取組を実施すること。
その際、処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、別紙1表5の「入職促
進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立
支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりが
い・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施し、処遇改善加算Ⅲ
又はⅣを算定する場合は、上記の区分ごとに1以上の取組を実施すること。
また、処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、同表中「生産性向上(業
務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は
⑱は必須)を実施し、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上
(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施す
ること。ただし、生産性向上推進体制加算を算定している場合には、「生産
性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものと
し、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規
模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く
環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
さらに、処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係
る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的に
は、介護サービスの情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告
するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその
具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における
報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用す
る等、外部から見える形で公表すること。
ただし、令和7年度においては、処遇改善計画書において令和8年3月末
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