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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問1-8-2
サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査
スケジュールでは2か月後)に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている事業
所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。
(答)
・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以
上の賃金改善を行う必要がある。例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支
払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後。問1-8-1における③のパターン
で支払っている場合。
)に賃金改善を実施していた事業所が令和7年5月で廃止になる場
合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)
。
・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は
返還の対象となる。
賃金改善実施月
令和7年3月
4月
5月
何月分の賃金改善か
1月分
2月分
3月分・4月分・5月分
問1-9
実績報告において賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算
額を返還する必要があるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金
改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象と
なる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分す
ることで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
問1-10 「令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップ」は処遇改善加算
の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
(答)
・ 貴見のとおり、令和6年度の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用
を組み合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを
実現いただきたい。
・ なお、処遇改善加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に
充てられていればよいこととしている。令和6年度に措置された加算額には令和7年度
のベースアップに充当する分の一部が含まれており、令和6年度の加算額の一部を、令和
7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能としていたところ。
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サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査
スケジュールでは2か月後)に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている事業
所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。
(答)
・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以
上の賃金改善を行う必要がある。例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支
払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後。問1-8-1における③のパターン
で支払っている場合。
)に賃金改善を実施していた事業所が令和7年5月で廃止になる場
合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)
。
・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は
返還の対象となる。
賃金改善実施月
令和7年3月
4月
5月
何月分の賃金改善か
1月分
2月分
3月分・4月分・5月分
問1-9
実績報告において賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算
額を返還する必要があるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金
改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象と
なる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分す
ることで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
問1-10 「令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップ」は処遇改善加算
の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
(答)
・ 貴見のとおり、令和6年度の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用
を組み合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを
実現いただきたい。
・ なお、処遇改善加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に
充てられていればよいこととしている。令和6年度に措置された加算額には令和7年度
のベースアップに充当する分の一部が含まれており、令和6年度の加算額の一部を、令和
7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能としていたところ。
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